○八潮市立学童保育所設置及び管理条例施行規則

平成4年2月14日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市立学童保育所設置及び管理条例(平成3年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則9・一部改正)

(利用定員)

第2条 学童保育所の利用定員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 八潮市立わかくさ学童保育所 70人

(2) 八潮市立やわた学童保育所 60人

(3) 八潮市立やなぎのみや学童保育所 30人

(4) 八潮市立おおぜ学童保育所 80人

(5) 八潮市立だいばら学童保育所 60人

(6) 八潮市立はちじょう学童保育所 30人

(7) 八潮市立はちじょうきた学童保育所 30人

(8) 八潮市立どんぐり学童クラブ 60人

(平18規則13・追加、平20規則9・平20規則30・平21規則2・平22規則7・平23規則1・平27規則9・平30規則17・平31規則10・令4規則1・一部改正)

(学童保育指導員の配置)

第3条 学童保育所に、八潮市学童保育の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号)第10条に規定する学童保育指導員を配置する。

(平27規則9・全改)

(入所の申請)

第4条 条例第6条の規定により、児童を学童保育所に入所をさせようとする者(以下「申請者」という。)は、八潮市立学童保育所入所申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)条例第3条第1項第2号に掲げる要件を満たすことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平18規則13・旧第2条繰下・一部改正、平27規則9・一部改正)

(入所の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、入所の諾否を決定しなければならない。

2 前項の規定により、入所の諾否を決定したときは、八潮市立学童保育所入所承諾通知書(様式第2号)又は八潮市立学童保育所入所保留通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

(平18規則13・旧第3条繰下・一部改正、平23規則1・平29規則3・一部改正)

(届出の義務)

第6条 前条の規定により学童保育所への入所が承諾された者(以下「入所児童」という。)の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる届により、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 入所児童又は保護者の住所、氏名又は勤務先等に変更があったとき 八潮市立学童保育所履歴事項等変更届(様式第4号)

(2) 入所児童が病気等により長期にわたり休所するとき 八潮市立学童保育所休所届(様式第5号)

(平18規則13・旧第4条繰下・一部改正)

(退所等)

第7条 市長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該入所児童の入所を解除することができる。

(1) 条例第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 保護者から八潮市立学童保育所退所届(様式第6号)が提出されたとき。

(3) 市長が特に退所させる必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により入所の解除の決定をしたときは、八潮市立学童保育所入所解除通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。

3 前項の規定による入所の解除決定の通知を受けた入所児童は、速やかに退所しなければならない。

(平18規則13・旧第5条繰下・一部改正、平27規則9・一部改正)

(保育料)

第8条 条例第9条に規定する保育料の額は、月額9,000円とする。

2 月の途中において入所又は退所した児童のその月分の保育料(当該保育料が次条の規定により減額又は免除されるときは、減額又は免除後の保育料とする。)は、その月の開所日数を基礎として日割りした金額に在所日数を乗じて得た額(以下「日割りした保育料」という。)とする。なお、日割りした保育料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平8規則2・一部改正、平18規則13・旧第6条繰下・一部改正、平27規則9・一部改正)

(保育料の免除)

第9条 条例第10条の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、八潮市立学童保育所保育料減額・免除申請書(様式第8号)次項の各号に掲げる要件を満たすことを証する書類を添えて、減額又は免除を受けようとする月の前月の末日(減額又は免除を受けようとする月が4月の場合にあっては、当月の10日)までに、市長に提出しなければならない。

2 条例第10条第1項第1号及び第2号の規定に該当する世帯は、保育料の全額を免除するものとする。

3 条例第10条第3号に掲げる世帯は、次の各号に掲げる世帯とし、当該各号に定める減額又は免除をするものとする。

(1) 八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第28号)の規定によるひとり親家庭等医療費の受給世帯 2分の1減額

(2) 同一世帯において同時に2人以上の入所児童が存する世帯 入所児童1人を除く他の入所児童に係る保育料を1,000円減額

(3) 休所している入所児童が存する世帯 当該休所している入所児童に係る保育料を免除

(4) 災害その他やむを得ない理由がある世帯 一部減額又は全額免除

4 第1項の規定にかかわらず、前項第4号の規定により、保護者が免除を受けようとするときは、第1項の規定による申請を省略することができる。

5 市長は、第1項の申請を受けたときは、速やかに申請内容を審査し、その可否を決定しなければならない。

6 市長は、前項の規定により、減額又は免除の可否を決定したときは、八潮市立学童保育所保育料減額・免除に係る決定・否決定通知書(様式第9号)により保護者に通知するものとする。

7 保育料の減額又は免除を受けた者が、第2項各号に該当しないこととなったときは、10日以内に八潮市立学童保育所保育料減額・免除資格喪失届(様式第10号)により、市長に届け出なければならない。

(平18規則13・旧第7条繰下・一部改正、平20規則35・平27規則9・一部改正)

(指定管理者による管理)

第10条 条例第8条第1項の規定により、指定管理者に学童保育所の管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条第5条第1項第6条並びに第7条第1項及び第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18規則13・旧第8条繰下・全改、平27規則9・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則13・旧第9条繰下)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第28号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の八潮市立学童保育所条例施行規則の規定は、平成8年4月分以後の保育料について適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第43号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平22規則28・全改、平23規則1・一部改正)

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(平18規則13・全改、平28規則20・一部改正)

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(平18規則13・全改、平28規則20・平29規則3・一部改正)

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(平18規則13・全改、平23規則1・一部改正)

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(平18規則13・全改、平23規則1・一部改正)

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(平18規則13・全改、平23規則1・一部改正)

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(平18規則13・全改、平28規則20・一部改正)

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(平18規則13・追加、平23規則1・一部改正)

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(平18規則13・追加、平28規則20・一部改正)

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(平18規則13・追加、平23規則1・一部改正)

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八潮市立学童保育所設置及び管理条例施行規則

平成4年2月14日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成4年2月14日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第28号
平成6年6月9日 規則第34号
平成8年3月21日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年11月29日 規則第43号
平成18年3月29日 規則第13号
平成20年3月24日 規則第9号
平成20年6月30日 規則第30号
平成20年9月22日 規則第35号
平成21年2月25日 規則第2号
平成22年3月9日 規則第7号
平成22年11月17日 規則第28号
平成23年3月15日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第20号
平成29年1月18日 規則第3号
平成30年3月29日 規則第17号
平成31年3月25日 規則第10号
令和4年2月15日 規則第1号