○八潮市省エネ家電買換促進事業補助金交付要綱

令和7年5月1日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ゼロカーボンシティの実現に向け、市民の地球温暖化対策への関心を高め、温室効果ガス排出量の削減等につなげる意識啓発を図るとともに、家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するため、省エネルギー性能の高いエアコン等へ買い換えを行う者に対し、予算の範囲内において八潮市省エネ家電買換促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象機器及び要件)

第2条 補助金の交付対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)は、次の表に定める機器とする。

補助対象機器

要件

省エネエアコン

(1) 統一省エネラベルの多段階評価点が星3以上の評価であること。(省エネエアコン目標年度2027年度、省エネ冷蔵庫(電気冷蔵庫)目標年度2021年度)

(2) 令和7年6月10日から令和7年12月26日までに、市内の店舗(市に事前に登録した協力店舗に限る。)で買い換えの目的で購入し設置したものであること。

(3) 補助対象機器の本体購入価格が10万円以上であること。(設置工事費、消費税及び地方消費税、リサイクル処理に係る費用、クーポン券並びにポイントで支払った額は除く。)

(4) 既存の家電を特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づき適正に処分していること。

(5) 新品(未使用品)であること。

(6) リース品及びレンタル品ではないこと。

省エネ冷蔵庫

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、自らが居住する市内にある住宅(店舗付き住宅含む。)の既存の家電を同品目の補助対象機器に買い換えの目的で購入及び設置した者であること。

(2) 市税等を滞納していない者であること。

(3) 補助金交付申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。

(4) 同一世帯において、既にこの補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、5万円とする。

2 補助金の交付は、1世帯につき補助対象機器いずれか1台とする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、令和7年6月10日から令和7年12月26日までに、八潮市省エネ家電買換促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 購入した補助対象機器の領収書又はレシートの写しで、次に掲げる事項が全て記載されているもの。

 購入日

 購入店名

 購入製品名又は型番

 購入費用

(2) 製造事業者が発行した補助対象機器に係る保証書の写し(購入製品、型番又は製造番号が記載されているもの)

(3) 家電リサイクル券(特定家庭用機器再商品化法第43条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物管理票をいう。)(排出者控え)の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、補助金の交付申請の総額が、補助を行う年度の予算の範囲を超えるときは、当該予算の範囲を超える日をもって、当該年度に係る補助金の交付申請の受付を終了するものとする。この場合において、当該予算の範囲を超える日に複数の交付申請があったときは、当該交付申請を行った者について抽選を行い、当該年度の予算の範囲内において受け付ける交付申請を決定するものとする。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、八潮市省エネ家電買換促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は八潮市省エネ家電買換促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による交付の決定を受けた者は、八潮市省エネ家電買換促進事業補助金交付請求書(様式第4号)により、補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、第6条の規定による交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、八潮市省エネ家電買換促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、別に期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月10日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和8年1月30日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けた者に係るこの告示の規定については、同日後もなおその効力を有する。

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八潮市省エネ家電買換促進事業補助金交付要綱

令和7年5月1日 告示第196号

(令和7年6月10日施行)