○八潮市職員旧姓使用取扱要綱
平成9年10月31日
市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平22.6.29・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、「所属長」とは、八潮市職員服務規程(平成2年訓令第1号。以下「服務規程」という。)第3条第1項に規定する所属長をいう。
(旧姓使用の制限)
第3条 職員は、法律、条例等の規定に違反するおそれのない専ら職員間で使用している文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解若しくは混乱を招くおそれのないものにおいて旧姓を使用することができる。
(旧姓を使用することができる文書等)
第4条 旧姓を使用することができる文書等は、次に掲げるものとする。
(1) 身分証明・名札再交付申請書(服務規程様式第6号)
(2) 年次有給休暇簿(服務規程様式第9号)
(3) 病気休暇申請書(服務規程様式第10号の1)
(4) 特別休暇申請書(服務規程様式第10号の2)
(5) 要介護者の状態等申出書(服務規程様式第10号の3)
(6) リフレッシュ休暇申請簿(服務規程様式第10号の4)
(7) 介護休暇・介護時間申請書(服務規程様式第10号の5)
(8) 組合休暇申請書(服務規程様式第11号)
(9) 出勤届(服務規程様式第12号)
(10) 職務復帰願(服務規程様式第13号)
(11) 職務専念義務免除願(服務規程様式第14号)
(12) 営利企業等従事許可願(服務規程様式第15号)
(13) 職員団体専従許可願(服務規程様式第16号)
(14) 欠勤届(服務規程様式第20号)
(15) 秘密事項発表許可願(服務規程様式第21号)
(16) 復命書(服務規程様式第22号)
(17) 事務引継書(服務規程様式第24号)
(18) 職員記章再貸与願(八潮市職員記章取扱要領(平成2年3月15日市長決裁。以下「記章取扱要領」という。)様式第1号)
(19) 職員記章返納書(記章取扱要領様式第2号)
(20) 八潮市職員記章貸与名簿(記章取扱要領様式第3号)
(21) 起案文書(八潮市文書取扱規程(昭和51年規程第2号)様式第9号)
(22) 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づかない文書等で人事課長が認めるもの
(平13.6.18・平14.3.28・平22.6.29・平28市長決裁1・令5.3.31・一部改正)
2 前項の規定による旧姓使用承認願は、服務規程第5条第1項及び第6条に規定する履歴事項(変更)届とともに提出するものとする。ただし、市長が適当と認めた場合は、この限りでない。
(平14.3.28・令5.3.31・一部改正)
(中止届)
第6条 市長の承認を受けて旧姓を使用している職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。
(平14.3.28・令5.3.31・一部改正)
(責務)
第7条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(管理)
第8条 人事課長は、旧姓使用者台帳(様式第5号)を備え、旧姓使用の適正な管理に努めなければならない。
(平14.3.28・令5.3.31・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成13年6月18日市長決裁)
この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。
附則(平成14年3月28日市長決裁)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月10日市長決裁)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日市長決裁)
この要綱は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成27年3月31日市長決裁)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年市長決裁第1号)
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日市長決裁)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(平19.1.10・平27.3.31・一部改正)