○八潮市長等給料特例条例

令和7年9月29日

条例第34号

市長、副市長及び教育長の給料月額は、市長等の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条第1号に定める月額からその100分の20に相当する額、副市長にあっては同条第2号に定める月額からその100分の10に相当する額、教育長にあっては同条第3号に定める月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令8条例4・一部改正)

(令和8年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

八潮市長等給料特例条例

令和7年9月29日 条例第34号

(令和8年3月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和7年9月29日 条例第34号
令和8年3月19日 条例第4号