○八潮市長等給料特例条例
令和7年9月29日
条例第34号
市長、副市長及び教育長の給料月額は、市長等の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条第1号に定める月額からその100分の20に相当する額、副市長にあっては同条第2号に定める月額からその100分の10に相当する額、教育長にあっては同条第3号に定める月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。