○八潮市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成6年3月31日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第15条)

第3章 抽せん(第16条―第22条)

第4章 指名競争入札(第23条―第25条)

第5章 随意契約(第26条)

第6章 売却の決定及び契約の締結(第27条―第32条)

第7章 契約の履行(第33条―第36条)

第8章 契約の解除(第37条)

第9章 雑則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(平14規則25・平16規則33・平17規則9・一部改正)

第2章 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札(以下この章において「入札」という。)に参加することができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者

(2) 入札に参加しようとする者を妨げた者

(3) 入札において、その公正な執行を妨げた者、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

2 施行者は、必要があると認めたときは、前項に定めるもののほか、入札に参加する者に対して、資格要件を付することができる。

3 施行者は、前2項の場合において、参加資格を証する書類を提出させることができる。

(平12規則7・平16規則33・一部改正)

(入札による公売の公告)

第3条 施行者が保留地を入札により公売するときは、入札の日の10日前までに次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 入札参加申込みの受付期間及び場所

(2) 入札の日時及び場所

(3) 開札の日時及び場所

(4) 公売する保留地の位置、地積及び予定価額

(5) 入札参加資格に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) その他入札に必要な事項

(入札参加の申込み)

第4条 入札に参加しようとする者は、保留地公売入札参加申込書(様式第1号)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、前項の規定による申込みがあった場合は、第2条に規定する資格を審査の上、適当と認めたときは、申込者に保留地公売入札参加書(様式第2号)を交付するものとする。

(入札参加申込みの制限)

第5条 入札の申込みは、1人(法人にあっては1法人)につき1区画とする。

(入札保証金の納付)

第6条 入札参加者は、入札参加申込書を提出するときに入札保証金として50万円を納付しなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、銀行その他の金融機関が提出した小切手の提出をもって代えることができる。

3 第1項の入札保証金には、利子を付さない。

(入札保証金の帰属)

第7条 第28条第1項の規定により売却決定を取り消したときは、入札保証金は、施行者に帰属するものとする。ただし、施行者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(入札保証金の還付又は充当)

第8条 入札保証金は、落札者が決定した後還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の納付後還付する。

2 入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。

(入札の方法)

第9条 入札は、第3条の規定により公告した入札の日時及び場所で、入札者又はその代理人自らが入札書(様式第3号)を封かんして入札しなければならない。

2 代理人が入札するときは、入札前に委任状を施行者に提出しなければならない。

(入札の不成立)

第10条 入札をしようとする者が1人であるときは、入札を行わない。この場合において、施行者は、その者にその旨を通知するものとする。

(入札の中止等)

第11条 施行者は、災害その他やむを得ない理由により入札を執行することが困難であると認めたときは、当該入札を中止し、延期し又は取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けても施行者は補償の責を負わない。

(入札会場の秩序維持)

第12条 入札会場内において、入札者又はその代理人は、担当係員の指示に従わなければならない。

2 施行者は、入札会場内の者が入札執行の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、その者の入札を排除し、入札会場外に退去させることができる。

(開札)

第13条 入札の開札は、入札終了後、直ちに入札者又はその代理人の面前で行うものとする。ただし、入札者又はその代理人が立ち会うことができないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札できるものとする。

2 前項ただし書の場合において、入札者又はその代理人は、立ち会わないことを理由として異議を申し出ることはできない。

(入札の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札をしたとき

(2) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたとき

(3) 入札書に入札金額、入札物件の表示、記名、押印のないもの及び不明確なもの

(4) 入札金額を訂正した場合において、訂正印のないもの

(5) 所定の入札書を用いていないもの

(6) 入札保証金を納めていないとき又は不足しているとき

(7) 不正の行為があったと認められるとき

(平16規則33・一部改正)

(落札者の決定)

第15条 開札の結果、予定価額に達した者のうちから最高価額で入札した者を落札者と決定し、契約の相手方とする。

2 前項の規定にかかわらず、施行者が必要と認めたときは、入札価額の上限を定めることができる。この場合において、予定価額以上で上限価額以内の入札者のうち最高価額による入札者を落札者と決定し、契約の相手方とする。

3 最高価額の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を決定し、契約の相手方とする。この場合において、当該入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員をしてくじをさせるものとする。

第3章 抽せん

(抽せん参加者の資格)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽せんに参加することができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者

(2) 抽せんに参加しようとする者を妨げた者、又は抽せんの公正な執行を妨げた者

2 施行者は、必要があると認めたときは、前項に定めるもののほか、抽せんに参加する者に対して、資格要件を付することができる。

3 施行者は、前2項の場合において、参加資格を証する書類を提出させることができる。

(平12規則7・平16規則33・一部改正)

(抽せんによる公売の公告)

第17条 施行者は、保留地を抽せんにより公売するときは、抽せん期日の10日前までに次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 抽せん参加申込みの受付期間及び場所

(2) 抽せんの日時及び場所

(3) 公売する保留地の位置、地積及び処分価額

(4) 抽せん参加資格に関する事項

(5) 抽せん保証金に関する事項

(6) その他抽せんに必要な事項

(抽せん参加の申込み)

第18条 抽せんに参加しようとする者は、保留地公売抽せん参加申込書(様式第4号)を施行者に提出しなければならない。

2 申込者が申込みの取消しをするときは、抽せんの日の前日までに保留地公売抽せん参加申込取消届(様式第5号)を施行者に提出して行うものとする。

(抽せんの方法)

第19条 抽せんは、第17条の規定により公告した抽せんの日時及び場所において公開で行う。

(当せん者の決定)

第20条 施行者は、前条の規定により行った抽せんをもって当せん者を決定し、契約の相手方とする。

(補欠者の決定及び繰上当せん)

第21条 施行者は、前条の当せん者のほか、補欠者1名を決定するものとする。

2 前条に規定する当せん者が、契約を締結する意思がないことを表明したとき、又は契約を締結しないときは、補欠者を繰り上げて当せん者とし、契約の相手方とする。

(準用規定)

第22条 第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定は、抽せんの場合に準用する。

第4章 指名競争入札

(指名競争入札による処分)

第23条 次の各号のいずれかに該当するときは、指名競争入札により保留地を処分することができる。

(1) 保留地を特定の用途に供する必要がある場合において、その用途の目的又は性質により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数であるとき

(2) その他一般競争入札によることが適当でないと認められるとき

(平16規則33・一部改正)

(指名競争入札の指名)

第24条 施行者は、指名競争入札に付そうとするときは、あらかじめ当該入札に参加させようとする者を指名し、第3条各号に掲げる事項を入札期日の10日前までにその指名する者に通知するものとする。

(準用規定)

第25条 第2条及び第4条から第15条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第5章 随意契約

(随意契約の申込み)

第26条 随意契約により保留地を買い受けようとする者は、保留地買受申込書(様式第6号)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、前項の規定による申込みがあった場合は、その適格を審査し、契約の相手方を定めるものとする。

第6章 売却の決定及び契約の締結

(売却の決定通知)

第27条 施行者は、第15条第20条第21条第2項第25条第26条第2項の規定により契約の相手方を決定したときは、その者に対して保留地売却決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(売却決定の取消し)

第28条 施行者は、前条の規定により保留地売却決定の通知を受けた契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、その売却決定を取り消すことができる。

(1) 契約の相手方がその権利を放棄したとき

(2) 契約の相手方が指定期間内に契約を締結しないとき

(3) その他契約の相手方が不正な行為をしたとき

2 施行者は、前項の規定により売却決定の取消しをしたときは、その旨を保留地売却決定取消通知書(様式第8号)により契約の相手方に通知するものとする。

(平16規則33・一部改正)

(契約の締結)

第29条 契約の相手方は、保留地売却決定の通知を受けた日から7日以内に、保留地売買契約書により契約を締結するものとする。

(契約保証金の納付)

第30条 契約の相手方は、前条の契約を締結するときは、契約保証金として売買価額の100分の10の金額を納付しなければならない。ただし、1万円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、銀行その他の金融機関が提出した小切手の提出をもって代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、国及び地方公共団体等の場合には、契約保証金を免除することができる。

4 第1項の契約保証金には、利子を付さない。

(契約保証金の帰属)

第31条 施行者が第37条第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、施行者に帰属するものとする。ただし、施行者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(契約保証金の還付又は充当)

第32条 契約保証金は、前条の規定により施行者に帰属する場合を除き、売買代金完納後還付する。

2 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができる。

第7章 契約の履行

(売買代金の納付)

第33条 第29条の規定により保留地売買契約を締結した者(以下「買受人」という。)は、売買契約を締結した日から60日以内に売買代金を納付しなければならない。

2 前項の規定による売買代金の納付は、銀行その他の金融機関が振出した小切手の提出をもって代えることができる。

(延滞利子)

第34条 施行者は、買受人が売買代金を指定期日までに納付しないときは、当該売買代金にその指定期日の翌日から納付する日までの日数に応じて年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞利子を徴収することができる。

(保留地の引渡し及び使用)

第35条 施行者は、買受人が売買代金を完納したときは、速やかに当該保留地を引き渡すものとする。

2 保留地の引渡しを受けた買受人は、引渡しを受けた日から当該保留地を使用し、収益することができる。

(所有権移転の時期及び登記)

第36条 保留地の処分による所有権移転の時期は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 法第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において保留地売買契約を締結し、売買代金を完納した場合は、換地処分の公告の日の翌日(売買代金が完納されていないものについては、完納された日の翌日)

(2) 換地処分の公告の日以後において保留地売買契約を締結した場合は、売買代金が完納された日の翌日

2 保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記を完了した後に施行者が行うものとする。ただし、買受人が売買代金を完納していないときは、完納した後に行うものとする。

3 前項に規定する登記に要する諸費用は、買受人の負担とする。

第8章 契約の解除

(売買契約の解除)

第37条 施行者は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込がないと認めたとき。

(2) 契約条項に違反したとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

2 施行者は、前項の規定により売買契約を解除したときは、その旨を保留地売買契約解除通知書(様式第9号)により買受人に通知するものとする。

3 前項の場合において、買受人が保留地売買契約解除通知書の受領を拒み、又はその者の住所及び居所が明らかでないときは、書類の送付に代えて公告するものとする。

4 第2項の規定による通知を受けた買受人が、当該土地の引渡しを受けていたときは、施行者が指示する期間内に自己の費用で、当該保留地を原状に回復して引き渡さなければならない。

5 施行者は、前項の規定による引渡しを受けたときは、買受人が既に納付した売買代金を還付する。ただし、第32条の規定による契約保証金の還付又は充当が既になされているときは、特別の理由がある場合を除き、その相当額を既納の売買代金から控除した残額を還付するものとする。

6 前項の還付金には、利子を付さない。

(平16規則33・一部改正)

第9章 雑則

(権利移転の制限)

第38条 買受人は、売買契約の締結後、第36条第1項に規定する所有権移転登記が完了するまで当該保留地に係る権利(以下「権利」という。)を第三者に譲渡してはならない。ただし、施行者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(住所等変更の届出)

第39条 買受人(買受人が死亡したときは、その相続人)第36条第2項の登記が完了する日までの間に次の各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに保留地売買契約者住所等変更届(様式第10号)により施行者に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称)又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更したとき

(2) 死亡(法人にあっては、解散又は合併)したとき

(平16規則33・一部改正)

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の八潮市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則第37条第5項の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結した保留地について適用し、同日前に締結した保留地については、なお従前の例による。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第33号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則9・一部改正)

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(平17規則9・一部改正)

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(平17規則9・一部改正)

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(平17規則9・一部改正)

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(平17規則9・平22規則6・一部改正)

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(平17規則9・一部改正)

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八潮市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成6年3月31日 規則第20号

(平成22年3月5日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成6年3月31日 規則第20号
平成12年3月30日 規則第7号
平成14年3月27日 規則第25号
平成16年6月22日 規則第33号
平成17年3月29日 規則第9号
平成22年3月5日 規則第6号