○八潮市行政不服審査法の施行に関する条例

平成28年3月18日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審理員)

第2条 市長は、必要があるときは、法第11条第2項に規定する審理員(以下「審理員」という。)となるべき者を非常勤の職員として任用することができる。

2 前項の規定により任用され、審理員となった者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(手数料の納付)

第3条 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。

(手数料の減免)

第4条 審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 審査庁(法第9条第1項に規定する審査庁をいう。)が同項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「審理員」とあるのは、「次項の審査庁」とする。

(準用)

第5条 第3条及び前条第1項の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第3条中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、前条第1項中「審理員」とあるのは「八潮市行政不服審査会」と読み替えるものとする。

(手数料の還付)

第6条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(審査会)

第7条 法第81条第1項の規定に基づき、八潮市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長の諮問に応じて、不服申立てに関する重要な事項について調査審議する。

(審査会の組織)

第8条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(審査会の委員)

第9条 委員は、第7条第2項に規定する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 第2条第2項の規定は、委員について準用する。

(審査会の会議)

第10条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

4 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が会議を招集する。

5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

6 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 審査会の会議は、公開しない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条第1項の規定による審理員の任用、第9条第1項の規定による委員の委嘱その他の必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市税条例の一部改正)

4 八潮市税条例(昭和41年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 八潮市証人等の実費弁償に関する条例(平成2年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付の方法

種別

金額

1 書面等を複写機により用紙に複写したものの交付

(1) 白黒

用紙1枚につき 10円

(2) カラー

用紙1枚につき 50円

2 電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付

(1) 白黒

用紙1枚につき 10円

(2) カラー

用紙1枚につき 50円

3 その他

実費相当額

備考

(1) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

(2) 用紙の両面に複写し、又は出力したものについては、片面につき用紙1枚として算定する。

八潮市行政不服審査法の施行に関する条例

平成28年3月18日 条例第5号

(令和元年7月1日施行)