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特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年6月27日

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)とは

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボードなどに対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。

 特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
 なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。
注記:令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

特定小型原動機付自転車の要件

 原動機付自転車のうち外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件すべてに該当するものです。

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること 

・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

・長さが1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

 上記の基準を満たさないものは、車両形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

 公道を走行する場合は、道路運送車両法上の保安基準を満たし、交通ルールを守る必要があります。

・保安基準など詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

・交通ルールなど詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。警察庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

標識(ナンバープレート)交付申請の手続きについて

 特定小型原動機付自転車に対応した標識は令和5年7月3日(月曜日)より交付します。

新たに専用ナンバープレートを取得する場合

 一般的な原動機付自転車の方法と変わりません。

 特定小型原動機付自転車に該当する車両であることが確認できる書類を必ず持参してください。

注記:販売証明書(または譲渡証明書など)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、

対象車両の要件を満たすことが分かる書類(性能等確認実施機関による性能等確認済シールが貼られている写真、型式認定番号標、製品カタログ、取扱説明書など)を必ず持参してください。
 これらの項目が確認できない場合は特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付することができない場合があります。

原動機付自転車用の標識から特定小型原動機付自転車用の標識に交換を希望する場合

 従来の原動機付自転車用の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識に交換することができます。

 ただし、交換には以下のものが必要になります。

対象車両の要件を満たすことが分かる書類(性能等確認実施機関による性能等確認済シールが貼られている写真、型式認定番号標、製品カタログ、取扱説明書など)

・標識交付証明書

・お手持ちのナンバープレート

・届出をされる方の本人確認書類(運転免許証など)

・委任状(本人以外が手続きされる場合。同世帯のご家族・販売業者の方は除く)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の様式について

 特定小型原動機付自転車の車両要件を確認するため、令和5年7月から従来の原動機付自転車の申告書に、「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が追加されます。

 特定小型原動機付自転車に係る手続きの際は、必ず記載してください。

お問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2457

FAX:048-997-5445

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