○八潮市学校適正配置指針・計画策定委員会規則

令和6年3月27日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市学校適正配置指針・計画策定委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町会・自治会長

(2) 市内小中学校長

(3) 市内小中学校PTAの代表者

(4) 学校運営協議会の代表者

(5) 学識経験のある者

(6) その他教育委員会が必要と認めた者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から教育長の諮問に係る答申の日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、会議の運営上必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育部学務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

八潮市学校適正配置指針・計画策定委員会規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月27日 教育委員会規則第5号