○八潮市こどもの学習支援事業補助金交付要綱
令和6年7月30日
告示第287号
(趣旨)
第1条 この要綱は、進学に向けたチャレンジを後押しすることにより進学段階での貧困の連鎖を断ち切り、こどもの生活の向上を図ることを目的として、八潮市こどもの学習支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 学習支援事業 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第2項第2号の規定に基づき八潮市が実施するこどもの学習支援事業をいう。
(2) 対象中学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部の最終学年に在籍する者であって、学習支援事業に参加者として登録しているものをいう。
(3) 対象高校生 学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部の最終学年に在籍する者であって、学習支援事業に参加者として登録している20歳未満のものをいう。
(4) 対象児童 対象中学生及び対象高校生をいう。
(5) 大学等 高等教育の修学支援新制度の対象機関リスト(大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第7条第3項の規定により文部科学大臣等が公表するリストをいう。以下同じ。)に掲載されている大学、短期大学、専修学校(専門課程に限る。)及び高等専門学校(4年制に限る。)をいう。
(6) 大学等受験料 対象高校生の大学等の受験料であって、市長が認めるものをいう。
(7) 模擬試験受験料 対象児童が大学等及び高等学校等を受験するために受ける模擬試験の受験料であって、市長が認めるものをいう。
(8) ひとり親等 児童扶養手当の受給者、児童扶養手当を受給していないが当該手当の受給要件を満たす者、生活保護受給者その他市長が定めるものをいう。
(9) 養育者家庭 父母のないこどもが養育者(祖父母等)により養育されている家庭をいう。
(1) 学習支援事業に登録している対象児童を現に扶養している保護者
(2) ひとり親等又は養育者家庭の養育者であって、補助金の交付を申請する月の属する年度(申請する月が4月又は5月の場合にあっては、前年度)分の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあるもの(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)
(3) 前号に規定する者以外の者であって、第1号に規定する対象児童と同一の世帯に属する者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で対象児童と生計を同じくする者を含む。)のうち補助金の交付を申請する月の属する年度(申請する月が4月又は5月の場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下この号において同じ。)が課されない世帯に属するもの(市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
(4) 別表に定める区分ごとに、過去に同一の対象児童に対し同一の補助金(他の地方公共団体等による同様の趣旨の補助金を含む。)が交付を受けていない者。
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付を受けることができる対象期間(以下「補助対象期間」という。)は、受験日に属する年度内のものとし、申請する期間は、市長が別に定める。
(補助対象経費及び補助限度額)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が補助対象期間に支払った別表に定める対象経費とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、別表に定める補助対象経費の区分ごとに実支出額と補助限度額を比較していずれか少ない方の額の合計額とし、補助金の交付は補助対象経費の区分ごとに補助対象期間内に1回を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、八潮市こどもの学習支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(支払)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助対象者に対して、補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、第9条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条、第6条関係)
区分(申請する区分ごとに、1回の申請かつ受験を限度とする。) | 補助対象経費 | 補助限度額 |
大学等受験料 | 大学入学共通テスト検定料、国公立大学二次試験検定料、私立大学一般選抜検定料、私立大学大学入学共通テスト利用選抜検定料その他市長が適当と認めるもの | 53,000円 |
模擬試験受験料(大学等を受験する年度に受けるものに限る。) | 対象高校生の模擬試験受験料 | 8,000円 |
模擬試験受験料(中学校3年生が進学のための受験に向けて受けるものに限る。) | 対象中学生の模擬試験受験料 | 6,000円 |
備考
1 大学等受験料及び模擬試験受験料には、成績通知手数料、振込手数料等を含まない。
2 模擬試験受験料に係る模擬試験は、自宅において受験するものを含む。