○八潮市個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び八潮市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の規定(条例第4条の規定により準用される場合を含む。)による個人情報ファイル簿の作成及び公表は、八潮市個人情報ファイル簿(様式第1号)により行うものとする。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、八潮市保有個人情報開示請求書(様式第2号)により行うものとする。

(開示請求に対する決定等の通知)

第4条 法第82条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 八潮市保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 八潮市保有個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)

2 法第82条第2項の規定による通知は、八潮市保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示の実施の方法等の申出)

第5条 法第87条第3項の規定による申出は、八潮市保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第6号)により行うものとする。

(開示決定等期間の延長の通知)

第6条 法第83条第2項の規定により期間を延長する場合の通知は、八潮市保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第84条の規定により期間を延長する場合の通知は、八潮市保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(開示請求に係る事案の移送)

第7条 法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、八潮市保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者意見照会)

第8条 法第86条第1項の規定により第三者から意見書を徴する場合は、八潮市保有個人情報の開示に係る任意意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定により第三者から意見書を徴する場合は、八潮市保有個人情報の開示に係る意見照会書(様式第11号)により行うものとする。

3 法第86条第3項(第107条において準用する場合を含む。)の規定により開示決定をした場合は、八潮市保有個人情報開示決定に係る通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(電磁的記録に係る開示の方法)

第9条 法第87条第1項本文に規定する行政機関等が定める方法は、印刷物として出力したものの閲覧若しくは交付又は電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該複写したものの交付とする。

2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する方法による開示の実施が困難な場合又は開示すべき情報に不開示情報が記録されている場合においては、市長が適当と認める方法により開示を行うものとする。

(閲覧者等の責務)

第10条 開示決定等により開示された情報を閲覧し、又は視聴し、若しくは聴取する者は、当該情報を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷しないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反する者に対し、当該情報の閲覧又は視聴若しくは聴取を中止させることができる。

(情報の写しの交付部数)

第11条 情報の写しの交付部数は、開示請求に係る情報1件につき、1部とする。

(送付に要する費用の納付方法)

第12条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項後段の規定により規則で定める送付に要する費用の納付は、郵送切手により行うものとする。

2 前項の規定による費用の徴収は、前納とする。

(訂正請求書)

第13条 法第91条第1項に規定する訂正請求書の提出は、八潮市保有個人情報訂正請求書(様式第13号)により行うものとする。

(訂正請求に対する決定の通知)

第14条 法第93条第1項の規定による通知は、八潮市保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、八潮市保有個人情報不訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

(訂正決定等期間の延長の通知)

第15条 法第94条第2項の規定により期間を延長する場合の通知は、八潮市保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第95条の規定により期間を延長する場合の通知は、八潮市保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

(訂正請求に係る事案の移送)

第16条 法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、八潮市保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第18号)により行うものとする。

(訂正決定に係る通知書)

第17条 法第97条の規定による通知は、八潮市保有個人情報訂正決定に係る通知書(様式第19号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第18条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書の提出は、八潮市保有個人情報利用停止請求書(様式第20号)により行うものとする。

(利用停止請求に対する決定の通知)

第19条 法第101条第1項の規定による通知は、八潮市保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、八潮市保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

(利用停止決定等期間の延長の通知)

第20条 法第102条第2項の規定により期間を延長する場合の通知は、八潮市保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第103条の規定により期間を延長する場合の通知は、八潮市保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第24号)により行うものとする。

(審査請求の手続等)

第21条 保有個人情報の開示決定等に対する審査請求は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面を提出することにより行うものとする。

(1) 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る審査請求 八潮市保有個人情報開示決定等に係る審査請求書(様式第25号)

(2) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為についての審査請求 八潮市保有個人情報開示請求等不作為に係る審査請求書(様式第26号)

2 法第105条第3項において準用する同条第1項及び条例第9条の規定による八潮市情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、八潮市保有個人情報開示決定等審査請求諮問書(様式第27号)により行うものとする。

3 法第105条第3項の規定により準用する同条第2項の規定による通知は、八潮市保有個人情報開示決定等審査請求諮問通知書(様式第28号)により行うものとする。

4 法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第44条の規定による裁決は、八潮市保有個人情報開示等審査請求裁決書(様式第29号)により行うものとする。

(施行状況の公表)

第22条 条例第12条の規定による公表は、毎年6月末日までに前年度の個人情報の開示等の実施状況について、次に掲げる事項を市の広報紙等に掲載することにより行うものとする。

(1) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求(次号において「開示請求等」という。)の状況

(2) 開示請求等に対する決定状況

(3) 審査請求の件数

(4) その他必要な事項

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(八潮市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 八潮市個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第47号)は、廃止する。

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八潮市個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月24日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 情報公開等
沿革情報
令和5年3月24日 規則第5号