○八潮市低所得の妊婦に対する初回産科等受診料助成事業実施要綱

令和6年3月28日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠判定を受ける低所得の妊婦に対し、初回の産科等の受診に要する費用の一部を助成することにより、出産・子育て応援給付金による伴走型相談支援につなげるとともに、低所得の妊婦の経済的負担の軽減を図るため、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の助成金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市販の妊娠検査薬で陽性を確認した者であって、妊娠判定のため産科等を受診する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 申請日の属する年度(4月から6月までに申請する場合にあっては前年度)の市町村民税が非課税である世帯に属する者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、妊娠判定のため、産科等の受診を特に必要と認めるものを対象者とすることができる。

(助成額)

第3条 助成額は、妊娠判定のための初回の産科等受診に要する費用の自己負担相当額とし、10,000円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 初回の産科等受診に要する費用の助成(以下「助成金」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、初回産科等受診料助成金交付申請書(様式第1号)第2条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。この場合において、申請に当たっては、次の各号のいずれにも同意することを助成の条件とする。

(1) 第2条の対象者であることを確認するため、市長が、申請者の属する世帯の住民基本台帳、課税状況及び生活保護の受給状況を確認すること。

(2) 本事業の適切な実施のため、本事業及び妊産婦健康診査に係る医療機関その他関係機関と市が必要な情報を確認又は共有すること。

2 前項の添付書類の提出については、公簿等によってその証明すべき事実を確認することができるときは、添付資料の提出は要しない。

(助成の決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、初回産科等受診券(様式第2号。以下「受診券」という。)を交付するものとし、不適当と認めたときは、初回産科等受診料助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(受診)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「受診者」という。)は、市が指定する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に、受診券を提出して受診するものとする。

2 受診者は、委託医療機関に受診券を提出することにより助成金の受領を委託医療機関に委任するとともに、受診に要した額が第3条に規定する限度額を超えた場合には、超えた額を負担しなければならない。

(委任払いによる助成)

第7条 委託医療機関は、受診券の提出を受け診療を行ったときは、初回産科等受診料請求書(様式第4号)に受診券を添付し、前条第2項の規定により委任された助成金を市長に請求するものとする。

(受診の特例)

第8条 受診券の交付を受けずに産科等医療機関を受診した対象者(以下「特例受診者」という。)が、第3条に規定する受診に要した費用を支払っているときは、当該特例受診者に対して助成金を交付することができる。

2 前項の場合において、助成金の交付を受けようとする特例受診者は、受診日から起算して6月以内に、妊娠判定結果及び受診に要した費用を証明する書類を添付し、特例受診者初回産科等受診料助成金交付申請書兼請求書(様式第5号。以下「申請書兼請求書」という。)により申請しなければならない。

3 第4条の規定は、前項の申請について準用する。

4 市長は、第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは特例受診者初回産科等受診料助成金交付決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めたときは特例受診者初回産科等受診料助成金不交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

5 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請書兼請求書により、特例受診者の指定する金融機関の口座に当該助成金を30日以内に振り込むものとする。

(助成の返還等)

第9条 市長は、受診者又は特例受診者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定を取り消すものとする。この場合において、第7条又は前条第5項の規定により既に助成金が交付されているときは、受診者又は特例受診者に対し、既に交付された助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(1) 第2条第1項各号に掲げる要件を欠いたとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により助成を受けたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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八潮市低所得の妊婦に対する初回産科等受診料助成事業実施要綱

令和6年3月28日 告示第101号

(令和6年4月1日施行)