○八潮市勤労者福祉・スポーツセンター管理規則
令和5年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市勤労者福祉・スポーツセンター設置及び管理条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、八潮市勤労者福祉・スポーツセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、特別の事情があると認めたときは、前項に規定する期間を変更することができる。
(決定の方法等)
第3条 利用の許可は、申請の順位による。ただし、受付開始月の初日から同月10日までの間に受理した申請については、同月11日(以下「抽選日」という。)に抽選の方法により決定するものとする。
2 前項ただし書の規定により決定を受けた者は、抽選日の翌日から受付開始月の18日までの間に利用の申込みに係る手続をしなければならない。
(システムによる手続の特例)
第6条 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第30号。以下「システム規則」という。)第5条第3項に規定する登録者(以下「登録者」という。)は、第2条第1項の規定にかかわらず、システム規則第2条第2号の公共施設予約案内システム(以下「システム」という。)により申請することができる。
(使用料の納付期限)
第7条 利用者は、条例第14条に規定する使用料を許可書が交付された際に納入しなければならない。ただし、システムを利用した登録者が口座振替の方法により納入するときは、センターを利用した日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。
(1) 条例第16条第1項第1号に該当するとき 使用料の100分の100
(2) 条例第16条第1項第2号に該当するとき 使用料の100分の100
(3) 条例第16条第1項第3号に該当するときであって、利用日の15日前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100
2 使用料の還付を受けようとする者は、八潮市勤労者福祉・スポーツセンター使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(八潮市勤労青少年ホーム管理規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 八潮市勤労青少年ホーム管理規則(昭和59年規則第16号)
(2) 八潮勤労者体育センター管理規則(昭和59年規則第17号)
(3) 八潮市勤労青少年ホーム運営委員会規則(昭和59年規則第18号)
(準備行為)
3 第4条の規定による利用の許可書の交付その他の必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
4 施行日前に行われた附則第2項の規定による廃止前のそれぞれの規則の規定による利用の許可その他の行為は、この規則の相当規定により行われた利用の許可その他の行為とみなす。