○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬並びに費用弁償等に関する事項を定めることを目的とする。

(平3条例27・平20条例20・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 460,000円

(2) 副議長 月額 420,000円

(3) 常任委員長 月額 405,000円

(4) 議会運営委員長 月額 405,000円

(5) 議員 月額 400,000円

(平3条例6・平3条例27・平4条例30・平10条例24・平20条例20・平28条例15・令7条例5・一部改正)

第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長には、選挙されたその日から、議員には、職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(平3条例27・平20条例20・一部改正)

第4条 議員報酬の支給方法は、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)の適用を受ける職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する場合にあっては、その際に支給することができる。

(平3条例6・平20条例20・一部改正)

(期末手当)

第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)若しくは同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条に該当して、地方自治法第127条の規定に該当する場合を除く。第2項において同じ。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平3条例6・平3条例27・平4条例8・平5条例3・平5条例35・平6条例30・平10条例10・平10条例30・平11条例31・平12条例41・平14条例7・平15条例3・平15条例24・平17条例36・平20条例20・平21条例40・平22条例22・平26条例31・平28条例2・平28条例30・平30条例3・平30条例45・令元条例15・令2条例31・令4条例15・令4条例29・令5条例27・令6条例26・令7条例43・一部改正)

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)若しくは、同法第252条又は政治資金規正法第28条に該当して、地方自治法第127条の規定により失職した者

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に議員を離職した者(前号に掲げる者を除く。)で、その議員が離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平10条例10・追加、令7条例16・一部改正)

第5条の3 議会は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までに議員を離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、議決により当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、議会に対しその取消しを申し立てることができる。

3 議会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が該当一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、議会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして議決により当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 議会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(平10条例10・追加、令7条例16・一部改正)

第5条の4 前3条に規定するもののほか、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給する期末手当の支給については、八潮市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平10条例10・追加)

(費用弁償)

第6条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が議会の招集に応じ出席するため、委員会に出席するためその他の公務のため、あらかじめ届け出た住所から、八潮市役所の位置を定める条例(昭和46年条例第1号)に定める八潮市役所を往復(以下「通勤」という。)した場合は、通勤に要する経費(以下「通勤経費」という。)として1,000円を支給する。ただし、別表に定める通勤経費算定基準により、あらかじめ届け出た通勤方法による通勤経費を算出して得た額が、1,000円を超えた場合は、当該算出して得た額を費用弁償として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、同一日において往路又は帰路のいずれかのみの場合は、前項の規定により支給する額の2分の1の額を費用弁償として支給する。

3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が公務のため旅行したときは、八潮市職員等の旅費に関する条例(昭和55年条例第21号。以下「条例」という。)(第19条の規定を除く。)の例により、費用弁償として旅費を支給する。ただし、条例第8条の3に規定する居住地等から直ちに旅行したときに費用弁償として支給する旅費のうち、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃の合計額が、第1項の規定により支給することとなる額に満たない場合は、第1項の規定により支給することとなる額を費用弁償として支給する。

(平15条例27・全改)

附則

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下この附則において「基準日」という。)に在職する議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)に対して職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第25号)の施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、基準日において議長等が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは、「100分の195」とする。

(平21条例26・追加)

附則(昭和45年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。

附則(昭和45年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和46年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

附則(昭和46年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和47年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」という。)の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(昭和47年条例第123号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第14号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)第5条の規定に基づいて昭和53年12月に支給される議長、副議長若しくは議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、その者に支給されることとなる昭和53年12月の期末手当の額は、改正前の議員の報酬等条例第5条の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議員等の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の議員の報酬等条例第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を差し引いて得た額とする。

附則(昭和54年条例第11号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

附則(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第29号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成3年6月18日から適用する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

附則(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第35号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に係る期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に期末手当を支給された議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に係る平成6年3月にこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月1日現在におけるその者の報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

附則(平成6年条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に係る期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に期末手当を支給された議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に係る平成7年3月にこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月1日現在におけるその者の報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

附則(平成10年条例第5号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成10年条例第30号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附則(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、施行日以後の公務に係る費用弁償の支給について適用し、同日前の公務に係る費用弁償の支給については、なお従前の例による。

附則(平成17年条例第36号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 八潮市特別職報酬等審議会条例(昭和41年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成21年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第40号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成22年条例第22号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌日の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第31号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第30号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

附則(平成30年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

附則(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

附則(令和2年条例第31号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

附則(令和4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

附則(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

附則(令和6年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

附則(令和7年条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第16号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。第5項において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項及び次項において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行の日前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

附則(令和7年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。

別表(第6条関係)

(平15条例27・追加)

通勤経費算定基準

(1) 交通機関を利用する者に係る通勤経費は、1日あたりの往復の運賃の額に相当する額とする。

(2) 交通用具(自転車(原動機付きのものを除く。)及び自動車、原動機付き自転車その他の原動機付きの交通用具)を使用する者等に係る通勤経費は、次のとおりとする。

 

 

 

 

交通用具使用距離

日額

 

片道2キロメートル以上5キロメートル未満

100円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

200円

片道10キロメートル以上

300円

(3) 交通機関及び交通用具を併用する者に係る通勤経費は、(1)及び(2)の合計額とする。

(4) この基準に規定するもののほか、通勤経費の算定については、一般職員の通勤手当の支給の例による。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年3月27日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和44年3月27日 条例第8号
◇ 昭和45年3月14日 条例第1号
◇ 昭和45年7月2日 条例第20号
◇ 昭和46年2月15日 条例第7号
◇ 昭和46年6月22日 条例第29号
◇ 昭和47年3月7日 条例第27号
◇ 昭和47年9月18日 条例第123号
◇ 昭和48年6月30日 条例第14号
◇ 昭和48年11月24日 条例第37号
◇ 昭和49年3月30日 条例第3号
◇ 昭和49年5月7日 条例第26号
◇ 昭和49年12月24日 条例第54号
◇ 昭和50年6月24日 条例第13号
◇ 昭和53年3月25日 条例第2号
◇ 昭和53年12月27日 条例第28号
◇ 昭和54年9月25日 条例第11号
◇ 昭和54年12月28日 条例第16号
◇ 昭和56年6月23日 条例第10号
◇ 昭和57年3月26日 条例第5号
◇ 昭和59年12月24日 条例第16号
◇ 昭和62年3月23日 条例第4号
◇ 昭和63年12月27日 条例第29号
◇ 平成元年6月21日 条例第19号
◇ 平成2年3月28日 条例第7号
◇ 平成3年3月25日 条例第6号
◇ 平成3年7月31日 条例第27号
◇ 平成4年3月25日 条例第8号
◇ 平成4年9月21日 条例第30号
◇ 平成5年3月22日 条例第3号
◇ 平成5年12月22日 条例第35号
◇ 平成6年12月22日 条例第30号
◇ 平成10年3月27日 条例第5号
◇ 平成10年3月27日 条例第10号
◇ 平成10年12月25日 条例第24号
◇ 平成10年12月25日 条例第30号
◇ 平成11年12月24日 条例第31号
◇ 平成12年12月26日 条例第41号
◇ 平成14年3月27日 条例第7号
◇ 平成15年3月26日 条例第3号
◇ 平成15年11月26日 条例第24号
◇ 平成15年12月25日 条例第27号
◇ 平成17年11月30日 条例第36号
◇ 平成20年9月1日 条例第20号
◇ 平成21年5月29日 条例第26号
◇ 平成21年11月30日 条例第40号
◇ 平成22年11月30日 条例第22号
◇ 平成26年11月28日 条例第31号
◇ 平成28年2月29日 条例第2号
◇ 平成28年3月18日 条例第15号
◇ 平成28年11月30日 条例第30号
◇ 平成30年2月28日 条例第3号
◇ 平成30年12月20日 条例第45号
◇ 令和元年12月19日 条例第15号
◇ 令和2年11月30日 条例第31号
◇ 令和4年5月31日 条例第15号
◇ 令和4年12月20日 条例第29号
◇ 令和5年12月20日 条例第27号
◇ 令和6年12月19日 条例第26号
◇ 令和7年3月19日 条例第5号
◇ 令和7年3月19日 条例第16号
◇ 令和7年12月18日 条例第43号