○八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成6年12月22日

条例第29号

八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例1・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 八潮市一般職の任期付短時間勤務職員の採用に関する条例(平成26年条例第1号)第2条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(平14条例・平19条例6・平20条例3・平26条例1・令4条例28・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平14条例1・平19条例6・平20条例3・平26条例1・令4条例28・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平14条例1・平20条例3・平26条例1・令4条例28・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、任命権者の定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要がある場合において、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平11条例2・平19条例6・平21条例27・一部改正)

第7条 削除

(平19条例6)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前2項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例2・平20条例3・平31条例3・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第2条の2に定める者を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの

2 前項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第2条の2に定める者を含む。以下同じ。)を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例7・追加、平19条例6・平22条例11・平28条例35・平28条例42・平29条例13・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。第14条第2項第8号において同じ。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。第14条第2項第8号において同じ。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例2・追加、平14条例6・一部改正、平17条例7・旧第8条の2繰下・一部改正、平22条例11・平28条例35・平28条例42・平29条例13・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の4 任命権者は、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「給与条例」という。)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例3・追加)

(職員の休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例3・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平28条例35・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、八潮市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時期に与えなければならない。ただし、請求された時期に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。

(平14条例1・平16条例2・平20条例3・平20条例22・平22条例3・平26条例1・令4条例28・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 任命権者は、職員が次の各号により療養を要する場合に、それぞれの場合について定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を与えることができる。

(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間

(2) 結核性疾患の場合 1年

(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合 90日(任命権者が必要と認めるときは、180日)

(平19条例6・一部改正)

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 職員は、次の各号に掲げる場合に、それぞれの場合について定める期間、特別休暇を受けることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 その都度必要と認められる期間

(3) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき その都度必要と認められる期間

(4) 結婚の場合 連続する7日の範囲内において必要と認められる期間

(4)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の規則で定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

(5)の2 妊娠中の職員が妊娠に起因するつわり等のため勤務することが著しく困難な場合 14日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(6) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認められる時間

(7) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間

(8) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして規則で定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 第15条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の規則で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(14) 職員の親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(15) 配偶者及び父母の祭日の場合 それぞれ1日(遠隔の地に赴く場合は、往復に要する実日数を加算した日数)

(16) 心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年度の6月から10月までの期間内における7日の範囲内の期間(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し7日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(17) 永年勤続の職員が、心身の疲労回復、活力の維持及び増進を図り、今後の公務能率の向上に資するため勤務しないことが相当であると認められる場合、次に掲げる者に対して、当該勤続年数に達した日の翌日から1年を経過する日までの間(規則で定める特別の事情のある場合にあっては、市長が別に定める期間)に、連続するそれぞれ定める日数の範囲内の期間

 勤続20年に達した者 2日

 勤続30年に達した者 3日

(18) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認められる期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認められる期間

(22) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内で必要と認められる期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、規則で定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

3 前項第4号の2及び第9号から第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。) 7時間45分

(平9条例14・平10条例16・平11条例2・平13条例3・平13条例14・平14条例21・平17条例7・平19条例6・平20条例3・平20条例22・平21条例27・平22条例3・平22条例11・平24条例2・平24条例21・平26条例1・平28条例35・令2条例4・令4条例5・令4条例22・令4条例28・一部改正)

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第12条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平14条例6・平22条例3・平24条例2・平25条例17・平28条例35・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第12条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平28条例35・追加)

(組合休暇)

第16条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、一の年度につき20日を超えて与えることはできない。

4 前条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(平22条例3・一部改正)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平28条例35・一部改正)

(規則への委任)

第18条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(臨時又は非常勤の職員の勤務時間、休日及び休暇)

第19条 臨時又は非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇については、別に定める。

(平14条例1・平26条例1・平27条例1・令4条例28・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改正前の八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

2 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第3条に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、旧条例第7条第1項及び第2項に規定する年次休暇の残日数とする。

5 この条例の施行の際現に旧条例第7条第4項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時期については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例第8条第2項、第9条及び第10条第2項の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、新条例第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

7 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(八潮市職員の給与に関する条例の一部改正)

第3条 八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

第4条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第5条 八潮市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第6条 八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

2 新条例第15条の規定は、第2条の規定による改正前の八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 旧条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定中「身体障害者療養施設」を「障害者支援施設」に改める部分は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第13条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に承認を受ける病気休暇から適用する。

3 この条例の施行の際現に承認を受けている病気休暇に係る負傷又は疾病のための当該病気休暇の期間に連続する病気休暇についてのこの条例による改正後の八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第2項の規定の適用については、同項第2号中「1年」とあるのは「1年に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、同項第3号中「90日」とあるのは「90日に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して90日(任命権者が必要と認めるときは、180日)を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。

4 新条例第14条第2項第16号の規定は、施行日前に勤続20年を超えている者(平成19年3月31日から平成20年3月30日までの間に勤続30年に達する者を除く。)についても適用する。この場合において、同号の規定中「当該勤続年数に達した日の翌日」とあるのは「この条例の施行の日」と、「勤続20年に達した者」とあるのは「勤続20年を超え30年未満の者」と、「勤続30年に達した者」とあるのは「勤続30年を超えた者」とする。

(八潮市職員の給与に関する条例の一部改正)

5 八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例に関する経過措置)

4 この条例の施行の日前に使用した第2条による改正前の八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「改正前の勤務時間条例」という。)第14条第2項第9号の休暇及び第2条による改正後の八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)第14条第2項第10号に規定する出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの条例の施行の日がある職員が同日前の当該期間に使用した改正前の勤務時間条例第14条第2項第10号の休暇については、改正後の勤務時間条例第14条第2項第9号及び第10号のそれぞれの休暇として使用されたものとみなす。

(平成20年条例第22号)

この条例中第12条第1項第3号の改正規定は平成20年10月1日から、第14条第2項第2号の改正規定は平成21年5月21日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日の前日から引き続き在職する職員に係る平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の年次有給休暇の日数については、第2条による改正後の八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定にかかわらず、第2条による改正前の八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項及び第2項の規定により平成22年1月1日(同日の翌日から施行日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、当該新たに職員となった日。以下「基準日」という。)において使用することができることとされた年次有給休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じた日数に5日(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し5日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)を加えた日数とする。

3 前項の規定により平成22年度に使用することができることとされる年次有給休暇(以下この項において「平成22年度年次有給休暇」という。)については、新条例第12条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日まで使用することができる。

(1) 平成22年度年次有給休暇のうち旧条例第12条第2項の規定により平成21年から平成22年に繰り越された年次有給休暇の日数に相当する日数に係るもの 平成23年3月31日

(2) 平成22年度年次有給休暇のうち前号に掲げるものに係る日数以外の日数に相当する日数に係るもの 平成24年3月31日

4 施行日において施行日の前日から引き続き在職する職員に係る平成22年度の特別休暇の日数については、新条例第14条第2項第11号及び第21号の規定にかかわらず、旧条例第14条第2項第11号及び第21号の規定により基準日において使用することができることとされた特別休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に使用した特別休暇の日数を減じて得た日数に2日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し2日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)を加えた日数とする。

5 施行日において施行日の前日から引き続き在職する職員に係る平成22年度の組合休暇の日数については、新条例第16条第3項の規定にかかわらず、旧条例第16条第3項の規定により基準日において使用することができることとされた組合休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に使用した組合休暇の日数を減じて得た日数に5日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し5日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)を加えた日数とする。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日以後の日を早出遅出勤務開始日とする第2条による改正後の八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第1項の規定による請求、新条例第8条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務の制限開始日とする新条例第8条の3第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。

4 施行日前に使用された第2条による改正前の八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第14条第2項第11号の休暇については、新条例第14条第2項第11号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第35号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

37 暫定再任用短時間勤務職員は、第8条の規定による改正後の八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表(第14条関係)

親族

日数

配偶者

7日

1親等の直系尊属(父母)

血族 7日

姻族 3日

同     卑属(子)

血族 5日

姻族 1日

2親等の直系尊属(祖父母)

血族 3日

姻族 1日

同     卑属(孫)

血族 1日

 

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

血族 3日

姻族 1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

血族 1日

姻族 1日

備考

(1) 死亡した者が、職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

(2) 代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は、父母に準ずる。

八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成6年12月22日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年12月22日 条例第29号
平成9年6月20日 条例第14号
平成10年6月29日 条例第16号
平成11年3月26日 条例第2号
平成13年3月26日 条例第3号
平成13年6月18日 条例第14号
平成14年3月27日 条例第1号
平成14年3月27日 条例第6号
平成14年6月21日 条例第21号
平成16年2月18日 条例第2号
平成17年3月28日 条例第7号
平成19年3月23日 条例第6号
平成20年3月21日 条例第3号
平成20年9月22日 条例第22号
平成21年6月18日 条例第27号
平成22年3月23日 条例第3号
平成22年6月18日 条例第11号
平成24年3月21日 条例第2号
平成24年9月24日 条例第21号
平成25年3月21日 条例第17号
平成26年3月24日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第1号
平成28年2月3日 条例第1号
平成28年12月19日 条例第35号
平成28年12月19日 条例第42号
平成29年3月31日 条例第13号
平成31年3月20日 条例第3号
令和2年3月19日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年9月21日 条例第22号
令和4年12月20日 条例第28号