○八潮市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則

昭和58年5月4日

教委規則第4号

八潮市教育委員会社会教育職員の勤務時間休日及び休暇等に関する規則(昭和49年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市教育委員会の任命に係る職員(以下「職員」という。)の勤務時間等を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間、勤務時間の割振り、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)、休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号)八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第19号)及び八潮市職員の勤務時間に関する規程(昭和46年規程第4号)の例による。

(平7教委規則3・平9教委規則5・平13教委規則5・平20教委規則1・一部改正)

(勤務時間の特例)

第3条 勤務条件の特殊性その他の理由により、別表に掲げる職員の勤務時間、勤務時間の割振り、週休日、休憩時間は、別表に定めるところによる。

(平9教委規則5・平20教委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平11教委規則16・全改、平13教委規則3・平14教委規則11・平19教委規則5・平21教委規則2・平25教委規則4・平26教委規則3・一部改正)

所属

対象者の範囲

勤務時間

勤務時間の割振り

週休日

休憩時間

教育総務課

業務主任及び業務主事

4週間を平均して1週間について38時間45分

勤務の実情に応じ所属長が定める。

4週間について8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

勤務時間が7時間45分の場合は1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

社会教育課

八潮市立公民館及び八潮市立図書館に勤務する職員

上に同じ。

上に同じ。

上に同じ。

上に同じ。

文化財保護課

全職員

上に同じ。

上に同じ。

上に同じ。

上に同じ。

八潮市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則

昭和58年5月4日 教育委員会規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年5月4日 教育委員会規則第4号
平成2年3月29日 教育委員会規則第3号
平成5年3月29日 教育委員会規則第6号
平成7年3月28日 教育委員会規則第3号
平成9年7月31日 教育委員会規則第5号
平成11年3月24日 教育委員会規則第1号
平成11年12月28日 教育委員会規則第16号
平成13年3月28日 教育委員会規則第3号
平成13年6月27日 教育委員会規則第5号
平成14年3月26日 教育委員会規則第11号
平成19年3月28日 教育委員会規則第5号
平成20年2月22日 教育委員会規則第1号
平成21年2月25日 教育委員会規則第2号
平成25年3月29日 教育委員会規則第4号
平成26年3月26日 教育委員会規則第3号