○八潮市立コミュニティセンター管理規則

昭和56年3月30日

規則第3号

(利用等の許可手続)

第2条 条例第6条第1項の規定による利用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から当日までに八潮市立コミュニティセンター利用申請書(様式第1号)又は八潮市立コミュニティセンター利用変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項の規定による利用又は変更の許可は八潮市立コミュニティセンター利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)又は八潮市立コミュニティセンター利用変更許可書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(平3規則12・平16規則39・一部改正)

(利用の許可の取消し手続)

第3条 利用者(条例第7条に規定する利用者をいう。以下同じ。)が利用の取消しをしようとするときは、八潮市立コミュニティセンター利用許可取消申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定する利用の取消し許可は、八潮市立コミュニティセンター利用取消許可書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(平20規則14・追加)

(システムによる手続の特例)

第4条 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第30号。以下「システム規則」という。)第5条第3項に規定する登録者(以下「登録者」という。)は、第2条第1項の規定にかかわらず、システム規則第2条第2号の公共施設予約案内システム(以下「システム」という。)により利用の許可の申請を行うことができる。

2 前項の規定により利用の許可をしたときは、第2条第2項の規定にかかわらず、利用許可書の交付を省略することができる。

3 第1項の規定により許可を受けたものは、前条第1項の規定にかかわらず、利用日の15日前の日までは、システムにより利用の許可の取消しの申請をすることができる。この場合の許可については、前項の規定を準用する。

(平16規則39・追加、平20規則14・旧第3条繰下・一部改正、平21規則7・平22規則1・一部改正)

(使用料の納付期限)

第5条 利用者は、条例第13条の使用料を利用許可書が交付された際に納入しなければならない。ただし、システムを利用した登録者が口座振替の方法により納入するときは、センターを利用した日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

2 前項ただし書の登録者が利用の許可の取消しを受けた場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該許可の取消しを受けた日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

(平16規則39・追加、平20規則14・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料の減免申請)

第6条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、八潮市立コミュニティセンター使用料減額・免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平3規則12・追加、平16規則39・旧第3条繰下、平20規則14・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 使用料の還付(条例第15条第2項の規定による減額を含む。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第15条第1項第1号に該当するとき 使用料の100分の100

(2) 条例第15条第1項第2号に該当するとき 使用料の100分の100

(3) 条例第15条第1項第3号に該当するときであって、利用日の15日前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100

2 使用料の還付を受けようとする者は、八潮市コミュニティセンター使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平20規則14・追加)

(指定管理者による管理)

第8条 条例第16条第1項の規定に基づき、センターの管理の業務を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の適用については、第2条第3条第6条及び第7条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平18規則24・追加、平20規則14・旧第6条繰下・一部改正)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第26号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成16年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八潮市立コミュニティセンター管理規則第2条第1項及び第3条の規定は、平成16年11月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の使用料の還付等の規定は、この規則の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお、従前の例による。

(平成21年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。

(平4規則26・全改、平6規則34・平18規則24・一部改正)

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(平4規則26・全改、平6規則34・平18規則24・一部改正)

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(平4規則26・全改、平18規則24・一部改正)

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(平4規則26・全改、平18規則24・一部改正)

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(平20規則14・追加)

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(平20規則14・追加)

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(平3規則12・追加、平6規則34・平16規則39・平18規則24・一部改正、平20規則14・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平20規則14・追加)

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八潮市立コミュニティセンター管理規則

昭和56年3月30日 規則第3号

(平成22年1月28日施行)