○八潮市企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成7年3月30日

水管規程第3号

八潮市企業職員の勤務時間及び勤務を要しない日等に関する規程(平成5年水管規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、八潮市水道事業就業規則(昭和47年水管規則第1号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22水管規程2・全改)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第2条 規則第11条ただし書の市長が定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)同条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平22水管規程2・追加)

(育児を行う職員の早出遅出勤務等)

第3条 規則第11条の4第1項第2号の市長の定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条第3号に規定する事業における相互援助活動を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(平22水管規程2・追加、平22水管規程3・平24水管規程2・平26水管規程4・一部改正)

第4条 職員は、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ規則第11条の4第1項の規定による請求を行うものとする。

2 規則第11条の4第1項の規定による請求があった場合においては、市長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、市長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 市長は、規則第11条の4第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22水管規程2・追加)

第5条 規則第11条の4第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が規則第11条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、規則第11条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を市長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22水管規程2・追加、平28水管規程2・一部改正)

第6条 市長は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

(平22水管規程2・追加)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限等)

第7条 規則第11条の5第1項の市長が定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平22水管規程2・追加)

第8条 職員は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに規則第11条の5第1項の規定による請求を行うものとする。

2 規則第11条の5第1項の規定による請求があった場合においては、市長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、市長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第4条第3項の規定は、規則第11条の5第1項の規定による請求について準用する。

(平22水管規程2・追加)

第9条 規則第11条の5第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が規則第11条の5第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、規則第11条の5第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を市長に届け出なければならない。

4 第4条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22水管規程2・追加、平28水管規程2・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限等)

第10条 職員は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに規則第11条の5第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、規則第11条の5第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 規則第11条の5第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、市長は、これらに規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 市長は、規則第11条の5第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらに規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 市長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第4条第3項の規定は、規則第11条の5第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

(平22水管規程2・追加、平22水管規程3・平24水管規程2・一部改正)

第11条 規則第11条の5第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ規則第11条の5第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して規則第11条の5第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、規則第11条の5第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を市長に届け出なければならない。

4 第4条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22水管規程2・追加、平22水管規程3・平28水管規程2・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限等)

第12条 第4条から第6条まで(第5条第1項第3号から第5号までを除く。)及び第8条から前条まで(第9条第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、規則第18条の3第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第5条第1項第1号中「子」とあるのは「規則第18条の3第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、第5条第1項第2号第9条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6条中「育児」とあるのは「介護」と、第9条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第10条第1項中「ならない。この場合において、規則第11条の5第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項中「これら」とあるのは「規則第11条の5第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「規則第11条の5第2項又は第3項」とあるのは「条例第11条の5第3項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平22水管規程2・追加、平22水管規程3・平24水管規程2・平28水管規程2・一部改正)

(その他の事項)

第13条 第3条から前条までに規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(平22水管規程2・追加)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第14条 市長は、規則第13条第3項本文の定めるところに従い、週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎4週間につき8日となるようにし、かつ、勤務日(同条第4項に規定する勤務日をいう。以下次項第16条及び第18条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

2 市長は、規則第13条第3項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(平22水管規程2・追加)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第15条 前条の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

(平22水管規程2・追加)

(週休日の振替等)

第16条 規則第13条第4項の別に定める期間は、原則として同項の勤務することを命ずる必要のある日が属する週とする。ただし、業務の運営上必要があると認めるときは、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とすることができる。

2 市長は、週休日の振替(規則第13条第4項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(規則第14条第2項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 市長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は勤務時間の終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 市長は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平14水管規程2・一部改正、平22水管規程2・旧第2条繰下・一部改正)

(代休日の指定)

第17条 規則第14条第2項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(規則第11条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行われなければならない。

2 市長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平22水管規程2・旧第3条繰下・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第18条 規則第16条第2項第1号の市長が別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に規則第6条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(平22水管規程2・追加、令5水管規程2・一部改正)

第19条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平22水管規程2・追加、令5水管規程2・一部改正)

第20条 規則第16条第2項第3号の市長が定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き一般職員になり、引き続き再び職員となったものとする。

2 規則第16条第2項第3号の市長が定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が規則別表第1の日数欄に掲げる日数に満たない場合にあっては、同表の日数欄に掲げる日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び法第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

(平22水管規程2・追加、令5水管規程2・一部改正)

第21条 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては規則第16条第2項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第3項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平22水管規程2・追加、令5水管規程2・一部改正)

(年次有給休暇の単位等)

第22条 不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

2 年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(平22水管規程2・追加、平23水管規程1・旧第23条繰上、平24水管規程2・一部改正)

(年次有給休暇の届出)

第23条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して市長に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合には、事後において届け出ることができる。

2 市長は、職員の届け出た年次有給休暇の時季を変更しようとするときは、速やかに当該職員に対して通知しなければならない。

(平22水管規程2・追加、平23水管規程1・旧第24条繰上)

(特別休暇の単位)

第24条 特別休暇は、市長の定めるところにより、必要に応じて1日、1時間又は1分間を単位として取り扱うものとする。

(平22水管規程2・追加、平23水管規程1・旧第25条繰上)

(出生サポート休暇)

第24条の2 規則第17条第2項第12号の2の市長が定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とする。

(令4水管規程1・追加)

(子の看護休暇)

第25条 規則第17条第2項第15号の市長が定めるその子の世話は、その子に予防接種及び健康診断を受けさせることとし、同号の市長が定める事由は、次に掲げる事由とし、同号の市長が定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止

(2) 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずるもの

(平22水管規程3・追加、平23水管規程1・旧第26条繰上、令7水管規程2・一部改正)

(短期介護休暇)

第26条 規則第17条第2項第16号の市長が定める世話は、次に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービス等の提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(平22水管規程3・追加、平23水管規程1・旧第27条繰上)

(特別休暇の日数)

第27条 規則第17条第2項第17号の市長の定める日数は、7日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た日数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、54時間15分に規則第6条第3項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。

(平22水管規程2・追加、平22水管規程3・旧第26条繰下・一部改正、平23水管規程1・旧第28条繰上、令5水管規程2・一部改正)

(永年勤続休暇の特例)

第28条 規則第17条第2項第18号の市長が定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 八潮市職員を派遣することが必要と認められる法人を定める規則(平成7年規則第4号)に掲げる法人又は他の地方公共団体に任期を定めて派遣されていること。

(2) 育児休業法に基づき育児休業をしていること。

(3) 規則第18条の3に規定する介護休暇を承認されていること。

(平22水管規程2・追加、平22水管規程3・旧第27条繰下・一部改正、平23水管規程1・旧第29条繰上)

(ボランティア休暇)

第29条 規則第17条第2項第22号イの市長が定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第4号及び第8号に掲げる施設を除く。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター並びに同条第26項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって市長が定めるもの

(平22水管規程2・追加、平22水管規程3・旧第28条繰下・一部改正、平23水管規程1・旧第30条繰上、平23水管規程2・平24水管規程2・平26水管規程4・平28水管規程2・一部改正)

(病気休暇の単位)

第30条 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

(平22水管規程2・追加、平22水管規程3・旧第29条繰下、平23水管規程1・旧第31条繰上)

(特別休暇及び病気休暇の承認)

第31条 市長は、特別休暇又は病気休暇の申請について、規則第17条第2項各号又は規則第18条第2項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平22水管規程2・追加、平22水管規程3・旧第30条繰下、平23水管規程1・旧第32条繰上)

(組合休暇の単位)

第32条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(平22水管規程2・追加、平22水管規程3・旧第31条繰下、平23水管規程1・旧第33条繰上)

(介護休暇)

第33条 規則第18条の3第1項でその他市長が定める者は、次に掲げる者(第2号から第6号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

(3) 父母の配偶者

(4) 配偶者の父母の配偶者

(5) 子の配偶者

(6) 配偶者の子

2 規則第18条の3第1項で市長が定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 規則第18条の3第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、市長に対し行わなければならない。

4 市長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、市長に対し申し出なければならない。

6 市長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、市長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第36条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。

(平22水管規程2・旧第5条繰下、平22水管規程3・旧第32条繰下、平23水管規程1・旧第34条繰上、平28水管規程2・一部改正)

第33条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28水管規程2・追加)

(介護時間)

第33条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28水管規程2・追加)

(特別休暇、病気休暇又は組合休暇の申請等)

第34条 特別休暇、病気休暇又は組合休暇を受けようとする職員は、あらかじめ市長に申請しなければならない。ただし、病気、災害その他のやむを得ない事由によりあらかじめ申請できなかった場合には、事後において承認を求めることができる。

2 規則第17条第2項第3号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、出産予定日又は出産日を証明する医師、助産婦等の書類を添付し、速やかに市長に届け出るものとする。

3 第1項の規定に基づく申請をしようとする職員は、それぞれの休暇に応じて、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 特別休暇 必要に応じ勤務に服することができない事情を証明する書類

(2) 病気休暇 勤務に服することができないことを証明する医師等の書類

(3) 組合休暇 規則第18条の2第2項に規定する業務に従事することを証明する書類

4 市長が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止した職員の場合の病気休暇については、申請書類の提出を要しない。

(平22水管規程2・旧第9条繰下、平22水管規程3・旧第33条繰下、平23水管規程1・旧第35条繰上)

(介護休暇及び介護時間の申請)

第35条 介護休暇又は介護時間を受けようとする職員は、あらかじめ市長に申請しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、当該休暇を必要とする2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して申請しなければならない。

3 市長は、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平22水管規程2・旧第10条繰下・一部改正、平22水管規程3・旧第34条繰下、平23水管規程1・旧第36条繰上、平28水管規程2・一部改正)

(組合休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第36条 市長は、組合休暇、介護休暇又は介護時間の申請について、規則第18条の2第2項第18条の3第1項又は第18条の3の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平22水管規程2・追加、平22水管規程3・旧第35条繰下、平23水管規程1・旧第37条繰上、平28水管規程2・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第37条 第34条第1項又は第35条第1項の申請があった場合において、市長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の申請があった場合において、当該申請に係る期間のうちに当該申請があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(平22水管規程2・追加、平22水管規程3・旧第36条繰下、平23水管規程1・旧第38条繰上・一部改正、平28水管規程2・一部改正)

(その他の事項)

第38条 第18条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、別に定める。

(平22水管規程2・追加、平22水管規程3・旧第37条繰下、平23水管規程1・旧第39条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 八潮市水道事業就業規則の一部を改正する規則(平成7年水管規則第1号。次項において「就業規則の一部改正規則」という。)の施行の際現にこの規程による改正前の八潮市企業職員の勤務時間及び勤務を要しない日等に関する規程第1条第2項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、規則第13条第1項ただし書の規定に基づいた週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 就業規則の一部改正規則の施行の日前に使用された旧規則(就業規則の一部改正規則附則第2項に規定する旧規則をいう。以下同じ。)第17条第1号、第3号から第12号まで若しくは第14号の特別休暇又は旧規則第18条の2の組合休暇であって、同一の事由について規則第17条第2項第3号第6号から第17号までに掲げる場合に該当することとなる特別休暇又は規則第18条の2の組合休暇については、それぞれ規則第17条第2項第3号第6号から第17号までに掲げる場合に該当することとなる特別休暇又は規則第18条の2の組合休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成14年水管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年水管規程第1号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年水管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年水管規程第3号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年水管規程第2号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年水管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年水管規程第2号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 八潮市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第28号)附則第13項又は第14項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の八潮市企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第18条第1号に規定する短時間勤務の職を占める職員、同規程第19条に規定する採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者又は同規程第20条第2項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和7年水管規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

八潮市企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成7年3月30日 水道事業管理規程第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成7年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成16年7月1日 水道事業管理規程第2号
平成20年9月29日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成22年6月29日 水道事業管理規程第3号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成23年9月30日 水道事業管理規程第2号
平成24年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成28年12月21日 水道事業管理規程第2号
令和4年3月25日 水道事業管理規程第1号
令和5年2月24日 水道事業管理規程第2号
令和7年3月31日 水道事業管理規程第2号