○八潮市公園条例施行規則

昭和49年6月24日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び八潮市公園条例(昭和49年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則21・一部改正)

(公園の名称等)

第2条 条例第3条に規定する公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(令3規則21・追加)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書)

第3条 条例第11条第1項前段の申請書は、八潮市公園施設設置許可申請書(様式第1号)又は八潮市公園施設管理許可申請書(様式第2号)のとおりとする。

2 条例第11条第1項後段の規定による申請は、八潮市公園施設設置(管理)変更許可申請書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第11条第2項の申請書は、八潮市公園占用許可申請書(様式第4号)のとおりとする。

4 条例第11条第3項の申請書は、八潮市公園占用変更許可申請書(様式第5号)のとおりとする。

(令3規則21・全改)

(占用許可の軽易な変更)

第4条 条例第11条第3項ただし書に規定する規則で定める軽易なものは、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部塗装又は外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(令3規則21・追加)

(行為の許可の申請書)

第5条 条例第12条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 行商その他これに類する行為をする場合 販売品目、販売価格及び販売時間並びに現場責任者の住所及び氏名

(2) 募金、署名活動その他これらに類する行為をする場合 時間、予定人員、趣意書並びに現場責任者の住所及び氏名

(3) 業として写真又は映画等を撮影する場合 撮影時間、撮影予定人員及び撮影機具並びに現場責任者の住所及び氏名

(4) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、興行のための使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(5) 競技会、展示会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

2 条例第12条第2項に規定する行為の許可に係る申請書は、八潮市公園内行為許可申請書(様式第6号)のとおりとする。

3 条例第12条第3項に規定する変更の許可に係る申請書は、八潮市公園内行為変更許可申請書(様式第7号)のとおりとする。

(平21規則23・旧第4条繰上、平27規則11・一部改正、令3規則21・旧第3条繰下・一部改正)

(許可証の交付)

第6条 市長は、条例第11条第1項前段の規定により公園施設の設置又は管理を許可したときは八潮市公園施設設置(管理)許可証(様式第8号)を、同条第2項の規定により公園の占用を許可したときは八潮市公園占用許可証(様式第9号)を、同条第1項後段及び第3項の規定により変更の許可をしたときは八潮市公園施設設置(管理・占用)変更許可証(様式第10号)を、条例第12条第1項の規定により公園において行う行為の許可をしたときは八潮市公園内行為許可証(様式第11号)を、同条第3項の規定により行為の変更の許可をしたときは八潮市公園内行為変更許可証(様式第12号)を当該申請者に交付するものとする。

(令3規則21・全改)

(有料公園施設等の使用時間)

第7条 条例別表第1に定める有料公園施設(以下「体育施設」という。)及び別表第2に定める近隣公園及び運動広場の無料施設(以下「無料運動施設」という。)の使用時間は、別表第3のとおりとする。

(平10規則18・平16規則35・平21規則23・一部改正、令3規則21・旧第6条繰下・一部改正)

(使用の申込み)

第8条 条例第23条の規定により体育施設の使用許可を受けようとする者は八潮市体育施設団体使用許可申請書(様式第13号)を、無料運動施設の使用許可を受けようとする者は次に定める事項を記載し、又は登録し、八潮市無料運動施設団体使用許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。ただし、無料運動施設を使用することができる者は、原則として、市内に在住し、在勤し、又は在学する者に限るものとする。

(1) 使用する無料運動施設

(2) 使用日時

(3) 使用の目的

(4) 申請者及び使用中の責任者の住所及び氏名

2 前項の申請のうち、体育施設の申請の受付は使用しようとする日の属する月の2月前の月(以下「受付開始月」という。)の初日から当日まで(次条第1項の抽選日を除く。)とし、無料運動施設の申請の受付は利用しようとする日の属する2月前の月の19日から当日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(平21規則23・全改、令3規則21・旧第7条繰下・一部改正)

(決定の方法等)

第9条 体育施設の使用の許可は、申請の順位による。ただし、受付開始月の初日から同月10日までの間に受理した許可の申請については、同月11日(以下「抽選日」という。)に抽選の方法により決定するものとする。

2 前項ただし書の規定により決定を受けた者は、抽選日の翌日から受付開始月の18日までの間に使用の申込みに係る手続をしなければならない。

3 前項に定める期間内に同項の手続を行わないときは、当該決定を受けた者が申請を取り下げしたものとみなす。

4 第2項に定める期間は、同項に規定する手続の受付のみ行うものとし、他の者からの申請の受付は行わないものとする。

5 無料運動施設の使用の申請が競合した場合は、申請の順位又は抽選により決定する。

(平21規則23・追加、令3規則21・旧第8条繰下・一部改正)

(使用の許可等)

第10条 市長は、体育施設の使用を許可したときは八潮市体育施設団体使用許可証(様式第15号。以下「許可証」という。)を、無料運動施設の使用を許可したときは八潮市無料運動施設団体使用許可証(様式第16号次項において「無料運動施設許可証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 体育施設又は無料運動施設の使用を許可された事項を変更又は取消ししようとするときは、八潮市体育施設等団体使用変更・取消申請書(様式第17号)に許可証又は無料運動施設許可証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、次条の規定により受けた許可を変更又は取消しする場合については、許可証の提出は要しない。

3 市長は、前項の変更又は取消しを許可したときは、八潮市体育施設等団体使用変更・取消許可証(様式第18号)を交付するものとする。

4 市長は、第1項又は第3項の規定による許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(平21規則23・追加、令3規則21・旧第9条繰下・一部改正)

(システムによる手続の特例)

第11条 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第30号。以下「システム規則」という。)第5条第3項に規定する登録者(以下「登録者」という。)は、第3条第1項の規定にかかわらず、システム規則第2条第2号の公共施設予約案内システム(以下「システム」という。)を利用することにより許可の申請(無料運動施設の使用に係る許可の申請を除く。)を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により申請した登録者に対して許可したときは、前条の規定にかかわらず、許可証の交付を省略することができる。

3 第1項の規定により許可を受けたものは、前条第2項の規定にかかわらず、使用日の15日前の日までは、システムにより使用の許可の取消しの申請をすることができる。この場合の許可については、前項の規定を準用する。

(平21規則23・追加、平22規則1・一部改正、令3規則21・旧第10条繰下・一部改正)

(使用料の納付期限)

第12条 条例第11条第1項の規定による許可(以下「設置又は管理許可」という。)同条第2項若しくは第3項の規定による許可(以下「占用許可」という。)条例第12条第1項若しくは第3項の規定による許可(同条第1項第2号に係るものを除く。以下「行為許可」という。)又は条例第23条第1項の規定による許可(以下「有料公園施設許可」という。)を受けた者は、条例第24条第1項に規定する使用料を許可証が交付された際に納入しなければならない。ただし、システムを利用した登録者が口座振替の方法により納入するときは、公園を使用した日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

2 前項ただし書の登録者が使用の許可の取消しを受けた場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該許可の取消しを受けた日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

(平21規則23・追加、平27規則11・一部改正、令3規則21・旧第11条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 条例第25条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を提出しなければならない。

(1) 設置又は管理許可を受ける者 八潮市公園施設設置(管理)使用料減額・免除申請書(様式第19号)

(2) 占用許可を受ける者 八潮市公園占用使用料減額・免除申請書(様式第20号)

(3) 行為許可を受ける者 八潮市公園内行為使用料減額・免除申請書(様式第21号)

(4) 有料公園施設許可を受ける者 八潮市体育施設使用料減額・免除申請書(様式第22号)

(平27規則11・全改、令3規則21・旧第12条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第14条 条例第26条第1項ただし書の規定による還付(条例第26条第2項の規定による減額を含む。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第26条第1項第1号に該当するとき 使用料の100分の100に相当する額

(2) 条例第26条第1項第2号に該当するとき 使用料の100分の100に相当する額

(3) 条例第26条第1項第3号(設置又は管理許可に係る場合に限る。)に該当するとき 使用料の100分の100に相当する額

(4) 条例第26条第1項第3号(占用許可に係る場合に限る。)に該当するとき 八潮市道路占用条例(昭和51年条例第11号)別表に定める計算方法の例により算出した額

(5) 条例第26条第1項第3号(行為許可に係る場合に限る。)に該当するとき 使用料の100分の100に相当する額

(6) 条例第26条第1項第3号(有料公園施設許可に係る場合に限る。)に該当するときであって、利用日の15日前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100に相当する額

2 条例第26条第1項ただし書の規定により還付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 設置又は管理許可に係る還付 八潮市公園施設設置(管理)使用料還付申請書(様式第23号)

(2) 占用許可に係る還付 八潮市公園占用使用料還付申請書(様式第24号)

(3) 行為許可に係る還付 八潮市公園内行為使用料還付申請書(様式第25号)

(4) 有料公園施設許可に係る還付 八潮市体育施設使用料還付申請書(様式第26号)

(平21規則23・追加、平27規則11・一部改正、令3規則21・旧第13条繰下・一部改正)

(団体登録)

第15条 体育施設又は無料運動施設を使用しようとする者は、八潮市体育施設等使用団体登録申請書(様式第27号)を市長に提出し、団体の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)の構成員は同一種目について、他の団体の構成員となることができない。

(平21規則23・追加、平27規則11・一部改正、令3規則21・旧第14条繰下・一部改正)

(登録の取消し)

第16条 市長は、登録団体が条例又はこの規則の規定に違反したときは、当該登録を取り消すことができる。

2 登録を取り消された団体又はその構成員は、当該登録を取り消された日後1年を経過するまでの間は、新たに登録を受けることができない。

(平21規則23・追加、令3規則21・旧第15条繰下)

(目的外使用等の禁止)

第17条 使用者は、体育施設又は無料運動施設の許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(平21規則23・追加、令3規則21・旧第16条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、体育施設又は無料運動施設の使用を終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに当該施設を原状に復さなければならない。

(平21規則23・追加、令3規則21・旧第17条繰下・一部改正)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、体育施設及び無料運動施設の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則23・追加、令3規則21・旧第18条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八潮市都市公園設置及び管理条例施行規則別表及び様式の規定は、昭和55年4月1日以後の使用分から適当し、同年3月31日までの使用分については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第14号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、夜間照明施設のある野球場の使用申込み受付けは、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第30号)

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第34号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第39号)

1 この規則は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則は、施行日以後の申請に係る利用について適用し、施行日前の申請に係る利用については、なお従前の例による。

(平成16年規則第35号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。

(平成27年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市都市公園設置及び管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市都市公園設置及び管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市都市公園設置及び管理条例施行規則及び八潮市運動広場の設置及び管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(八潮市行政組織規則の一部を改正する規則)

3 八潮市行政組織規則(昭和59年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市立体育館設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則)

4 八潮市立体育館設置及び管理条例施行規則(平成21年規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市中川やしおスポーツパーク設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則)

5 八潮市中川やしおスポーツパーク設置及び管理条例施行規則(平成30年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市施設の利用許可申請等に係る様式の特例に関する規則の一部を改正する規則)

6 八潮市施設の利用許可申請等に係る様式の特例に関する規則(平成16年規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(1)近隣公園の表に大曽根小北さくら公園の項を加える改正規定は、令和5年3月25日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3規則21・追加、令5規則2・一部改正)

(1) 近隣公園

名称

位置

八潮北公園

八潮市大字新町30番

八潮南公園

八潮市大字大瀬1847番8

八潮中央公園

八潮市中央一丁目9番

大原公園

八潮市八潮三丁目27番

八条親水公園

八潮市大字八條1620番2

松之木公園

八潮市緑町三丁目19番1

やしお駅前公園

八潮市大瀬六丁目3番1

大曽根小北さくら公園

八潮市大字大原583番1

(2) 街区公園

名称

位置

諏訪児童公園

八潮市中央三丁目27番

中馬場児童公園

八潮市中央二丁目14番

天神児童公園

八潮市中央四丁目14番5

上馬場児童公園

八潮市中央三丁目5番

西袋児童公園

八潮市八潮八丁目11番

大原児童公園

八潮市八潮七丁目14番

中馬場児童交通公園

八潮市八潮三丁目5番

若柳児童公園

八潮市八潮一丁目8番

木曽根児童公園

八潮市八潮四丁目3番

真菰田児童公園

八潮市八潮五丁目15番

苗間児童公園

八潮市八潮六丁目20番

後谷東児童公園

八潮市緑町五丁目37番

中井掘児童公園

八潮市緑町一丁目10番1

小作田東児童公園

八潮市緑町一丁目42番

小作田児童公園

八潮市緑町二丁目14番1

上二児童公園

八潮市大字二丁目168番

上二東児童公園

八潮市大字二丁目260番1

伊草西児童公園

八潮市伊草二丁目11番

上小児童公園

八潮市緑町四丁目16番8

鶴ヶ曽根東児童公園

八潮市大字鶴ケ曽根1753番

大曽根西中央公園

八潮市大字大曽根1228番1

伊勢野ふれあい広場

八潮市大字伊勢野43番1

伊勢野わかば公園

八潮市大字伊勢野272番1

南川崎いこいの広場

八潮市大字南川崎288番3

大瀬もみの木児童公園

八潮市大字大瀬1664番1

大曽根自由広場

八潮市大字大曽根1557番1

高木白鳥公園

八潮市大字八條1292番1

下木曽根公園

八潮市大字木曽根1591番2

中馬場東児童公園

八潮市大字中馬場53番3

伊草ふれあい公園

八潮市伊草一丁目13番

大瀬北公園

八潮市大瀬三丁目8番

伊勢野やすらぎ公園

八潮市大瀬四丁目9番

大瀬中央公園

八潮市大瀬四丁目30番

大曽根公園

八潮市大字大曽根1082番

南川崎ふれあい公園

八潮市大字南川崎772番1

(3) 幼児公園

名称

位置

幸之宮幼児公園

八潮市大字八條2500番9

幸之宮第二幼児公園

八潮市大字八條2293番5

幸之宮第三幼児公園

八潮市大字八條2753番25

南川崎第二幼児公園

八潮市大字南川崎166番103

南川崎第三幼児公園

八潮市大字南川崎790番33

南後谷第一幼児公園

八潮市大字南後谷439番11

南後谷第二幼児公園

八潮市大字南後谷159番18

南後谷第三幼児公園

八潮市大字南後谷725番4

小作田幼児公園

八潮市緑町二丁目8番3

夢像幼児公園

八潮市大字新町208番

鶴ヶ曽根幼児公園

八潮市大字鶴ケ曽根1389番36

鶴ヶ曽根第二幼児公園

八潮市大字鶴ケ曽根1433番6

大曽根第一幼児公園

八潮市大字大曽根763番11

大曽根第二幼児公園

八潮市大字大曽根1097番2

大曽根第三幼児公園

八潮市大字大曽根2067番6

大曽根第四幼児公園

八潮市大字大曽根252番8

大曽根第五幼児公園

八潮市大字大曽根1561番4

大曽根第六幼児公園

八潮市大字大曽根50番12

大曽根八幡神社幼児公園

八潮市大字大曽根60番2

伊勢野幼児公園

八潮市大字伊勢野252番4

浮塚第一幼児公園

八潮市大字浮塚626番10

柳之宮幼児公園

八潮市大字柳之宮168番5

東古新田幼児公園

八潮市大字古新田1071番18

南後谷まちかど公園

八潮市大字南後谷857番18

南後谷第二まちかど公園

八潮市大字南後谷345番12

南後谷第三まちかど公園

八潮市大字南後谷767番13

松之木まちかど公園

八潮市緑町五丁目22番6

鶴ヶ曽根まちかど公園

八潮市大字鶴ケ曽根1405番19

木曽根まちかど公園

八潮市大字木曽根1525番10

大曽根まちかど公園

八潮市大字大曽根913番6

キッツアイランド公園

八潮市大字古新田797番1

上木曽根まちかど公園

八潮市大字木曽根881番29

八条まちかど公園

八潮市大字八條1604番18

大曽根第二まちかど公園

八潮市大字大曽根28番40

下大瀬まちかど公園

八潮市大字大瀬1373番114

南後谷小弥太公園

八潮市大字南後谷716番

(4) 児童遊園

名称

位置

二和耕児童遊園

八潮市大字八條3642番1

幸之宮児童遊園

八潮市大字八條2676番1

南後谷第三児童遊園

八潮市大字南後谷799番2

西袋陣屋公園

八潮市大字西袋625番1

浮塚砂取幼児公園

八潮市大字浮塚725番2

中川路下児童遊園

八潮市大字木曽根849番3

古新田稲荷神社児童遊園

八潮市大字古新田1061番

(5) 運動公園及び運動広場

名称

位置

大瀬運動公園

八潮市大字大瀬1294番

八條幸之宮運動広場

八潮市大字八條2338番1

下河原運動広場

八潮市大字鶴ケ曽根2213番

八條北運動広場

八潮市大字八條681番1

(6) 緑の広場

名称

位置

南後谷緑の広場

八潮市大字南後谷678番1

大曽根緑の広場

八潮市大字大曽根1312番1

南川崎地区広場

八潮市大字木曽根1562番

(7) 遊歩道等

名称

位置

大原緑道

八潮市八潮三丁目及び四丁目地内

八条ふれあい緑道

八潮市大字新町地内

綾瀬川放水路八条さくら堤

八潮市大字八條地内

中川遊歩道

八潮市大字木曽根、大字二丁目、大字南川崎及び大字伊勢野地内

どんぐり遊歩道

八潮市緑町三丁目地内

香りの小径

八潮市緑町一丁目地内

小鳥乃遊歩道

八潮市緑町四丁目地内

礫プロムナード

八潮市緑町五丁目地内

綾瀬川遊歩道

八潮市大字南後谷地内

葛西用水遊歩道

八潮市大字伊草、緑町三丁目、緑町四丁目、緑町五丁目、中央三丁目及び八潮七丁目地内

恩田家屋敷林ふるさとの森

八潮市大字二丁目190番

コスモスペース

八潮市大字木曽根561番1

八潮南部西地区4号緑地

八潮市大字垳地内

綾瀬川放水路1号広場

八潮市大字八條地内

綾瀬川放水路2号広場

八潮市大字八條地内

綾瀬川放水路3号広場

八潮市大字八條地内

綾瀬川放水路4号広場

八潮市大字八條地内

綾瀬川放水路5号広場

八潮市大字八條及び大字鶴ケ曽根地内

八潮南部中央地区TXポケットパーク

八潮市茜町一丁目6番1

八潮南部中央1号緑地

八潮市茜町一丁目9番

別表第2(第7条関係)

(令3規則21・追加)

近隣公園及び運動広場名

無料施設の種類

八潮南公園

運動施設

八條幸之宮運動広場

運動施設

下河原運動広場

運動施設

八條北運動広場

運動施設

別表第3(第7条関係)

(平14規則39・全改、平30規則34・一部改正、令3規則21・旧別表・一部改正)

(1) 野球場

ア 八潮北公園

通年

7:00~9:00

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

イ 大原公園、大瀬運動公園並びに別表第2に定める無料運動施設

4月から9月までの場合

7:00~9:00

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

10月から3月までの場合

7:00~9:00

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

 

(2) 庭球場

通年

7:00~9:00

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

(平6規則34・平17規則25・平21規則23・平27規則11・一部改正、令3規則21・旧様式第1号(その1)・一部改正)

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(平6規則34・平17規則25・平21規則23・平27規則11・一部改正、令3規則21・旧様式第1号(その2)・一部改正)

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(平6規則34・平17規則25・平21規則23・平27規則11・一部改正、令3規則21・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平6規則34・平17規則25・平21規則23・平27規則11・一部改正、令3規則21・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平6規則34・平17規則25・平21規則23・平27規則11・一部改正、令3規則21・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平6規則34・平17規則25・平21規則23・平27規則11・一部改正、令3規則21・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平6規則34・平17規則25・平21規則23・平27規則11・一部改正、令3規則21・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平17規則25・平21規則23・一部改正、令3規則21・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平21規則23・平27規則11・令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・追加)

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(平21規則23・平27規則11・一部改正、令3規則21・旧様式第10号繰下・一部改正)

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(平21規則23・平27規則11・一部改正、令3規則21・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(平21規則23・追加、平27規則11・平30規則34・一部改正、令3規則21・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(令3規則21・追加)

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(平21規則23・追加、平30規則34・一部改正、令3規則21・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(令3規則21・追加)

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(平21規則23・追加、平27規則11・一部改正、令3規則21・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(平21規則23・追加、令3規則21・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(令3規則21・追加)

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(平27規則11・追加、令3規則21・旧様式第17号繰下・一部改正)

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(令3規則21・追加)

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(平21規則23・追加、平27規則11・旧様式第16号繰下・一部改正、平27規則12・平30規則34・一部改正、令3規則21・旧様式第18号繰下・一部改正)

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(令3規則21・追加)

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(令3規則21・追加)

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(平27規則11・追加、令3規則21・旧様式第19号繰下・一部改正)

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(平21規則23・追加、平27規則11・旧様式第17号繰下・一部改正、平27規則12・一部改正、令3規則21・旧様式第21号繰下・一部改正)

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(平21規則23・追加、平27規則11・旧様式第18号繰下、令3規則21・旧様式第22号繰下・一部改正)

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八潮市公園条例施行規則

昭和49年6月24日 規則第22号

(令和5年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 公園・緑化
沿革情報
昭和49年6月24日 規則第22号
昭和54年12月28日 規則第16号
昭和62年3月23日 規則第14号
昭和63年3月25日 規則第3号
昭和63年10月31日 規則第30号
平成元年7月17日 規則第26号
平成6年6月9日 規則第34号
平成10年3月31日 規則第18号
平成14年9月30日 規則第39号
平成16年7月30日 規則第35号
平成17年3月30日 規則第25号
平成18年5月10日 規則第45号
平成21年3月31日 規則第23号
平成22年1月8日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第12号
平成30年8月24日 規則第34号
令和3年6月30日 規則第21号
令和5年2月17日 規則第2号