○八潮市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱

平成29年2月17日

告示第79号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 第1号訪問事業の基準

第1節 基本方針(第4条・第5条)

第2節 訪問介護員等によるサービスの基準

第1款 人員に関する基準(第6条・第7条)

第2款 設備等に関する基準(第8条)

第3款 運営に関する基準(第9条―第36条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第37条―第39条)

第3節 市の独自の基準による訪問型サービスA事業

第1款 人員に関する基準(第40条・第41条)

第2款 設備等に関する基準(第42条)

第3款 運営に関する基準(第43条―第62条)

第3章 雑則(第63条・第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び八潮市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第78号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、市の介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、省令及び実施要綱の例による。

(事業の一般原則)

第3条 指定事業者及び指定団体(以下これらを「指定事業者等」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者等は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市及び他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定事業者等は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従事者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定事業者等は、サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

5 指定事業者等は、法人である者とし、当該法人及びその職員は、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。

(1) 法第70条第2項第6号の規定に該当する者

(令3告示129・一部改正)

第2章 第1号訪問事業の基準

第1節 基本方針

(基本方針)

第4条 第1号訪問事業は、その利用者が可能な限り、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(基準)

第5条 省令第140条の63の6に規定する市町村が定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 省令第140条の63の6第1号イに該当する基準として実施要綱別表第1で定める第1号訪問事業のうち、訪問介護員等によるサービスの事業 第2節に定める基準

(2) 省令第140条の63の6第2号に該当するものとして、実施要綱別表第1で定める第1号訪問事業のうち、訪問型サービスAの事業 第3節に定める基準

(平30告示164・一部改正)

第2節 訪問介護員等によるサービスの基準

(平30告示164・改称)

第1款 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第6条 訪問介護員等によるサービスの事業を行う者(以下この節において「事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護員等によるサービスの提供に当たる介護福祉士又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号。第40条において「政令」という。)第3条第1項に規定する者をいう。以下この節において「訪問介護員等」という。)の員数は、常勤換算方法(当該事業所の訪問介護員等の勤務延時間数を当該事業所において常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の訪問介護員の員数を常勤の訪問介護員等の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、2.5以上とする。

2 事業者は、事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護員等によるサービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問介護員等によるサービス又は指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に法第115条の45の3第1項の指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問介護員等によるサービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護員等によるサービスの提供に支障がない場合は、同一の敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(八潮市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年条例第5号)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(同条例第47条に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護員等によるサービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第1項から第4項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30告示164・平30告示431・一部改正)

(管理者)

第7条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該事業所の管理に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(平30告示164・一部改正)

第2款 設備等に関する基準

第8条 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護員等によるサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護員等によるサービスの事業と一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平30告示164・一部改正)

第3款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第27条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に掲げる方法のうち事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方法

6 前項の規定による承諾を得た事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときには、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。

(平30告示164・一部改正)

(提供拒否の禁止)

第10条 事業者は、正当な理由なく、訪問介護員等によるサービスの提供を拒んではならない。

(平30告示164・一部改正)

(サービス提供困難時の対応)

第11条 事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下この節及び次節において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問介護員等によるサービスを提供することが困難であると認めた場合には、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(平30告示164・一部改正)

(受給資格等の確認)

第12条 事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、要支援認定等の有無、有効期間等を確認するものとする。

2 事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の認定審査会の意見が記載されているときは、当該認定審査会の意見に配慮して、訪問介護員等によるサービスを提供するように努めなければならない。

(平30告示164・一部改正)

(要支援認定等の申請等に係る援助)

第13条 事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供の開始に際し、要支援認定又は基本チェックリストによる介護予防・生活支援サービス事業対象者か否かの判断(以下「要支援認定等」という。)を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請等が既に行われているかどうかを確認し、当該申請等が行われていない場合には、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 事業者は、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(平30告示164・一部改正)

(心身の状況等の把握)

第14条 事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(地域包括支援センターの担当者等が介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画作成のためにそれぞれの原案に位置付けた訪問介護員等によるサービス等の担当者を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(平30告示164・平30告示431・一部改正)

(地域包括支援センター等との連携)

第15条 事業者は、訪問介護員等によるサービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平30告示164・一部改正)

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第16条 事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供の開始に際し、利用申込者又はその家族に対し、介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明するとともに、地域包括支援センター等に関する情報の提供その他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(平30告示164・一部改正)

(介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

第17条 事業者は、介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画が作成されている場合には、当該計画に沿った訪問介護員等によるサービスを提供しなければならない。

(平30告示164・一部改正)

(介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の変更の援助)

第18条 事業者は、利用者が介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(平30告示164・一部改正)

(身分を証する書類の携行)

第19条 事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(平30告示164・一部改正)

(サービスの提供の記録)

第20条 事業者は、訪問介護員等によるサービスを提供した際には、当該サービスの提供日、内容及び当該サービスについて法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により、第1号事業支給費が利用者に代わり指定事業者等に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る第1号事業をいう。以下同じ。)により支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防・生活支援サービス計画若しくは介護予防サービス計画を記載した書面又はこれらに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、訪問介護員等によるサービスを提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、当該利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該利用者に対して提供しなければならない。

(平30告示164・一部改正)

(利用料等の受領)

第21条 事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問介護員等によるサービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業支給費基準額から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護員等によるサービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問介護員等によるサービスに係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 事業者は、第1項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問介護員等によるサービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(平30告示164・一部改正)

(サービス提供証明書の交付)

第22条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護員等によるサービスに係る利用料の支払を受けた場合は、当該サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(平30告示164・一部改正)

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第23条 事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護員等によるサービスを提供させてはならない。

(平30告示164・一部改正)

(利用者に関する市への通知)

第24条 事業者は、訪問介護員等によるサービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅延なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問介護員等によるサービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(平30告示164・一部改正)

(緊急時等の対応)

第25条 訪問介護員等は、現に訪問介護員等によるサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等その他の必要な措置を講じなければならない。

(平30告示164・一部改正)

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第26条 事業所の管理者は、当該事業所の従事者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 事業所の管理者は、当該事業所の従事者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問介護員等によるサービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 地域包括支援センター等に対し、訪問介護員等によるサービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席等により、地域包括支援センター等との連携を図ること。

(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この項において同じ。)に対し、具体的な援助の目標及び援助の内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(平30告示164・平30告示431・一部改正)

(運営規程)

第27条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問介護員等によるサービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(平30告示164・令3告示129・一部改正)

(介護等の総合的な提供)

第28条 事業者は、訪問介護員等によるサービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(平30告示164・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第29条 事業者は、利用者に対し適切な訪問介護員等によるサービスを提供できるよう、事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の訪問介護員等によって訪問介護員等によるサービスを提供しなければならない。

3 事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、適切な訪問介護員等によるサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平30告示164・令3告示129・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第29条の2 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護員等によるサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて当該計画の変更を行うものとする。

(令3告示129・追加)

(掲示)

第30条 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(平30告示164・令3告示129・一部改正)

(広告)

第31条 事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(平30告示164・一部改正)

(不当な働きかけの禁止)

第31条の2 事業者は、介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、地域包括支援センターの担当者、居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(平30告示431・追加)

(利益供与の禁止)

第32条 事業者は、地域包括支援センター等に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(平30告示164・一部改正)

(地域との連携等)

第33条 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問介護員等によるサービスに関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市等が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、当該事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問介護員等によるサービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても当該サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(平30告示164・令3告示129・一部改正)

(会計の区分)

第34条 事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問介護員等によるサービスの会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(平30告示164・一部改正)

(記録の整備)

第35条 事業者は、従事者、設備、備品等及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、従事者に関する記録のうち勤務の実績に関する記録並びに会計に関する記録のうち第1号事業支給費に関する記録及び利用料その他の第21条の規定による利用者からの支払に関する記録について、その完結の日から5年間保存しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する訪問介護員等によるサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第20条第2項の提供したサービスの具体的な内容等の記録

(2) 第24条の規定による市への通知に係る記録

(3) 第38条第2号に規定する訪問介護員等によるサービス計画

(4) 実施要綱第27条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 実施要綱第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(平30告示164・一部改正)

(廃止・休止の届出と便宜の提供)

第36条 事業者は、当該訪問介護員等によるサービスの事業を廃止し、又は休止しようとする場合には、実施要綱第20条第2項の規定に基づき、その旨を市長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問介護員等によるサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き訪問介護員等によるサービスの提供を希望するものに対し必要なサービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター等、他の事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(平30告示164・一部改正)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(訪問介護員等によるサービスの基本取扱方針)

第37条 訪問介護員等によるサービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。

2 事業者は、自らのその提供する訪問介護員等によるサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

5 事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(平30告示164・一部改正)

(訪問介護員等によるサービスの具体的取扱方針)

第38条 訪問介護員等の行う訪問介護員等によるサービスの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問介護員等によるサービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護員等によるサービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護員等によるサービスに係る計画(以下この条において「計画」という。)を作成しなければならない。

(3) 計画は、既に介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画が作成されている場合には、当該介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 訪問介護員等によるサービスの提供に当たっては、計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 訪問介護員等によるサービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、計画に基づくサービスの提供の開始時から少なくとも1月に1回は、当該計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、介護予防ケアマネジメント等(実施要綱別表第1に定める介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援をいう。以下同じ。)を行った地域包括支援センター等に報告するとともに、当該計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を介護予防ケアマネジメント等を行った地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する計画の変更について準用する。

(平30告示164・一部改正)

(訪問介護員等によるサービスの提供に当たっての留意点)

第39条 事業者は、訪問介護員等によるサービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 介護予防ケアマネジメント等におけるアセスメント(利用者の状況を把握し、及び分析することにより、当該利用者の解決すべき課題を把握することをいう。以下同じ。)において把握された課題、訪問介護員等によるサービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

(平30告示164・一部改正)

第3節 市の独自の基準による訪問型サービスA事業

第1款 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第40条 市の独自の基準による訪問型サービス(第1号訪問事業のうち、省令第140条の63の6第2号に該当するものとして市長が定める基準に基づくものをいう。以下「訪問型サービス事業」という。)のうち、実施要綱別表第1に規定する訪問型サービスAを行う事業者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)が訪問型サービスAを行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(介護福祉士、政令第3条第1項に規定する者又は市が実施する研修を受講した者をいう。以下「訪問型サービスA訪問介護員等」という。)の員数は、事業を実施するのに1以上確保されるために必要な数とする。

(平30告示431・一部改正)

(管理者兼訪問事業責任者)

第41条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者兼訪問事業責任者を置かなければならない。ただし、当該事業所の管理に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 同一の時間帯において、管理者兼訪問事業責任者としての職務と前条の訪問介護員等としての職務を兼ねることはできない。

第2款 設備等に関する基準

第42条 訪問型サービスA事業所は、訪問型サービスAの提供に必要な場所、設備、備品等を備えなければならない。

第3款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第43条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第58条に規定する運営規程の概要、訪問型サービスA訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(サービス提供困難時の対応)

第44条 訪問型サービスA事業者は、当該訪問型サービスA事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービスAを提供することが困難であると認めた場合には、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の訪問型サービスA事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第45条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、要支援認定等の有無、有効期間等を確認するものとする。

2 訪問型サービスA事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の認定審査会の意見が記載されているときは、当該認定審査会の意見に配慮して、訪問型サービスAを提供するように努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第46条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第47条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、利用申込者又はその家族に対し、介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明するとともに、地域包括支援センター等に関する情報の提供その他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

第48条 訪問型サービスA事業者は、介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画が作成されている場合には、当該計画に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。

(介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の変更の援助)

第49条 訪問型サービスA事業者は、利用者が介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の変更を希望する場合には、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第50条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第51条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該サービスの提供日、内容及び法定代理受領サービスにより支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防・生活支援サービス計画若しくは介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、当該利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第52条 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業支給費基準額から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスAに係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、第1項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 訪問型サービスA事業者は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(訪問型サービス計画)

第53条 管理者兼訪問事業責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問型サービス計画を必要に応じて作成するものとする。

2 訪問型サービス計画は、既に介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画が作成されている場合には、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 管理者兼訪問事業責任者は、訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 管理者兼訪問事業責任者は、訪問型サービス計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付しなければならない。

5 管理者兼訪問事業責任者は、訪問型サービス計画の作成後、当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更を行うものとする。

6 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する訪問型サービス計画の変更について準用する。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第54条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第55条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないこと等により、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第56条 訪問型サービスA訪問介護員等は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等その他の必要な措置を講じなければならない。

(管理者兼訪問事業責任者の責務)

第57条 管理者兼訪問事業責任者は、当該事業所の従事者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者兼訪問事業責任者は、当該事業所の従事者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 管理者兼訪問事業責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整を行うこと。

(2) 利用者の状態の変化及びサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 地域包括支援センター等との連携に関すること。

(4) 訪問型サービスA事業所の訪問介護員等に対し、具体的な援助の目標及び援助の内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問型サービスA訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問型サービスA訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問型サービスA訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(平30告示164・一部改正)

(運営規程)

第58条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方針

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(平30告示164・令3告示129・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第59条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスAを提供できるよう、訪問型サービスA事業所ごとに当該事業所の訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、当該事業所の訪問介護員等によって訪問型サービスAを提供しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 訪問型サービスA事業者は、適切な訪問型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問型サービスA訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3告示129・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第59条の2 訪問型サービスA事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問型サービスAの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 訪問型サービスA事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて当該計画の変更を行うものとする。

(令3告示129・追加)

(掲示)

第60条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問型サービスA訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3告示129・一部改正)

(地域との連携等)

第60条の2 訪問型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービスAに関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(令3告示129・追加)

(利益供与の禁止)

第61条 訪問型サービスA事業者は、地域包括支援センター等に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(記録の整備)

第62条 訪問型サービスA事業者は、従事者、設備、備品等及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第51条の提供したサービスの具体的な内容等の記録

(2) 第53条に規定する訪問型サービス計画

(3) 第55条の規定による市への通知に係る記録

(4) 実施要綱第27条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 実施要綱第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(平30告示164・一部改正)

第3章 雑則

(電磁的記録等)

第63条 指定事業者等及びサービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第12条第1項及び第45条第1項並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定事業者等及びサービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3告示129・追加)

(その他)

第64条 この要綱に定めるもののほか、第1号訪問事業に係る基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示129・旧第63条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(平成30年告示第164号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第431号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年告示第129号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の八潮市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「新介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」という。)第27条の2、第2条の規定による改正後の八潮市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(以下「新介護予防・日常生活支援総合事業訪問サービス基準要綱」という。)第3条第3項及び第3条の規定による改正後の八潮市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(以下「新介護予防・日常生活支援総合事業通所サービス基準要綱」という。)第3条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、新介護予防・日常生活支援総合事業訪問サービス基準要綱第29条の2及び第59条の2並びに新介護予防・日常生活支援総合事業通所サービス基準要綱第26条の2及び第58条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(総合事業を実施する者における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、新介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第24条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、新介護予防・日常生活支援総合事業通所サービス基準要綱第26条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

八潮市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業の人員、設備及び運営等に関する…

平成29年2月17日 告示第79号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成29年2月17日 告示第79号
平成30年3月30日 告示第164号
平成30年9月28日 告示第431号
令和3年3月31日 告示第129号