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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

更新日:2024年3月28日

 自動車を新規登録するために陸運局まで運行する、車検切れの自動車などを車検場まで移動させるなど特例的な場合に限り、許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出します。

申請の対象となるもの

  • 自動車の新規登録、新規検査などのため車両を車検場まで移動させるとき。
  • ナンバープレートや自動車検査証の再交付を受けるとき。
  • 商品自動車の仕入れ、整備、修理などのために車両を移動させるとき。 など

申請の対象とならないもの

  • 自動車を単に移動させるためだけの場合
  • 検査対象外の自動車(車検のない自動車など)
  • 小型特殊自動車
  • 登録する意思のない自動車(工場内や工事現場で使用するもの、保有、展示を目的としたもの)

許可条件

  • 運行経路内に八潮市を含むこと。
  • 対象車両が乗用車、トラック、排気量が251cc以上のオートバイ等であること。

申請に必要なもの

1.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書【原本】

 臨時運行の許可を希望される期間内に保険期間が有効なものに限ります。ただし、保険の有効期間の最終日は貸し出しできません。

 注記:市役所では自動車損害賠償責任保険などの加入はできません。必ず事前に各自で加入したものをお持ちください。

2.許可を受ける自動車を確認するための書面

(書面例)

  • 自動車検査証(有効期限が切れているもの)
  • 抹消登録証明書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 通関証明書 など

3.申請者の本人確認ができるもの

 運転免許証などをお持ちください。

4.手数料

 1台につき、750円

許可期間

 運行の目的を達成するための必要最小日数(最長で5日間。土曜日、日曜日、祝日含む。)
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は原則として、許可を行う日に貸し出します。ただし、当日の早朝から使用するなどやむを得ない理由がある場合には、使用する日の前日(休日に使用する場合は、その直前の開庁日)に貸し出すことができます。

申請窓口など

申請の際は、上記に記載した書類をお持ちのうえ、市民税課窓口へ直接お越しください。
申請時間:月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで (祝日、年末年始は除く)

(注意1)土曜日・日曜日、祝日、夜間などの閉庁時間または郵送での申請は受け付けておりません。
(注意2)駅前出張所等の出先機関では、申請をすることはできません。

返却期間など

 許可期間満了後5日以内に返却してください。
返却の際は、申請時にお渡しした臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証をお持ちのうえ、市民税課窓口に直接返却してください。

 返却時間:月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで (祝日、年末年始は除く)

(注意1)上記時間内での返却が難しい場合は、市役所宿直室(本庁舎1階)へ臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証をお渡しください。
やむを得ない理由により、市民税課窓口へ直接返却することが難しい場合には、郵送による返却も可能です。事前に市民税課諸税係まで連絡のうえ、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を封筒等に入れて、下記のあて先へ郵送してください(郵送料は各自でのご負担となります)。

(あて先)

 〒340-8588
 八潮市中央1-2-1
 八潮市役所 市民税課 諸税係 あて

注意事項

 詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法107条)。
 有効期間満了後5日を超えても返納がない場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法108条)。

その他

 許可証は有効期間を表側とし、前面の見やすいところに表示してください。仮ナンバーは、自動車の前面および後面の見やすい位置に紛失しないようにボルト、ワイヤーなどで確実に取り付けてください。

 仮ナンバーを紛失した場合は、警察署へ紛失届を提出し、届出番号を取得してください。その後、市役所へ亡失届を提出していただくこととなります。 注記:仮ナンバーを紛失・破損した場合は、相当額を弁償していただく場合があります。

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お問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2457

FAX:048-997-5445

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