○八潮市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。次条において「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。次条において「省令」という。)及び八潮市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第38号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令、省令及び条例において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第4条 認可の基準は、法、条例その他関係法令によるものとし、乳児又は幼児の数の推移、地域の実態等を勘案し、乳児等通園支援事業が必要であると認められるものでなければならない。

(八潮市子ども・子育て支援審議会の意見の聴取)

第5条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ八潮市子ども・子育て支援審議会(八潮市子ども・子育て支援審議会条例(平成25年条例第38号)第1条に規定する八潮市子ども・子育て支援審議会をいう。次条において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第6条 市長は、第3条第1項の規定による申請があった場合は、第4条の認可の基準及び前条の審議会の意見を勘案し、認可の適否について審査するものとする。この場合において、市長は、認可することとしたときは、乳児等通園支援事業認可書(様式第4号)を、認可しないこととしたときは、乳児等通園支援事業認可不承認通知書(様式第5号)を当該申請をした者に対し交付するものとする。

(乳児等通園支援事業の廃休止又は認可内容の変更)

第7条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者は、当該乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第6号)に乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請調書(様式第7号)を添付して、市長に申請しなければならない。

2 乳児等通園支援事業の認可を受けた者は、認可の申請の際に届け出た内容について変更があるときは、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第8号)に乳児等通園支援事業認可変更調書(様式第9号)を添付して、市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、乳児又は幼児の数の推移、地域の実態等を勘案し、承認することとしたときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認書(様式第10号)を当該申請をした者に対し交付するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像

八潮市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年2月25日 規則第5号

(令和8年2月25日施行)