○八潮市庁舎等の防犯カメラの設置及び運用に関する規則

令和5年12月27日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎等に設置する防犯カメラの設置及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎等 八潮市役所の建物及びその敷地並びに市の施設(建物を主たる構成要素とするものに限る。)及びその敷地をいう。

(2) 防犯カメラ 次条に定める目的のために特定の場所に設置するカメラであって、撮影装置、記録装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(3) 画像 防犯カメラによって撮影され、及び記録された画像(画像と一体的に記録された音声を含む。)をいう。

(設置目的)

第3条 防犯カメラは、庁舎等における秩序の維持、災害の防止、施設管理等を目的として設置するものとする。

(管理責任者等)

第4条 防犯カメラを適切に設置し、及び適正に運用するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、防犯カメラを設置した主管課等の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他画像の適正な管理のため、必要な措置を講じなければならない。

4 管理責任者は、防犯カメラを操作する者(以下「防犯カメラ操作者」という。)を指定するとともに、管理責任者及び防犯カメラ操作者以外の者による操作を禁止する。

5 管理責任者及び防犯カメラ操作者は、前条に定める目的以外の目的で、防犯カメラを操作してはならない。

6 管理責任者及び防犯カメラ操作者は、画像及び画像から知り得た情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(防犯カメラの設置)

第5条 管理責任者は、第3条に定める目的を達成するために必要な最小限度の撮影範囲となる場所に防犯カメラを設置するものとする。

2 管理責任者は、防犯カメラを設置するときは、庁舎等の出入口又は撮影区域内の見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨を表示しなければならない。

(画像の管理)

第6条 管理責任者は、画像を編集し、又は加工することなく、撮影された状態のままで保存するものとする。

2 画像の保存期間は、原則として14日とする。ただし、管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、保存期間を延長することができる。

(1) 法令等に基づく要請を受けたとき。

(2) 市民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

3 管理責任者は、前項の保存期間を経過した画像を消去するときは、新たに撮影する画像を上書きする方法により行わなければならない。

4 管理責任者は、画像の記録媒体を破棄するときは、破砕その他の画像を再現することができなくなる方法により行わなければならない。

(画像等の外部提供)

第7条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、画像を閲覧させ、及び画像の記録媒体等を外部に提供してはならない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 市民等の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又は市から委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 画像の閲覧又は画像、記録媒体等の提供を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を管理責任者に提出しなければならない。

(1) 閲覧又は提供を求める者の氏名及び住所(法人、団体等にあっては、名称、所在地、代表者の氏名)

(2) 閲覧又は提供を求める根拠

(3) 閲覧又は提供を求める目的

(4) 閲覧又は提供を求める内容

3 管理責任者は、画像、記録媒体等を提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供を受ける者に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 画像及び記録媒体等の情報を適正に管理すること。

(2) 前項第3号の目的以外の目的に利用し、及び第三者へ提供をしないこと。

(3) 前項第3号の目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに画像の消去又は記録媒体等の返却若しくは破棄を行うこと。

(苦情の対応)

第8条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関する苦情を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。

(指定管理施設等の措置)

第9条 管理責任者は、指定管理施設等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に同項の規定によりその管理を行わせる施設及び契約によりその管理業務を委託する施設をいう。以下同じ。)における防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務を受託した者に行わせることができる。この場合において、管理責任者は、協定、委託契約等により個人情報の保護に関し十分な措置を講ずるよう求めるとともに、この規則の趣旨を遵守するよう義務付けなければならない。

2 前項の規定により防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務を受託した者に行わせる場合には、管理責任者は、必要があると認めるときはいつでも当該指定管理施設等の実地調査を行い、又は当該防犯カメラの運用の状況に関し、指定管理者若しくは管理業務を受託した者に報告を求め、若しくはこれに必要な指示を行うことができる。

(個人情報保護法等の遵守)

第10条 防犯カメラの設置及び運用並びに画像の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び八潮市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第26号)に定めるところによる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年1月4日から施行する。

八潮市庁舎等の防犯カメラの設置及び運用に関する規則

令和5年12月27日 規則第33号

(令和6年1月4日施行)