○八潮市立資料館条例施行規則

平成元年11月6日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市立資料館条例(平成元年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 企画展示室、視聴覚講座室、会議室、学習室及び閲覧室(以下「施設」という。)は、八潮市立資料館の目的に沿った展示会、研究会等の利用に供することができる。

(利用者の範囲)

第3条 施設を利用することができる者は、教育、学術及び地域文化の発展に寄与する団体又は個人とする。

(利用の申請)

第4条 施設(閲覧室を除く。)を利用しようとする者は、八潮市立資料館施設利用許可申請書(様式第1号)を八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請の受付は、利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から当日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(平16教委規則10・一部改正)

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請を許可したときは、八潮市立資料館施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(平16教委規則10・一部改正)

(許可事項の変更)

第6条 申請者が許可された事項を変更又は取消ししようとするときは、速やかに八潮市立資料館施設利用変更・取消許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、次条の規定により受けた許可を変更又は取消しする場合については、許可書の提出は要しない。

2 教育委員会は、許可された事項の変更又は取消しを許可したときは、八潮市立資料館施設利用変更・取消許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(平16教委規則10・平20教委規則4・一部改正)

(システムによる手続の特例)

第7条 八潮市教育委員会に係る埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年教委規則第4号)により登録を受けたもの(以下「登録者」という。)は、第4条第1項の規定にかかわらず、公共施設予約案内システム(以下「システム」という。)を利用することにより許可の申請を行うことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により申請した登録者に対して許可したときは、第5条の規定にかかわらず、許可書の交付を省略することができる。

3 第1項の規定により許可を受けたものは、前条第1項の規定にかかわらず、利用日の15日前の日までは、システムにより利用の許可の取消しの申請をすることができる。この場合の許可については、前項の規定を準用する。

(平16教委規則10・追加、平20教委規則4・平22教委規則2・一部改正)

(使用料の納付期限)

第8条 利用権利者は、条例第15条に規定する施設使用料を許可書が交付された際に納入しなければならない。ただし、システムを利用した登録者が口座振替の方法により納入するときは、施設を利用した日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

2 前項ただし書の登録者が利用の許可の取消しを受けた場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該許可の取消しを受けた日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

(平16教委規則10・追加、平20教委規則4・一部改正)

(観覧手続)

第9条 期間を定めて特別の資料を展示する特別企画展を観覧しようとする者は、条例第14条第1項ただし書に規定する観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。

(平16教委規則10・旧第7条繰下)

(観覧料及び施設使用料の減免)

第10条 条例第14条第2項及び第16条の規定により、観覧料及び施設使用料の減額又は免除を受けようとする者は、八潮市立資料館観覧料及び施設使用料減額・免除申請書(様式第5号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(平16教委規則10・旧第8条繰下)

(施設使用料の還付)

第11条 条例第17条ただし書の規定による使用料の還付(条例第17条第2項の規定による減額を含む。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第17条第1項第1号に該当するとき 使用料の100分の100

(2) 条例第17条第1項第2号に該当するとき 使用料の100分の100

(3) 条例第17条第1項第3号に該当するときであって、利用日の15日前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100

2 施設使用料の還付を受けようとする利用権利者は、八潮市立資料館施設使用料還付請求書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平20教委規則4・全改)

(資料の寄贈及び寄託)

第12条 教育委員会は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申請書(様式第7号)を、資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第8号)を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会が資料の寄贈を受けることを決定したときは、資料受領書(様式第9号)を、資料の寄託を受けると決定したときは、資料受託書(様式第10号)を申請者に対して交付するものとする。

(平16教委規則10・旧第10条繰下)

(資料の館内閲覧)

第13条 資料のうち次に掲げるものは、別に定めるところにより所定の手続を経て閲覧室内において閲覧することができる。

(1) 古文書

(2) 公文書

(3) 団体文書

(4) 資料庫の地域文献

(平16教委規則10・旧第11条繰下)

(資料の館外貸出し)

第14条 資料の館外貸出しは、原則として行わない。ただし、市職員及び博物館、図書館、公文書館、学校その他教育委員会が適当と認めた諸団体には、別に定めるところにより所定の手続を経て資料の館外貸出しをすることができる。

(平10教委規則12・一部改正、平16教委規則10・旧第12条繰下)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(平16教委規則10・旧第13条繰下)

この規則は、平成元年11月23日から施行する。

(平成6年教委規則第6号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年教委規則第12号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市立資料館条例施行規則第4条第2項及び第7条の規定は、平成16年11月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。

(平17教委規則4・全改)

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(平17教委規則4・全改)

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(平17教委規則4・全改、平20教委規則4・一部改正)

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(平17教委規則4・全改、平20教委規則4・一部改正)

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(平17教委規則4・全改)

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(平17教委規則4・全改)

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(平17教委規則4・全改)

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(平17教委規則4・全改)

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(平16教委規則10・一部改正)

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(平16教委規則10・一部改正)

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八潮市立資料館条例施行規則

平成元年11月6日 教育委員会規則第13号

(平成22年1月28日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成元年11月6日 教育委員会規則第13号
平成6年6月28日 教育委員会規則第6号
平成10年11月30日 教育委員会規則第12号
平成11年3月24日 教育委員会規則第1号
平成16年3月29日 教育委員会規則第2号
平成16年7月26日 教育委員会規則第10号
平成17年3月25日 教育委員会規則第4号
平成20年3月25日 教育委員会規則第4号
平成22年1月20日 教育委員会規則第2号