○八潮市事業者用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱
令和4年4月8日
告示第200号
(趣旨)
第1条 この要綱は、再生可能エネルギーの利用促進を図り、地球温暖化対策を推進するため、事業所に太陽光発電システム又は蓄電池システムを設置する事業者に対し、予算の範囲内において八潮市事業者用太陽光発電システム等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象設備及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)、補助要件及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
2 総事業費(補助の対象となる経費の合計をいう。)からその他の収入額を控除した額が別表に定める額(複数の補助対象設備に係る補助金の交付を受けようとする場合にあっては、その合計の額)未満である場合は、補助金の交付の対象としない。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす事業者とする。
(1) 市内に本店登記を有する者又は市内に住所を有し、かつ、事業所を有する者であること。
(2) 自ら補助対象設備を購入し、自らの事業の用に供する建築物又はその敷地に太陽光発電システム等を設置した者であること。
(3) 市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していない者であること。
(4) 太陽光発電システムにおいては、前年度又は当該年度の3月20日までに電気事業者と特定契約を締結している者であること。それ以外の補助対象設備においては、前年度又は当該年度の3月20日までに購入し、かつ設置した者であること。
(5) 補助対象設備を設置する建築物及びその敷地について、法令に違反していないこと。
2 この要綱による補助は、同一の事業者において補助対象設備ごとに1回限りとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する事業者
(2) 次のいずれかの申立てをし、又は申立てがなされている事業者
ア 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立て
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て
ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立て
(3) 八潮市建設工事等の契約に係る指名停止等に関する基準(昭和63年8月1日市長決裁)に基づく指名停止措置を受けている事業者
(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長が不適格であると認める事業者
(令6告示112・一部改正)
(1) 補助対象設備の設置場所の案内図
(2) 補助対象設備の設置工事請負契約書の写し
(3) 補助対象設備の設置に係る図面
(4) 補助対象設備の仕様・規格等が判別できる書類(仕様書・カタログ等)
(5) 補助対象設備の設置工事に要した費用の領収書及び明細書の写し
(6) 補助対象設備の設置完了後の現況写真
(7) 太陽光発電システムを設置した場合にあっては、電気事業者と特定契約を締結したことを証明する書類
(8) 市税(国民健康保険税を含む。)の完納証明書(発行後1箇月以内)
(9) 法人登記事項証明書若しくは法人営業届出済証明書(発行後3箇月以内又は個人事業の開業・廃業等届出書(控用)(税務署受付印が押印されているものに限る。)の写し)
(10) 補助対象設備が未使用品であることを証明する書類(保証書の写し等)
(11) その他市長が必要と認める書類
(令6告示112・一部改正)
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定する。
(管理)
第7条 補助事業者は、補助対象設備の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間内においては、補助対象設備の設置後においても善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 前項の場合において、補助事業者は、天災地変その他の理由により補助対象設備が損傷し、又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(令6告示112・全改)
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(利用状況調査等)
第11条 市長は、補助事業者に対し、必要に応じて利用状況等について調査を行うことができる。
2 補助事業者は、市長が行う前項の調査に協力しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和4年4月11日から施行する。
附則(令和6年告示第112号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の八潮市事業者用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金について適用し、令和6年3月31日までに申請のあった八潮市住宅用太陽光発電システム設置費補助金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
補助対象設備 | 補助要件 | 補助金の額 |
太陽光発電システム | 次のいずれの要件にも該当するもの (1) 事業所の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流のある方式により連系し、かつ、太陽電池の最大出力(対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(キロワット表示とし、小数点未満は切り捨てる。)とする。)が3.5キロワット以上であるもの (2) 一般社団法人太陽光発電協会内に設けるJPEA代行申請センターにより設備認定に係る型式登録(A登録)がされたもの (3) 未使用品であるもの | 15万円 |
蓄電池システム | 次のいずれの要件にも該当するもの (1) 国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されたもの (2) 太陽光発電により発電した電力又は夜間電力を利用して繰り返し電気を備え、停電時や電力需要のピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもの (3) 蓄電容量が4.0キロワットアワー以上であるもの (4) 未使用品であるもの | 5万円 |
(令6告示112・一部改正)
(令6告示112・追加)
(令6告示112・追加)