○八潮市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則
昭和58年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により八潮市が施行する土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付については、八潮市の土地区画整理事業施行に関する条例によるほか、この規則の定めるところによる。
(平17規則71・一部改正)
(清算金の決定)
第2条 法第103条に規定する換地処分のあったときは、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第14条の規定による各筆各権利別清算金明細に基づき、宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の権利(以下「権利」という。)を有する者ごとに各権利に対する清算金の集計又は相殺を行い、徴収又は交付すべき清算金額を決定する。
2 共有に係る権利がある場合は、共有者のそれぞれの持分に応じて清算金額を分割した後、前項の規定により集計又は相殺を行う。
3 数人の相続人の有する権利がある場合は、前項の規定を準用する。
(清算金の相殺)
第3条 清算金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺する。
(平10規則44・一部改正)
(分納の申請)
第4条 清算金分割納付を希望する者は、清算金分割納付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(繰上納付)
第6条 分割徴収する場合において、清算金を分割納付すべき者が繰り上げて納付しようとする場合は、納期限の3月前までに清算金繰上納付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(滞納による繰上徴収)
第7条 市長は、分割徴収している場合において、清算金を滞納したとき、その他特別の理由により繰り上げて徴収する場合は、清算金分割徴収取消通知書(様式第8号)により通知する。
2 繰上徴収する場合の利子は、前回の納付期限の翌日から繰上徴収する日までの日割計算とする。
(督促及び滞納処分)
第8条 市長は、清算金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限の翌日から起算して20日以内に督促状(様式第9号)を発送する。
2 前項の督促を受けた者が督促状に指定した期限までに納付しないときは、国税滞納処分の例により徴収する。
3 第1項の督促をする場合は、土地区画整理法施行規則第17条に規定する額を徴し、督促状において指定した期限の翌日から年10.75パーセントの割合で延滞金を徴する旨を併せて通知する。
4 前項の延滞金は、滞納者に生活困窮その他特別の事情が存する場合は、これを減免することができる。
(平10規則44・平14規則24・一部改正)
(請求及び受領)
第9条 清算金交付通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して10日以内に清算金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 交付清算金の支払は、八潮市会計規則(昭和41年規則第1号)に定める口座振替払とする。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、本人に直接支払うものとする。
(1) 清算金の目的となっている土地について先取特権、質権又は抵当権が存するとき。
(2) 清算金の受領を拒んだとき。
(3) 受取人の所在が不明のとき。
(4) 受取人を確知することができないとき。
(平28規則20・一部改正)
(充当の順位)
第11条 清算金を分割して徴収し、又は交付する場合においては、その徴収金又は交付金は、その徴収又は交付に係る権利に対する清算金額の少ないものから順次充当する。
2 前項の繰上交付をする場合の利子は、前回の交付期限の翌日から繰上げ交付する日までの日割計算とする。
(過誤納金)
第13条 過納又は誤納に係る清算金は、これを納付者に還付する。
(過誤払の返戻)
第14条 過払又は誤払に係る清算金は、これを受領者に返戻させる。
2 市長は、前項の規定により返戻させる場合は、その旨を受領者に通知し、期限を定めて返戻させる。
(準用)
第15条 この規則に定めるもののほか、清算金の会計事務については、八潮市会計規則及び八潮市予算事務規則(昭和49年規則第28号)の規定を準用する。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第28号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第44号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平10規則44・平17規則10・平28規則20・令2規則40・一部改正)
(平10規則44・令2規則40・一部改正)
(平10規則44・一部改正)
(平10規則44・一部改正)
(平3規則28・平10規則44・平17規則10・平19規則1・平28規則20・一部改正)
(平10規則44・一部改正)
(平17規則10・平28規則20・一部改正)
(平10規則44・平17規則10・平28規則20・一部改正)
(平17規則10・平28規則20・一部改正)
(平17規則10・平28規則20・一部改正)
(平10規則44・一部改正)
(平17規則10・平28規則20・一部改正)