○八潮市屋外広告物条例

平成19年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第2章及び第3章の規定に基づき、屋外広告物について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「屋外広告物」とは、法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(広告物のあり方)

第3条 屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観の形成を妨げ、若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであって、それぞれの地域環境との調和を図るように配慮されたものでなければならない。

(広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者の責務)

第3条の2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、広告物又は掲出物件がこの条例に適合するよう努めなければならない。

2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者(これらの所有者及びこれらを占有する者を含む。)は、表示する広告物又はこれを掲出する物件について、次の各号のいずれかに適合した管理を行わなければならない。

(1) この条例の規定に基づき自らその管理を行うこと。

(2) 他の者にその管理を行わせ、かつ、その管理につきこの条例の規定を遵守させるようにすること。

3 広告主(広告物を表示し、又は掲出物件を設置することについて、屋外広告業を営む者その他の者に委託する者をいう。次項において同じ。)は、当該委託を受けた者に対し、この条例の規定を遵守させるため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 屋外広告業を営む者は、その業務を行うに当たっては、表示する広告物又は設置する掲出物件がこの条例の規定に適合したものとなるように、広告主その他の関係者に対し、助言を行い、その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(令3条例30・追加)

(禁止地域等)

第4条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第2種低層住居専用地域又は生産緑地地区

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその建造物に接する100メートル以内の地域

(4) 埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号)第5条第1項又は第26条第1項の規定により指定された建造物及びその建造物に接する100メートル以内の地域

(5) 八潮市文化財保護条例(昭和44年条例第5号)第6条第1項の規定により指定された建造物及びその建造物に接する100メートル以内の地域

(6) 八潮市市民農園条例(平成16年条例第18号)第2条に規定する市民農園の区域

(7) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間並びに道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)及び鉄道の市長が指定する区間

(8) 道路から展望することができる地域で、市長が指定する区域

(9) 河川及びその付近の地域で、市長が指定する区域

(10) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地

(11) 博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地で、規則で定めるもの

(12) 社寺及び教会の建造物並びにその境域

(13) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に基づく景観計画に定められた八潮駅周辺商業特定区域及び中川周辺地区特定区域

(令3条例30・一部改正)

(禁止物件)

第5条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 石垣及び擁壁

(3) 街路樹及び路傍樹

(4) 信号機、道路標識、歩道柵、駒止め及び里程標

(5) 次に掲げる物件で、市長が指定するもの

 電柱

 街灯柱

 その他電柱に類するもの

(6) 消火栓及び火の見やぐら

(7) 郵便差出箱、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及び水道タンクその他のタンク

(10) 形像及び記念碑

(はり紙等の禁止物件)

第6条 前条第5号に掲げるもの以外の電柱、街灯柱その他電柱に類するもので市長が指定する道路及びこれに面する場所に存するものには、はり紙、はり札、広告旗(これを支える台を除く。以下同じ。)若しくは立看板を表示し、又はこれらを掲出する物件を設置してはならない。

(許可)

第7条 第4条各号に掲げる地域又は場所以外の地域又は場所において、広告物の表示又は掲出物件の設置(前2条の規定によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の基準は、別表に掲げる地域の種別に応じ、規則で定める。

(適用除外)

第8条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条から前条までの規定は適用しない。

(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(3) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件(第15条の規則で定めるものを除く。)

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条及び前条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭、祭礼又は市長が指定する行事のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件

(5) 自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた自動車でその使用の本拠の位置が次に掲げる地方公共団体の区域内に存するものに表示される広告物であって、当該地方公共団体の屋外広告物に関する条例の規定に従って表示されるもの

 都道府県の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)並びに法第28条に規定する条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域を除く。)

 指定都市の区域

 中核市の区域

 法第28条に規定する条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域

(7) 人、動物若しくは車両(自動車を除く。)又は船舶に表示される広告物

(8) 地方公共団体が設置する公共掲示板に当該地方公共団体の許可又は承諾を得て表示する広告物

(9) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条の規定は、適用しない。

(1) 第5条第2号第8号又は第9号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの又はこれを掲出する物件

(2) 前号に掲げるもののほか、第5条各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件

(3) 前2号に掲げるもののほか、第5条第9号に掲げる物件に表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第6条の規定は、適用しない。

(1) 政治、労働、宗教、社会教育、社会福祉等の営利を目的としない活動のために表示されるはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件

(2) 冠婚葬祭、祭礼又は市長が指定する行事のために一時的に表示されるはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件

(3) 電柱、街灯柱その他電柱に類するものの所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示するはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件

5 次に掲げる広告物又は掲出物件で、規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについては、第4条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、第2項第1号に掲げるもの以外のもの

(2) 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件

(3) 公益上必要な施設又は物件に表示する広告物であって、その広告料収入を当該公益上必要な施設又は物件の設置又は管理に要する費用に充てるもの

(4) 法人その他の団体が表示する広告物又は設置する掲出物件であって、その広告料収入を地域における公共的な取組に要する費用の全部又はその一部に充てるもの

6 公益上必要な施設又は物件に規則で定める基準に適合する寄贈者名等を表示する広告物又はこれを掲出する物件については、第4条から前条までの規定は、適用しない。

7 政治、労働、宗教、社会教育、社会福祉等の営利を目的としない活動のために表示され、表示の期間が15日を超えないはり紙、はり札、広告旗若しくは立看板で、規則で定める基準に適合するもの又はこれらを掲出する物件については、前条の規定は、適用しない。

(令3条例30・一部改正)

(経過措置)

第9条 第4条から第6条までの規定による市長の指定があった際、当該指定のあった地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件については、当該指定の日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、これらの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときも、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(禁止広告物)

第10条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(許可の基準等)

第11条 第8条第5項の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が第7条第2項の基準又は前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ない理由があると認めるときは、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例(平成23年条例第9号)第6条の規定に基づき設置された八潮市まちづくり・景観推進会議(以下「まちづくり推進会議」という。)の議を経て、許可をすることができる。

(平19条例11・平23条例9・一部改正)

(許可の期間及び条件)

第12条 市長は、第7条第1項又は第8条第5項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。

3 市長は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(変更等の許可)

第13条 第7条第1項又は第8条第5項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

(許可の表示)

第14条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に規則で定める許可の証票をはり付けておかなければならない。ただし、規則で定める許可の押印を受けたものについては、この限りでない。

2 前項の許可の証票又は押印は、許可の期限を明示したものでなければならない。

(国等の特例)

第15条 国又は地方公共団体は、公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件で規則で定めるものを表示し、又は設置しようとするときは、第4条から第7条までの規定にかかわらず、市長と協議の上、これを行うものとする。

(管理義務)

第16条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者(管理する者が置かれているときは、その者)又は広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有する者(次条において「広告物の所有者等」という。)は、これらに関し補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件で規則で定める基準を超えるものを表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。

3 前項の管理する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号。以下「県条例」という。)第23条第1項に規定する屋外広告業の登録を受けた者

(2) 県条例第25条第1項各号に掲げる者

(令3条例30・一部改正)

(点検)

第16条の2 広告物の所有者等は、前条第3項各号に掲げる者に、当該広告物又は掲出物件の劣化及び損傷の状況の点検をさせなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。

2 広告物の所有者等は、この条例の規定による許可又は許可の更新の申請を行う場合には、前項の点検の結果を規則で定めるところにより市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が広告物又は掲出物件の安全管理上点検を行う必要があると認めたときは、広告物の所有者等は点検を行い、速やかにその結果を市長に提出しなければならない。

(令3条例30・追加)

(除却義務)

第17条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、若しくは次条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、5日以内に当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第9条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、また同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらを除却したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第18条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第13条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第13条第1項の規定に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(措置命令)

第19条 市長は、第4条から第6条まで、第7条第1項第10条第16条第1項又は第17条第1項の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、その措置をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長の命じた者又は委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法等)

第20条 法第8条第2項の規定による公示は、八潮市公告式条例(昭和31年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場(以下この条において「掲示場」という。)に掲示して行うものとする。

2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 次条各号に掲げる事項を、公示の日から14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、掲示場に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を告示すること。

3 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第21条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第22条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第23条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第24条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(報告の徴収及び立入検査)

第25条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物その他の場所に立ち入り、必要な調査若しくは検査をさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第26条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(管理者等の届出)

第27条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置いたとき、又は廃したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(告示)

第28条 市長は、第4条から第6条まで及び第8条の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(手数料)

第29条 この条例の規定による許可(許可の期間の更新を含む。)を受けようとする者は、八潮市手数料条例(平成12年条例第1号)に定める手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

(市民等との協力)

第30条 市は、市民及び関係事業者の協力を得て、屋外広告物の適正化に関する事業を推進することができる。

(まちづくり推進会議への諮問)

第31条 市長は、次に掲げる場合においては、まちづくり推進会議の意見を聴かなければならない。

(1) 市長が第4条から第6条まで及び第8条までの規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは解除しようとするとき。

(2) 第7条第2項第8条第2項第1号第2号第5号及び第9号第3項第1号及び第3号第6項並びに第7項第11条第1項並びに第16条第2項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(平23条例9・一部改正)

(罰則)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条から第6条まで又は第7条第1項の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第19条第1項の規定による市長の除却すべき旨の命令に違反した者

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(2) 第17条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(3) 第19条第1項の規定による市長の命令(除却すべき旨の命令を除く。)に違反した者

第34条 第25条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第32条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により市長がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は現に県条例の規定により埼玉県知事その他の機関に対してしている許可の申請その他の行為(県条例第23条に規定する屋外広告物業の登録を除く。以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日以降において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以降におけるこの条例の適用については、この条例の相当規定により市長がした処分等の行為又は市長に対してした申請等の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に県条例の規定により適法に表示され、若しくは設置されている広告物又は掲出物件で、この条例の規定により禁止され、又はこの条例の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては、この条例の当該規定にかかわらず、施行日以後1回目の更新満了日又は平成22年6月30日までのいずれか遅い日までは、なお従前の例による。

(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(令和3年条例第30号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

地域の種別

該当地域

第1種許可地域

第2種許可地域以外の地域

第2種許可地域

首都圏新都市鉄道の路端から100メートル以内の地域

八潮市屋外広告物条例

平成19年3月23日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成19年3月23日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第11号
平成23年6月21日 条例第9号
令和3年12月17日 条例第30号