○八潮市高齢者居室等整備資金融資条例施行規則

昭和63年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市高齢者居室等整備資金融資条例(昭和63年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平6規則17・一部改正)

(融資の申請)

第2条 条例第6条の規定による申請者は、高齢者居室等整備資金融資申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 高齢者居室等整備計画書(様式第2号)

(2) 工事見積書

(3) 土地及び家屋の登記事項証明書

(4) 土地及び家屋が自己の所有でないときは、所有者の承諾書

(5) 戸籍謄本及び住民票の写し

(6) 市税納税証明書

(7) 連帯保証人の住民票の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

(平6規則17・平19規則31・一部改正)

(決定通知)

第3条 市長は、条例第8条の規定により融資の可否及び融資額を決定したときは、高齢者居室等整備資金融資決定通知書(様式第3号)又は高齢者居室等整備資金融資否決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により融資を決定したときは、高齢者居室等整備資金融資通知書(様式第5号)により指定金融機関に通知するものとする。

(平6規則17・平15規則7・一部改正)

(指定金融機関)

第4条 条例第11条に規定する指定金融機関は、株式会社埼玉りそな銀行八潮支店とする。

(平3規則27・平4規則37・平15規則7・一部改正)

(指定金融機関の報告等)

第5条 指定金融機関の行う条例第14条に規定する報告は、高齢者居室等整備資金貸付報告書(様式第6号)及び高齢者居室等整備資金貸付金回収状況報告書(様式第7号)によるものとする。

2 利子の請求は、高齢者居室等整備資金貸付利子請求書(様式第8号)によるものとする。

(平6規則17・一部改正)

(建築確認申請書写し等の提出)

第6条 第3条第1項の規定による融資決定通知を受けた者は、必要に応じ、建築確認申請書の写し及び設計図書を市長に提出しなければならない。

(工事着手の届出等)

第7条 融資を受けた者が工事に着手したときは、高齢者居室等工事着手届(様式第9号)により速やかに市長に届け出なければならない。ただし、特別の理由により工事に着手できないときは、高齢者居室等工事着手延期申請書(様式第10号)により市長に申請し、承認を受けなければならない。

(平6規則17・一部改正)

(工事完了の届出及び検査)

第8条 工事が完了したときは、高齢者居室等工事完了届(様式第11号)により速やかに市長に提出し、検査を受けなければならない。

(平6規則17・一部改正)

(取消し等の通知)

第9条 市長は、条例第16条の規定により融資の取消しを決定したときは高齢者居室等整備資金融資(決定)取消通知書(様式第12号)により、融資金の返還を求めるときは高齢者居室等整備資金融資金返還請求書(様式第13号)により、通知するものとする。

(平6規則17・平19規則31・一部改正)

(審査会)

第10条 資金の融資について必要な事項を審査するため、八潮市高齢者居室等整備資金融資審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平6規則17・一部改正)

(審査会の組織)

第11条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。

4 委員は、健康福祉部長寿介護課長、企画財政部アセットマネジメント推進課長並びに都市整備部都市計画課長及び開発建築課長の職にある者をもって充てる。

(平3規則27・平7規則12・平11規則5・平14規則6・平21規則20・平28規則18・平30規則17・令5規則7・一部改正)

(職務権限及びその代行)

第12条 委員長は、審査会を代表し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第13条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議長は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

4 委員長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審査会を開かなければならない。

(1) 融資の可否及び限度額を定めるとき。

(2) 条例第16条に該当したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(平19規則31・一部改正)

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、健康福祉部長寿介護課において処理する。

(平3規則27・平7規則12・平11規則5・平14規則6・平21規則20・平30規則17・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第27号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平6規則17・平19規則31・平28規則18・一部改正)

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(平6規則17・全改)

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(平3規則27・平6規則17・一部改正)

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(平6規則17・一部改正)

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(平3規則27・平6規則17・平19規則31・一部改正)

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(平6規則17・平19規則31・平28規則18・一部改正)

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(平6規則17・平19規則31・平28規則18・一部改正)

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(平6規則17・平19規則31・平28規則18・一部改正)

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(平6規則17・平19規則31・平28規則18・一部改正)

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(平6規則17・平19規則31・平28規則18・一部改正)

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(平6規則17・平19規則31・平28規則18・一部改正)

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(平6規則17・一部改正)

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(平6規則17・一部改正)

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八潮市高齢者居室等整備資金融資条例施行規則

昭和63年3月25日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
昭和63年3月25日 規則第1号
平成元年7月17日 規則第26号
平成3年3月30日 規則第27号
平成4年9月21日 規則第37号
平成6年3月31日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第5号
平成14年3月27日 規則第6号
平成15年2月28日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第31号
平成21年3月30日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第18号
平成30年3月29日 規則第17号
令和5年3月30日 規則第7号