○八潮市学校適正配置指針・計画策定委員会規則
令和6年3月27日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市学校適正配置指針・計画策定委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 町会・自治会長
(2) 市内小中学校長
(3) 市内小中学校PTAの代表者
(4) 学校運営協議会の代表者
(5) 学識経験のある者
(6) その他教育委員会が必要と認めた者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から教育長の諮問に係る答申の日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、会議の運営上必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育部学務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。