○八潮市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成21年3月27日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定める。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち八潮市学校施設の開放に関する規則(昭和50年教委規則第4号)に規定する開放施設の利用に伴い処理すべき事務に関することを市長の補助機関たる職員のうち市民活力推進部に所属する職員に補助執行させる。

(平30教委規則1・令4教委規則4・一部改正)

(専決)

第3条 前条の規定により教育委員会の権限に属する事務を補助執行する場合において、補助執行職員は、八潮市教育委員会事務専決規程(昭和63年教育長訓令第2号)の規定を準用して、所管に係る事項を専決処理することができる。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成21年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号
平成30年2月22日 教育委員会規則第1号
令和4年12月6日 教育委員会規則第4号