○八潮市産業経済振興基本計画策定委員会規則

令和8年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市産業経済振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、八潮市産業経済振興基本計画の策定及び改定に関する事項を調査審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係団体が推薦する者

(2) 知識経験を有する者

(3) 公募による市民

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、市長の諮問に係る答申が終了したときは、解任されるものとする。

2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民活力推進部商工観光課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

八潮市産業経済振興基本計画策定委員会規則

令和8年3月31日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和8年3月31日 規則第14号