○八潮市本庁舎及び八潮市立保健センターの目的外使用に関する条例施行規則
令和6年5月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市本庁舎及び八潮市立保健センターの目的外使用に関する条例(令和6年条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 多目的室等の使用時間には、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。
2 使用権利者が、条例別表第1における使用時間の区分のうち、連続する2以上の区分の許可を受けた場合は、当該区分間の時間についても使用することができるものとする。
2 前項の申請書兼許可書は、使用月前1月から7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 市長は、前条の規定による申請について、適当と認めるときは、申請書兼許可書により、その使用を許可するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用権利者が多目的室等又は展示販売スペースを使用するときは、前項の申請書兼許可書を市長に提示しなければならない。
(使用の変更又は取りやめ)
第5条 使用権利者は、許可を受けた事項を変更し、又は使用を取りやめるときは、使用日の7日前までに市長に申し出なければならない。
(1) 条例第14条第1号に該当する場合 免除
(2) 条例第14条第2号に該当する場合 市長が定める割合の減額
2 使用料の減額又は免除を受けようとするものは、申請書兼許可書にその旨を記載しなければならない。
3 市長は、使用料を減額し、又は免除するときは、申請書兼許可書に当該使用料を減額し、又は免除する旨を記載するものとする。
(使用料の還付)
第7条 使用料の還付は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第15条第1号に該当するとき 使用料の100分の100
(2) 条例第15条第2号に該当するとき 使用料の100分の100
(3) 条例第15条第3号に該当するときであって、使用日の2週間前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100
2 使用料の還付を受けようとするものは、八潮市本庁舎及び八潮市立保健センター多目的室等使用料還付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(汚損等の申出)
第8条 使用権利者は、多目的室等又は展示販売スペースの施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に申し出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。