○八潮市北部拠点まちづくり推進地区事業提案選定委員会規則
令和6年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市北部拠点まちづくり推進地区事業提案選定委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募により選出された市民
(2) 識見を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から民間事業者との協定締結日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから市長が指名する者とし、副委員長は、委員長が指名する者とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市整備部北部拠点整備課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。