○八潮市特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年2月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。次条において「施行令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次条において「施行規則」という。)及び八潮市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第39号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業の確認等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令、施行規則及び条例において使用する用語の例による。
(確認の申請)
第3条 特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、法第54条の2第2項の規定により、事前に市長と協議の上、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(八潮市子ども・子育て支援審議会の意見の聴取)
第4条 市長は、法第54条の2第3項の規定により、特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ八潮市子ども・子育て支援審議会(八潮市子ども・子育て支援審議会条例(平成25年条例第38号)第1条に規定する八潮市子ども・子育て支援審議会をいう。)の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けた者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)は、その旨を当該確認に係る施設又は事業所の出入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(確認の変更の申請等)
第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第44条の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認の変更を受けようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(変更の届出)
第7条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業所の名称及び所在地等の変更を届け出るときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(利用定員の減少の届出)
第8条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業の利用定員の減少を届け出るときは、特定乳児等通園支援事業利用定員減少届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(確認の辞退の届出)
第9条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退をしようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第8号)により市長に届け出るものとする。
(業務管理体制の届出等)
第10条 特定乳児等通園支援事業者は、法第55条第2項の規定により、業務管理体制の整備に関する事項を届け出るときは、業務管理体制に係る届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。法第55条第4項の規定により、業務管理体制の整備に関する区分の変更を届け出るときも同様とする。
2 特定乳児等通園支援事業者は、法第55条第3項の規定により、業務管理体制の整備に関する届出事項の変更を届け出るときは、業務管理体制に係る変更届出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。













