○八潮市教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和7年10月1日

教委規則第5号

八潮市教育委員会の所管する行政手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の教育委員会規則に特別の定めのある場合を除くほか、市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年規則第58号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

八潮市教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和7年10月1日 教育委員会規則第5号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年10月1日 教育委員会規則第5号