○八潮市中川やしおスポーツパーク設置及び管理条例施行規則

平成30年4月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市中川やしおスポーツパーク設置及び管理条例(平成30年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により八潮市中川やしおスポーツパーク(以下「スポーツパーク」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八潮市中川やしおスポーツパーク利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の受付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間に行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 八潮市公園条例施行規則(昭和49年規則第22号)第15条第1項の規定による団体の登録を受けているものがスポーツパークの利用の申請をする場合 利用しようとする日の属する月の2月前の月(以下「受付開始月」という。)の初日から当日まで(次条第1項の抽選日を除く。)

(2) 前号の申請以外の場合 受付開始月の19日から当日まで

(令3規則21・一部改正)

(決定の方法等)

第3条 利用の許可は、申請の順位による。ただし、受付開始月の初日から同月10日までの間に受理した許可の申請については、同月11日(以下「抽選日」という。)に抽選の方法により決定するものとする。

2 前項ただし書の規定による決定を受けた者は、抽選日の翌日から受付開始月の18日までの間に利用の申込みに係る手続をしなければならない。

3 前項に定める期間内に同項の手続を行わないときは、当該決定を受けた者が申請を取り下げたものとみなす。

4 第2項に規定する期間は、同項の手続の受付のみを行うものとし、他の者からの申請の受付は行わないものとする。

(利用の許可等)

第4条 市長は、条例第4条第1項の規定により利用の許可をしたときは、当該申請者に対して、八潮市中川やしおスポーツパーク利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 利用権利者(条例第6条第1項に規定する利用権利者をいう。以下同じ。)は、許可された事項を変更し、又は許可を取り下げようとするときは、八潮市中川やしおスポーツパーク利用変更・取下申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、次条の規定により受けた許可を変更し、又は取り下げる場合については、許可書の提出は要しない。

3 市長は、前項の規定による変更又は取下げを許可したときは八潮市中川やしおスポーツパーク利用変更・取下許可書(様式第4号)を、許可しないときは八潮市中川やしおスポーツパーク利用変更・取下不許可通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(システムによる手続の特例)

第5条 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第30号。以下「システム規則」という。)第5条第3項に規定する登録者(以下「登録者」という。)は、第2条第1項の規定にかかわらず、システム規則第2条第2号の公共施設予約案内システム(以下「システム」という。)を利用することにより許可の申請を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により申請をした登録者に対して許可をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、許可書の交付を省略することができる。

3 第1項の規定による許可を受けたものは、前条第2項の規定にかかわらず、利用日の15日前の日までにおいては、システムにより利用の許可の取下げの申請をすることができる。この場合における許可については、前項の規定を準用する。

(使用料の納付期限)

第6条 利用権利者は、条例第11条に規定する使用料を許可書が交付された際に納入しなければならない。ただし、システムを利用した登録者が口座振替の方法により納入するときは、スポーツパークを利用した日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

2 前項ただし書の登録者が利用の許可の取消しを受けた場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該許可の取消しを受けた日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、八潮市中川やしおスポーツパーク使用料減額・免除申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その減免の可否を決定し、八潮市中川やしおスポーツパーク使用料減額・免除決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付(条例第13条第2項の規定による減額を含む。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第13条第1項第1号に該当するとき 使用料の100分の100

(2) 条例第13条第1項第2号に該当するとき 使用料の100分の100

(3) 条例第13条第1項第3号に該当するときであって、利用日の15日前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100

2 使用料の還付を受けようとする者は、八潮市中川やしおスポーツパーク使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その還付の可否を決定し、八潮市中川やしおスポーツパーク使用料還付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(遵守事項)

第9条 利用権利者及び利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の際には、許可書を提示し、その指示に従うこと。ただし、登録者がシステムを利用して許可を受けたときは、システム規則により交付された利用者登録カードを提示することにより、許可書の提示に代えることができる。

(2) 利用の許可を受けた施設以外、みだりに他の施設に立ち入らないこと。

(3) 許可を受けずに備付けの備品等を移動しないこと。

(4) 利用を終えたときは、施設等を原状に復すこと。

(5) 所定の場所以外では、火気の使用、喫煙等をしないこと。

(6) 施設、設備等を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(7) 騒音、怒声、放歌その他けん騒にわたる行為をしないこと。

(8) その他他人に迷惑を与える行為をしないこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる利用の許可その他の必要な行為に係るこの規則の適用については、この規則に規定する手続の例による。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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八潮市中川やしおスポーツパーク設置及び管理条例施行規則

平成30年4月27日 規則第29号

(令和3年7月1日施行)