○八潮市個人情報保護法施行条例
令和4年12月20日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第4条において「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 市の機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該市の機関の長は、あらかじめ、法第74条第1項各号に掲げる事項を市長に通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、法第74条第2項各号(第9号を除く。)に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 市の機関の長は、第1項の規定により通知した個人情報ファイルについて、当該市の機関がその保有をやめたときは、遅滞なく、市長に対しその旨を通知しなければならない。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第4条 法第75条第4項の規定により読み替えて適用される同条第1項及び令第21条各項の規定については、市の機関が保有する法第74条第2項第9号の個人情報ファイルに係る個人情報ファイル簿の作成及び公表について準用する。この場合において、令第21条第1項中「第75条第2項各号」とあるのは「第74条第2項各号(第9号を除く。)並びに第75条第2項第2号及び第3号」と、同条第4項中「とき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。
(開示決定等の期限)
第5条 法第82条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、法第77条第1項の規定による開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、同条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 法第83条第2項に規定する事務処理上の困難その他正当な理由があるときにおける前項の規定による開示決定等の期限の延長については、法第83条第2項の規定を適用する。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料)
第7条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第82条第1項の決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、文書、図画又は写真の写しの交付その他の開示の実施に要する費用として、別表に定めるところにより費用を負担しなければならない。
(八潮市情報公開・個人情報保護制度運営審議会への諮問)
第8条 市の機関の長は、この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合その他の法第3章第3節の施策を講ずる場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)別表に定める八潮市情報公開・個人情報保護制度運営審議会に諮問することができる。
(八潮市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第9条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問すべき機関は、八潮市情報公開条例(平成13年条例第24号)第22条第1項に規定する八潮市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)とする。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(守秘義務)
第11条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(施行の状況の公表)
第12条 市長は、毎年度、市の機関における法及びこの条例の施行の状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が別に定める。
(罰則)
第14条 第11条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(八潮市個人情報保護条例の廃止)
2 八潮市個人情報保護条例(平成17年条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の規定の適用に関する経過措置)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における次に掲げる者に係る旧条例第11条の規定の適用については、なお従前の例による。
(1) 施行日において現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は同日前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧条例第2条第2号の個人情報の取扱いに従事していた者
(2) 施行日前において旧条例第10条第2項各号の業務に従事していた者
(旧条例の規定による開示請求等に関する経過措置)
5 施行日前に旧条例第17条第1項若しくは第2項、第32条第1項若しくは第2項又は第40条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(審査会に関する経過措置)
6 施行日前に旧条例第46条第1項の規定による諮問がされた場合における施行日以後に実施する調査審議の手続については、なお従前の例による。
7 施行日において現に審査会の委員である者又は同日前において委員であった者に係る施行日以後における旧条例第50条の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
8 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 施行日において現に旧実施機関の職員である者又は同日前において旧実施機関の職員であった者
(2) 附則第4項第2号に掲げる者
9 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5号の保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
10 附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされた規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
11 前3項の規定は、市の区域外においてこれらの項に規定する罪を犯した者についても適用する。
12 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(八潮市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
13 八潮市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市暴力団排除条例の一部改正)
14 八潮市暴力団排除条例(平成25年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第7条関係)
開示の方法 | 種別 | 金額 |
1 書面等を複写機により用紙に複写したものの交付 | (1) 白黒 | 用紙1枚につき 10円 |
(2) カラー | 用紙1枚につき 50円 | |
2 電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付 | (1) 白黒 | 用紙1枚につき 10円 |
(2) カラー | 用紙1枚につき 50円 | |
3 電磁的記録に記録された事項を電磁的記録媒体に複写したものの交付 | 実費相当額 | |
4 閲覧、聴取又は視聴 | 無料 | |
備考 (1) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。 (2) 用紙の両面に複写し、又は出力したものについては、片面につき用紙1枚として算定する。 |