○八潮市本庁舎及び八潮市立保健センターの目的外使用に関する条例施行規則

令和6年5月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市本庁舎及び八潮市立保健センターの目的外使用に関する条例(令和6年条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 多目的室等の使用時間には、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。

2 使用権利者が、条例別表第1における使用時間の区分のうち、連続する2以上の区分の許可を受けた場合は、当該区分間の時間についても使用することができるものとする。

(使用許可申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により多目的室等又は展示販売スペースの使用の許可を受けようとするものは、八潮市本庁舎及び八潮市立保健センター多目的室等使用許可申請書兼施設使用許可書(使用料減額・免除決定通知書)(様式第1号。以下「申請書兼許可書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書兼許可書は、使用月前1月から7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請について、適当と認めるときは、申請書兼許可書により、その使用を許可するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用権利者が多目的室等又は展示販売スペースを使用するときは、前項の申請書兼許可書を市長に提示しなければならない。

(使用の変更又は取りやめ)

第5条 使用権利者は、許可を受けた事項を変更し、又は使用を取りやめるときは、使用日の7日前までに市長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第14条の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第14条第1号に該当する場合 免除

(2) 条例第14条第2号に該当する場合 市長が定める割合の減額

2 使用料の減額又は免除を受けようとするものは、申請書兼許可書にその旨を記載しなければならない。

3 市長は、使用料を減額し、又は免除するときは、申請書兼許可書に当該使用料を減額し、又は免除する旨を記載するものとする。

(使用料の還付)

第7条 使用料の還付は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第15条第1号に該当するとき 使用料の100分の100

(2) 条例第15条第2号に該当するとき 使用料の100分の100

(3) 条例第15条第3号に該当するときであって、使用日の2週間前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100

2 使用料の還付を受けようとするものは、八潮市本庁舎及び八潮市立保健センター多目的室等使用料還付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求を受理したときは、還付の可否を決定し、八潮市本庁舎及び八潮市立保健センター多目的室等使用料還付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(汚損等の申出)

第8条 使用権利者は、多目的室等又は展示販売スペースの施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に申し出なければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行の日前において行うことができる使用の許可その他の必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

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八潮市本庁舎及び八潮市立保健センターの目的外使用に関する条例施行規則

令和6年5月30日 規則第29号

(令和6年7月1日施行)