○八潮市障害者自立支援自己負担補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第83号
八潮市障害者(児)に対する補装具の交付・修理及び日常生活用具の給付に係る自己負担金補助要綱(昭和49年要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者(難病患者を含む。以下同じ。)及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害福祉サービス(療養介護、施設入所支援及び共同生活援助を除く。)並びに八潮市障害者等移動支援事業実施要綱(平成18年告示第164号)に規定する移動支援事業及び八潮市障害者デイサービス事業実施要綱(平成18年告示第167号)に規定するデイサービス事業(以下これらを「障害福祉サービス等」という。)に要した費用の一部を補助することにより、障害者等の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(平22告示68・平25告示157・平26告示167・一部改正)
(対象者)
第2条 この要綱に定める補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に居住していること。
(2) 障害者等及び当該障害者等と同一の世帯に属する配偶者について障害福祉サービス等のあった月の属する年度(障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項に掲げる所得割の額(この所得割の額を計算する場合において扶養親族があるときは、同法第314条の2第1項第11号の規定にかかわらず、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用するものとする。以下同じ。)の合計額が16万円未満(障害児の保護者にあっては、28万円未満)であること。
(平19告示151・平20告示150・平22告示68・平24告示447・一部改正)
(対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、法並びに八潮市移動支援事業実施要綱及び八潮市デイサービス事業実施要綱に基づき障害者等が負担する費用(以下「自己負担額」という。)とする。
(平22告示68・一部改正)
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号に掲げる者 9,300円
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第1項第3号に掲げる者 4,600円
(平22告示68・全改、平25告示157・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、八潮市障害者自立支援自己負担補助金交付申請書(様式第1号)に当該障害福祉サービス等に係る領収書を添えて、市長に申請しなければならない。
(平22告示68・一部改正)
(平22告示68・全改、平24告示447・一部改正)
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた障害者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(平22告示68・旧第8条繰上)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平22告示68・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に行われた補装具交付及び修理並びに日常生活用具自己負担金に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第151号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
4 第3条による改正後の八潮市障害者自立支援自己負担補助金交付要綱の規定は、施行日以後の障害福祉サービス等の利用に係る補助について適用し、施行日前の障害福祉サービス等の利用に係る補助については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第150号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条による改正後の八潮市障害者自立支援自己負担補助金交付要綱の規定は、施行日以後の障害福祉サービス等の利用に係る補助について適用し、施行日前の障害福祉サービス等の利用に係る補助については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第74号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第68号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条による改正後の八潮市障害者自立支援自己負担補助金交付要綱の規定は、施行日以後の障害福祉サービス等の利用に係る補助について適用し、施行日前の障害福祉サービス等の利用に係る補助については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第447号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年告示第157号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第167号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第181号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第147号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第147号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平19告示151・平22告示68・平24告示447・令5告示147・一部改正)
(平21告示74・一部改正、平22告示68・旧様式第3号繰上、平28告示181・平30告示147・令5告示147・一部改正)