○八潮市立公民館設置及び管理条例施行規則

昭和53年8月31日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、八潮市立公民館設置及び管理条例(昭和53年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用申込)

第2条 条例第9条第1項の規定により、八潮市立公民館(以下「公民館」という。)の利用の許可を受けようとする者は、八潮市社会教育施設利用許可申請書(様式第1号)を八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請の受付は、利用を開始しようとする日の属する月の3月前の月(以下「受付開始月」という。)の初日から当日まで(次条第1項の抽選日を除く。)とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(平11教委規則12・全改、平16教委規則6・平20教委規則4・一部改正)

(決定の方法等)

第3条 利用の許可は、申請の順位による。ただし、受付開始月の初日から同月10日までの間に受理した許可の申請については、同月11日(以下「抽選日」という。)に抽選の方法により決定するものとする。

2 前項ただし書の規定により決定を受けた者は、抽選日の翌日から受付開始月の18日までの間に利用の申込みに係る手続をしなければならない。

3 前項に定める期間内に同項の手続を行わないときは、当該決定を受けた者が申請を取り下げしたものとみなす。

4 第2項に定める期間は、同項に規定する手続の受付のみ行うものとし、他の者からの申請の受付は行わないものとする。

(平16教委規則6・追加)

(利用の許可等)

第4条 教育委員会は、条例第9条第1項の規定により許可したときは、申請者に対して、八潮市社会教育施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 許可された事項を変更又は取消ししようとするときは、八潮市社会教育施設利用許可変更・取消申請書(様式第3号)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、次条の規定により受けた許可を変更又は取消しする場合については、許可書の提出は要しない。

3 前項の変更又は取消しに係る許可をしたときは、八潮市社会教育施設利用変更・取消許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(平11教委規則12・全改、平16教委規則6・旧第3条繰下・一部改正、平20教委規則4・一部改正)

(システムによる手続の特例)

第5条 八潮市教育委員会に係る埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年教委規則第4号。以下「システム規則」という。)により登録を受けたもの(以下「登録者」という。)は、第2条第1項の規定にかかわらず、公共施設予約案内システム(以下「システム」という。)を利用することにより許可の申請を行うことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により申請した登録者に対して許可したときは、前条第1項の規定にかかわらず、許可書の交付を省略することができる。

3 第1項の規定により許可を受けたものは、前条第2項の規定にかかわらず、利用日の15日前の日までは、システムにより利用の許可の取消しの申請をすることができる。この場合の許可については、前項の規定を準用する。

(平16教委規則6・追加、平20教委規則4・平22教委規則2・一部改正)

(使用料の納付期限)

第6条 利用者は、条例第14条に規定する使用料を許可書が交付された際に納入しなければならない。ただし、システムを利用した登録者が口座振替の方法により納入するときは、公民館を利用した日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

2 前項ただし書の登録者が利用の許可の取消しを受けた場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該許可の取消しを受けた日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

(平16教委規則6・追加、平20教委規則4・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、八潮市社会教育施設使用料減額・免除申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平11教委規則12・全改、平16教委規則6・旧第4条繰下)

(使用料の還付)

第8条 条例第16条ただし書の規定による使用料の還付(条例第16条第2項の規定による減額を含む。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第16条第1項第1号に該当するとき 使用料の100分の100

(2) 条例第16条第1項第2号に該当するとき 使用料の100分の100

(3) 条例第16条第1項第3号に該当するときであって、利用日の15日前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100

2 使用料の還付を受けようとする者は、八潮市社会教育施設使用料還付請求書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平20教委規則4・全改)

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の際には、許可書を提示し、その指示に従うこと。ただし、登録者がシステムを利用して許可を受けたときは、システム規則により交付された利用者登録カードを提示することにより、許可書の提示に代えることができる。

(2) 利用の許可を受けた部屋以外、みだりに他の部屋に立ち入らないこと。

(3) 許可を受けずに備付けの備品等を移動しないこと。

(4) 利用後、係員の点検を受けること。

(5) 敷地内では、喫煙しないこと。

(6) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。

(7) その他、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(平11教委規則12・一部改正、平16教委規則6・旧第8条繰下・一部改正、令2教委規則5・一部改正)

(分館の運営)

第10条 条例第3条の規定に基づき、設置された分館は、分館の地域の特性を生かした計画を策定し、自主的な運営による事業を行うものとする。

(令2教委規則5・全改)

(指定管理者による管理)

第11条 条例第17条の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合におけるこの規則の適用については、第2条第1項中「八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「教育委員会が必要と認めた」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を得た」と、第4条及び第5条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「教育委員会」とあるのは「八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」と読み替えるものとする。

(平25教委規則8・追加)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(平11教委規則12・旧第9条繰下、平16教委規則6・旧第10条繰下、平25教委規則8・旧第11条繰下)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第6号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成11年教委規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市立公民館設置及び管理条例施行規則第2条第2項及び第3項の規定は、平成16年11月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。

(平成17年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平17教委規則6・平20教委規則4・平23教委規則6・平25教委規則8・一部改正)

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(令2教委規則5・全改)

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(平16教委規則6・平17教委規則6・平20教委規則4・平23教委規則6・平25教委規則8・一部改正)

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(平16教委規則6・平20教委規則4・平25教委規則8・一部改正)

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(平16教委規則6・平17教委規則6・平23教委規則6・平27教委規則9・一部改正)

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(平16教委規則6・平17教委規則6・平23教委規則6・平27教委規則9・一部改正)

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八潮市立公民館設置及び管理条例施行規則

昭和53年8月31日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年8月31日 教育委員会規則第6号
昭和62年3月24日 教育委員会規則第6号
平成6年6月28日 教育委員会規則第6号
平成10年1月30日 教育委員会規則第1号
平成11年12月28日 教育委員会規則第12号
平成16年7月26日 教育委員会規則第6号
平成17年4月27日 教育委員会規則第6号
平成18年11月28日 教育委員会規則第11号
平成20年3月25日 教育委員会規則第4号
平成22年1月20日 教育委員会規則第2号
平成23年12月21日 教育委員会規則第6号
平成25年3月29日 教育委員会規則第8号
平成27年3月25日 教育委員会規則第9号
令和2年3月27日 教育委員会規則第5号