○特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準の別表第1号イからニまでのいずれかに該当する区域の指定
平成24年3月30日
告示第102号
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省、建設省告示第1号)の別表第1号イからニまでのいずれかに該当する区域として次のとおり指定し、平成24年4月1日から適用する。
平成24年告示第94号(特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定)により指定した地域のうち、次に掲げる区域
1 平成24年告示第101号(特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準の定め)の表の備考1に定める第一種区域、第二種区域及び第三種区域
2 1に規定する区域以外の区域であって、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム