○八潮市立コミュニティセンター管理規則
昭和56年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市立コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和56年条例第5号。以下「条例」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平3規則12・平16規則39・一部改正)
(平20規則14・追加)
(システムによる手続の特例)
第4条 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第30号。以下「システム規則」という。)第5条第3項に規定する登録者(以下「登録者」という。)は、第2条第1項の規定にかかわらず、システム規則第2条第2号の公共施設予約案内システム(以下「システム」という。)により利用の許可の申請を行うことができる。
(平16規則39・追加、平20規則14・旧第3条繰下・一部改正、平21規則7・平22規則1・一部改正)
(使用料の納付期限)
第5条 利用者は、条例第13条の使用料を利用許可書が交付された際に納入しなければならない。ただし、システムを利用した登録者が口座振替の方法により納入するときは、センターを利用した日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。
(平16規則39・追加、平20規則14・旧第4条繰下・一部改正)
(平3規則12・追加、平16規則39・旧第3条繰下、平20規則14・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 条例第15条第1項第1号に該当するとき 使用料の100分の100
(2) 条例第15条第1項第2号に該当するとき 使用料の100分の100
(3) 条例第15条第1項第3号に該当するときであって、利用日の15日前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100
2 使用料の還付を受けようとする者は、八潮市コミュニティセンター使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平20規則14・追加)
(平18規則24・追加、平20規則14・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第12号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第26号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市立コミュニティセンター管理規則第2条第1項及び第3条の規定は、平成16年11月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の使用料の還付等の規定は、この規則の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。
(平4規則26・全改、平6規則34・平18規則24・一部改正)
(平4規則26・全改、平6規則34・平18規則24・一部改正)
(平4規則26・全改、平18規則24・一部改正)
(平4規則26・全改、平18規則24・一部改正)
(平20規則14・追加)
(平20規則14・追加)
(平3規則12・追加、平6規則34・平16規則39・平18規則24・一部改正、平20規則14・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平20規則14・追加)