○八潮市高齢者福祉施設やしお苑移管先法人選定委員会規則

令和8年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市高齢者福祉施設やしお苑移管先法人選定委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師会を代表する者

(2) 歯科医師会を代表する者

(3) 社会福祉関係団体を代表する者

(4) 民生委員

(5) 学識経験者

(6) その他市長が特に必要と認めた者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から市長の諮問に係る答申の日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部長寿介護課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

八潮市高齢者福祉施設やしお苑移管先法人選定委員会規則

令和8年3月31日 規則第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和8年3月31日 規則第24号