○八潮市危険ブロック塀等撤去改修補助金交付要綱

平成31年3月20日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、塀の倒壊による被害を防止するため、危険なブロック塀等を撤去し、又は撤去した範囲に新たに塀を築造する事業について、その費用の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)による道路及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による道路をいう。

(2) 危険なブロック塀等 市内に存する土地に付随する塀であって、公道に面したコンクリートブロック造又は組積造の塀のうち、高さが1.2メートルを超え、かつ、地震により倒壊する恐れがあると認めるものをいう。

(3) 安全な塀等 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第61条又は第62条の8に定める基準を満たす塀、倒壊の防止について十分配慮された鉄筋コンクリート、コンクリートの基礎に緊結されたフェンス等をいう。

(4) 市内施工業者 市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、撤去工事又は改修工事を行う民間業者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内施工業者が行う工事であって、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものとする。

(1) 撤去工事 危険なブロック塀等について、全て撤去する工事又は公道面からの高さが60センチメートルを超える部分を撤去する工事であること。

(2) 改修工事 前号の撤去工事において危険なブロック塀等の全てを撤去した範囲内に、新たに安全な塀等を築造する工事であること。

(対象者の要件)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるいずれの要件にも該当する者でなければならない。

(1) 危険なブロック塀等の存する土地の所有者又は管理者

(2) 市税の滞納がないこと。

(3) 危険なブロック塀等について八潮市住宅改修資金補助金交付要綱(平成14年告示第86号)又は八潮市自主まちづくり活動助成金交付要綱(平成23年告示第246号)のいずれかに基づく補助金の交付を受けていない者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、第3条各号に掲げるいずれかの工事に要する経費とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 撤去工事 撤去工事に票した費用に2分の1を乗じて得た額と撤去工事により撤去した危険なブロック塀等の長さ1メートル当たり10,000円を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額(100,000円を超えるときは、100,000円)

(2) 改修工事 改修工事に要した費用に2分の1を乗じて得た額と改修工事により築造した安全な塀等の長さ1メートル当たり20,000円を乗じて得た額とを比較していずれか少ない額(200,000円を超えるときは、200,000円)

2 前項の補助金の交付額の算定に当たっては、当該塀の長さに小数点第1位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 第1項各号の規定により算出した補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業を実施する前に、八潮市危険ブロック塀等撤去改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 工事を行う場所を明示した図面

(3) 築造する安全な塀等の図面(改修工事を行う場合に限る。)

(4) 市税完納証明書

(5) 補助対象事業を行う塀が存する土地の所有又は管理を明確にできる書類

(6) 工事の見積書の写し(塀の高さ及び長さを明示したもの)

(7) 撤去しようとする危険なブロック塀等の写真

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、八潮市危険ブロック塀等撤去改修補助金交付決定通知書(様式第2号)又は八潮市危険ブロック塀等撤去改修補助金交付できない旨の通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更等の承認申請等)

第9条 前条の規定により交付の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、申請内容に変更があった場合は、八潮市危険ブロック塀等撤去改修計画変更承認申請書(様式第4号)に当該変更に係る書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合に準用する。

3 補助対象者は、補助対象事業を中止しようとするときは、八潮市危険ブロック塀等撤去改修中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、八潮市危険ブロック塀等撤去改修補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 工事中の写真及び完了写真

(2) 補助対象事業に要した費用の内訳書

(3) 補助対象事業に要した費用の領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の報告は、補助対象事業完了後1か月以内で、かつ、補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月10日までに行わなければならない。

(交付額確定通知)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告の審査の結果、補助対象事業が適正に行われたと認めたときは八潮市危険ブロック塀等撤去改修補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けたときは、八潮市危険ブロック塀等撤去改修補助金交付請求書(様式第8号)により、補助金の請求をするものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるきは、八潮市危険ブロック塀等撤去改修補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第14条 補助金の交付を受け、改修工事により安全な塀等を築造した者は、当該工作物を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。

(実地調査)

第15条 市長は、必要と認める場合は、補助対象事業に係る実地調査を行うことができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令3告示112・一部改正)

(令和3年告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

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八潮市危険ブロック塀等撤去改修補助金交付要綱

平成31年3月20日 告示第115号

(令和3年3月24日施行)