○八潮市立体育館設置及び管理条例施行規則
平成21年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市立体育館設置及び管理条例(昭和53年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 八潮市公園条例施行規則(昭和49年規則第22号)第15条第1項の規定による団体の登録を受けているものが、体育室及び講堂を利用するため申請する場合 利用しようとする日の属する月の3月前の月(以下「受付開始月」という。)の初日から当日まで(次条第1項の抽選日を除く。)
(2) 前号の申請以外の場合 受付開始月の19日から当日まで
(令3規則21・一部改正)
(決定の方法等)
第3条 利用の許可は、申請の順位による。ただし、受付開始月の初日から同月10日までの間に受理した許可の申請については、同月11日(以下「抽選日」という。)に抽選の方法により決定するものとする。
2 前項ただし書の規定により決定を受けた者は、抽選日の翌日から受付開始月の18日までの間に利用の申込みに係る手続をしなければならない。
(システムによる手続の特例)
第5条 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第4号。以下「システム規則」という。)第5条第3項に規定する登録者(以下「登録者」という。)は、第2条第1項の規定にかかわらず、システム規則第2条第2号の公共施設予約案内システム(以下「システム」という。)を利用することにより許可の申請を行うことができる。
(平22規則1・一部改正)
(使用料の納付期限)
第6条 利用者は、条例第12条に規定する使用料を許可書が交付された際に納入しなければならない。ただし、システムを利用した登録者が口座振替の方法により納入するときは、体育館を利用した日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。
(使用料の還付)
第8条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付(条例第14条第2項の規定による減額を含む。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第14条第1項第1号に該当するとき 使用料の100分の100
(2) 条例第14条第1項第2号に該当するとき 使用料の100分の100
(3) 条例第14条第1項第3号に該当するときであって、利用日の15日前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100
2 使用料の還付を受けようとする者は、八潮市立体育館使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の際には、許可書を提示し、その指示に従うこと。ただし、登録者がシステムを利用して許可を受けたときは、システム規則により交付された利用者登録カードを提示することにより、許可書の提示に代えることができる。
(2) 利用の許可を受けた部屋以外、みだりに他の部屋に立ち入らないこと。
(3) 許可を受けずに備付けの備品等を移動しないこと。
(4) 利用後、係員の点検を受けること。
(5) 所定の場所以外では、火気や喫煙はしないこと。
(6) その他他人に迷惑を与える行為をしないこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(八潮市施設の利用許可申請等に係る様式の特例に関する規則の一部改正)
2 八潮市施設の利用許可申請等に係る様式の特例に関する規則(平成16年規則第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(平27規則12・一部改正)
(平27規則12・一部改正)
(平27規則12・一部改正)
(平27規則12・一部改正)