○八潮市住居確保給付金実施要綱

令和7年3月31日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給事務の取扱いに関し、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)及び八潮市生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年告示第220号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、法の例による。

(1) 家賃補助 住居確保給付金のうち、法第3条第3項第1号に掲げるものを対象として支給するものをいう。

(2) 転居費用補助 住居確保給付金のうち、法第3条第3項第2号に掲げるものを対象として支給するものをいう。

(3) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。

(4) 住宅扶助基準に基づく額 「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第7―4―(1)―ア及び第7―4―(1)―オに規定するものをいう。ただし、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第7―56に基づく運用を行っている場合は、当該限度額によるものとする。この場合において、家賃、間代等の床面積別の住宅扶助の限度額については適用しない。

(5) 基準額 八潮市税条例(昭和41年条例第18号)で定める市民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1の額をいう。

(6) 家賃額 家賃補助の対象となる者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃の額をいう。

(7) 収入基準額 基準額に家賃額を合算した額をいう。

(8) 公共職業安定所等 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行うものをいう。

(9) 経営相談先 よろず支援拠点、商工会議所、商工会等の公的な経営相談先をいう。

(10) 自立に向けた活動 規則第3条第2号に掲げる事由に該当する者のうち、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市長が認めるものが、経営相談先の助言を受けて作成した、自立に向けた活動計画に基づき取り組む活動をいう。

(11) 自立相談支援機関 生活困窮者に対して包括的な支援を実施するため、法に基づく支援を実施する機関をいう。

(家賃補助の支給対象者)

第3条 家賃補助の支給対象となる者は、規則第10条に定める生活困窮者であって、当該者及び当該者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないものとする。

(家賃補助の支給申請)

第4条 規則第13条の規定に基づく家賃補助の支給に係る申請をしようとする者は、同条に規定する生活困窮者住居確保給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約事項及び同意事項に関する書類

(2) 本人確認書類の写し

(3) 離職等関係書類

(4) 収入関係書類

(5) 金融資産関係書類

(6) 求職活動状況を記した書類

(7) 入居予定住宅又は入居住宅に関する書類

2 市長は、現に住居を喪失している者から前項の規定による申請があった場合において、その申請の内容が適正であると判断するときは、当該申請をした者(次項及び次条第1項において「住居喪失者である申請者」という。)に対し、次条の規定による支給決定の前に別に定める証明書を交付するものとする。

3 前項の規定により証明書の交付を受けた住居喪失者である申請者は、当該申請に係る入居予定住宅に入居後、賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し及び新住所における住民票の写しを速やかに市長に提出しなければならない。

(家賃補助の支給決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったとき(住居喪失者である申請者の場合にあっては、前条第3項の規定による提出があったとき)は、その内容を審査の上、支給の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、適当と認めたときは、家賃補助支給の決定をし、別に定める通知書に必要な書類を添えて、前条第1項の規定により申請した者(次項において「申請者」という。)に対して通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、不適当と認めたときは、別に定める通知書により、申請者に通知するものとする。

(家賃補助に係る支給額等の変更の申請)

第6条 前条第2項の規定による家賃補助支給の決定を受けた者(以下「家賃補助受給者」という。)は、その支給の決定後において、次に掲げる場合に該当し、支給額の変更を要することとなったときは、別に定める申請書にそれぞれ当該各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 家賃補助の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合 家賃の変更を証する書類

(2) 世帯収入額が基準額を下回った場合で、かつ、支給額が上限額(住宅扶助基準に基づく額)に達していない場合 家賃補助受給者及び当該家賃補助受給者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により市内での転居が適当である場合 貸主の責又は自立相談支援機関等の指導による転居であることが確認できる書類の写し、第4条第1項第7号に規定する書類、転居先の賃貸住宅に係る賃貸借契約書等の写し及び新住所における住民票の写し

2 家賃補助受給者は、その支給の決定後において、クレジットカード等を使用する方法により賃料を支払っている場合であって、貸主等への賃料の支払い方法に係る変更の手続きにより、代理受領の方法によることとなったときは、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、別に定める通知書により変更の可否について家賃補助受給者に通知する。

(求職活動)

第7条 家賃補助受給者は、常用就職又は業務上の収入を得る機会の増加のため、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる求職活動を行わなければならない。

(1) 公共職業安定所等において求職活動を行う家賃補助受給者 次に掲げる活動

 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談を受けること。

 原則週1回以上、求人先へ応募を行うこと、又は求人先の面接を受けること。

(2) 自立に向けた活動を行う家賃補助受給者(前号に該当する者を除く。) 次に掲げる活動

 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること。

 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。

2 家賃補助受給者は、家賃補助の支給決定後に常用就職した場合には、別に定める届出に収入見込額が確認できる書類を添えてその旨を市長に届け出なければならない。

(家賃補助の支給の中断及び再開)

第8条 家賃補助受給者が家賃補助の支給期間内において、疾病又は傷病により前条第1項の求職活動を行うことができなかった場合は、別に定める届出に、医師が交付する診断書等の疾病又は傷病により求職活動が困難である旨を証明する文書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、家賃補助の支給を中断するとともに、別に定める通知書によりその旨を家賃補助受給者に通知するものとする。

3 家賃補助受給者は、前項の規定により家賃補助の支給を中断されている場合において、心身の回復等により求職活動を再開することができることとなったときは、別に定める届出により市長に届け出るものとする。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、家賃補助の支給を再開するとともに、別に定める通知書によりその旨を家賃補助受給者に通知するものとする。ただし、家賃補助の支給期間は、中断前の期間も含めて9月間までとする。

(家賃補助の支給の中止)

第9条 市長は、家賃補助受給者が次の各号のいずれかの要件に該当することとなった場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより、家賃補助の支給を中止する。

(1) 家賃補助受給者が誠実かつ熱心に求職活動を行わない場合又は就労支援に関する市及び自立相談支援機関の指示に従わない場合 原則として当該事実を確認した日の属する月から支給を中止する。

(2) 家賃補助受給者が、常用就職(支給決定後における常用就職のほか、第4条第1項の規定による申請後の常用就職を含む。)をし、又は家賃補助受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合 原則として収入基準額を超える収入が得られた月から支給を中止する。

(3) 家賃補助受給者が常用就職したこと及びその就職による収入の報告を怠った場合 原則として当該事実を確認した日の属する月から支給を中止する。

(4) 家賃補助受給者が、支給決定後、住宅から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により市内での転居が適当である場合を除く。) 原則として退去した日の属する月の翌月から支給を中止する。

(5) 支給決定後、偽りその他不正な手段による不適正な受給に該当することが明らかになった場合 直ちに支給を中止する。

(6) 支給決定後、家賃補助受給者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合 直ちに支給を中止する。

(7) 支給決定後、家賃補助受給者又は当該家賃補助受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合 直ちに支給を中止する。

(8) 家賃補助受給者が生活保護を受給した場合 直ちに支給を中止する。

(9) 支給決定後、家賃補助受給者が第8条第1項の規定に基づき家賃補助の中断を申し出た場合 当該中断を決定した日から2年を経過した日の属する月から支給を中止する。

(10) 第8条第2項の規定により家賃補助の支給を中断されている期間中において、家賃補助受給者が毎月1回の面談等による報告を怠った場合 原則として当該事実を確認した日の属する月から支給を中止する。

(11) 前各号に定めるもののほか、家賃補助受給者の死亡等、支給することができない事情が生じた場合 直ちに支給を中止する。

2 市長は、前項各号に掲げる要件に該当することにより家賃補助の支給を中止した場合は、別に定める通知書によりその旨を家賃補助受給者等に対して通知する。

(家賃補助の支給期間の延長等)

第10条 家賃補助受給者が、支給期間中に常用就職ができなかった場合(常用就職した場合であって、収入基準額を超えなかったときを含む。)又は家賃補助受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、家賃補助の支給が就職の促進に引き続き必要であると認められる場合は、当該家賃補助受給者からの申請により、3月を限度に支給期間を2回まで延長することができる。

2 前項の申請をしようとする家賃補助受給者は、支給期間の最終の月の末日までに別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、延長の可否を決定し、別に定める通知書によりその旨を家賃補助受給者に通知する。

(家賃補助の再支給)

第11条 家賃補助受給者が、家賃補助の受給期間中又は受給期間の終了後において、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由若しくは都合によらないで減少し、かつ、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、家賃補助の支給要件に該当するときは、家賃補助の再支給をすることができる。

(転居費用補助に係る支給対象者)

第12条 転居費用補助の支給対象となる者は、規則第10条に定める生活困窮者であって、当該者及び当該者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない者とする。

2 市長は、前項及び規則第10条第5号ロに定める要件を満たす者に、別に定める証明書を交付するものとする。

(転居費用補助の支給額等)

第13条 転居費用補助は、転居費用補助の支給を受けようとする者が実際に転居に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費を支給する。ただし、敷金、契約時に払う家賃並びに家財及び設備の購入に係る経費は支給対象外とする。

(1) 転居先への家財の運搬費用

(2) 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料及び住宅保険料)

(3) ハウスクリーニング等の原状回復に係る費用(転居前の住宅に係る費用を含む。)

(4) 鍵交換に係る費用

2 前項に定める支給額は、規則第11条第1項第2号に定める額とする。

(転居費用補助の支給申請)

第14条 規則第13条の規定に基づく転居費用補助の支給に係る申請をしようとする者は、同条に規定する生活困窮者住居確保給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約事項及び同意事項に関する書類

(2) 本人確認書類の写し

(3) 収入減少関係書類

(4) 離職等関係書類

(5) 収入関係書類

(6) 金融資産関係書類

(7) 第12条第2項に規定する証明書及び確認資料

(8) 居住維持費用関係書類(持家のみ)

(9) 入居予定住宅に関する書類

(10) 転居に要する費用の額及び内訳が確認できる書類・各種見積書

2 市長は、現に住居を喪失している者から前項の規定による申請があった場合において、その申請の内容が適正であると判断するときは、当該申請をした者(次項及び次条第1項において「住居喪失者である申請者」という。)に対し、次条の規定による支給決定の前に別に定める証明書を交付するものとする。

(転居費用補助の支給決定)

第15条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、適当と認めたときは、転居費用補助支給の決定をし、別に定める通知書に必要な書類を添えて、前条第1項の規定により申請した者(次項において「申請者」という。)に対して通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、不適当と認めたときは、別に定める通知書により申請者に通知するものとする。

(証拠書類の提出)

第16条 前条第2項の規定による転居費用補助の支給の決定を受けた者(以下「転居費用補助受給者」という。)は、住宅入居日から7日以内に、別に定める報告書に賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し及び新住所における住民票の写しを添付して自立相談支援機関に提出しなければならない。この場合において、初期費用の他に転居を要する費用の見積書等を提出している場合又は初期費用を転居費用補助受給者本人の口座に支給した場合は、領収書等の実際に支払った額を確認できる書類についても添付しなければならない。

(転居費用補助に係る支給額の変更の申請)

第17条 転居費用補助受給者は、実際の支出額と支給額に差異が生じた場合は、別に定める申請書によりその旨を市長に申請しなければならない。

2 第6条第3項の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。

3 市長は、第1項の申請において、実際の支出額が支給額を上回っている場合は、支給額の上限以内かつ支給対象経費であり、社会通念上、妥当な範囲について転居費用補助受給者に対し、その差額を支給する。

4 市長は、第1項の申請において、実際の支出額が支給額を下回っている場合は、転居費用補助受給者から差額の返還を求める。

5 転居費用補助受給者は、前項の規定により差額の返還を求められた場合は、速やかに返還しなければならない。

(転居費用補助の再支給)

第18条 転居費用補助受給者が、転居費用補助の受給後に、転居費用補助受給者と同一の世帯に属する者の死亡又は転居費用補助受給者若しくは転居費用補助受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)により世帯収入が著しく減少し、かつ、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、第12条に規定する支給要件に該当するときは、第13条に規定する支給額により、再支給することができる。

(不適正受給への対応)

第19条 市長は、家賃補助受給者又は転居費用補助受給者が偽りその他不正な手段による不適正な受給をしたと判断した場合は、既に支給された住居確保給付金の全部又は一部についてその者から徴収することができる。

(文書の様式)

第20条 この要綱に定める文書の様式は、市長が別に定める。

(細則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日の前日までの間における第9条の規定の適用については、同条第1項第6号中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。

八潮市住居確保給付金実施要綱

令和7年3月31日 告示第116号

(令和7年4月1日施行)