○八潮市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
令和元年12月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、市長が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、市長は、第1号会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 市長は、第2号会計年度任用職員については月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分を超えない範囲内で、第1号会計年度任用職員については1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内で、それぞれ勤務時間を割り振るものとする。
第4条 市長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 市長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設け、かつ、勤務日(前条第2項又はこの条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合は、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 会計年度任用職員の週休日の振替等については、八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定の例による。
(休憩時間)
第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、勤務時間条例第6条の規定の例による。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例第8条の3の規定の例による。
(時間外勤務代休時間)
第9条 市長は、八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則(令和元年規則第15号。以下「報酬等規則」という。)第12条第4項の規定により時間外勤務手当に相当する報酬を支給すべき第1号会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当に相当する報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、同項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第3条第2項、第4条及び第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条及び第11条においてその例によることとされている勤務時間条例第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。以下「勤務日等」という。以下同じ。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された第1号会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 市長は、第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当に相当する報酬の支給に係る60時間超過月における報酬等規則第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この条において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 報酬等規則第12条第2項第1号に掲げる勤務又は同条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 報酬等規則第12条第2項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 報酬等規則第12条第3項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
4 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数とを合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
6 市長は、第1号会計年度任用職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
8 第2号会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、勤務時間条例第8条の4の規定の例による。
(令6規則21・一部改正)
(休日)
第10条 会計年度任用職員の休日については、勤務時間条例第9条の規定の例による。
(休日の代休日)
第11条 会計年度任用職員(八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第5号。以下「報酬条例」という。)第2条第4項に規定する月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に限る。)の休日の代休日については、勤務時間条例第10条の規定の例による。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(1) 1週間の所定勤務日数が5日以上(1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間4分以上であるものを含む。)又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が217日以上であるものが、継続勤務の期間において勤務を要する日の8割以上出勤した場合 別表第1に定める日数
(2) 1週間の所定勤務日数が4日以下(1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間4分以上であるものを除く。)又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、継続勤務の期間において勤務を要する日の8割以上出勤した場合 別表第2に定める日数
3 第1項各号に規定する継続勤務とは、その雇用形態が中断されていないと認められる場合の勤務をいう。
4 前項に規定する雇用形態が中断されていないと認められる場合とは、1月を超える任用期間の中断がなく、雇用保険・社会保険が喪失していないことをいう。
6 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(1) 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)
(2) 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員 勤務日1日当たりの平均時間(週又は4週の全勤務日の勤務時間の合計を当該勤務日の日数で除して得た時間をいう。)の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)
(病気休暇)
第14条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 前項の場合において、市長は、会計年度任用職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項又は八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和63年条例第28号)第2条の2第1項にそれぞれ規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により療養する必要がある場合について、別表第3に定める日数の範囲内における期間において有給の病気休暇を与えることができる。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の場合であって、前項に定める期間を超えて療養が必要なとき。 その療養に必要な期間
4 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認められる期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 その都度必要と認められる期間
(3) 結婚の場合 連続する7日の範囲内において必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合であって、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内においてその都度必要と認められる期間
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合であって、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合であって、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(6) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認められる期間
(7) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認められる期間
(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(10) 出産の場合 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間
(11) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内においてその都度必要と認められる期間
(12) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(1) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
(2) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認められる時間
(3) 妊娠中の会計年度任用職員が妊娠に起因するつわり等のため勤務することが著しく困難な場合 14日の範囲内においてその都度必要と認められる期間
(4) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(1日の勤務時間が4時間以下の者にあっては、1日1回30分間)。ただし、男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が、当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。
(5) 生理日における勤務が著しく困難な場合 必要と認められる期間
(6) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第19号。次号において「勤務時間規則」という。)第11条の2に規定するその子の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(7) 次条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護及び勤務時間規則第11条の3に規定する世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(8) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき その都度必要と認められる期間
4 特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分間を単位として取り扱うものとする。
6 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合については、第13条第7項の規定を準用する。
(令3規則30・令4規則15・令4規則30・一部改正)
(介護休暇)
第16条 介護休暇は、会計年度任用職員(申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後の任期)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)が要介護者(勤務時間条例第15条第1項に定める者であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、当該会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合において与えることができる無給の休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 第1項の規定による申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、市長に対し行わなければならない。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、市長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。
9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(令4規則15・一部改正)
(介護時間)
第17条 介護時間は、会計年度任用職員(初めてこの条の休暇の承認を申し出る時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上であるものに限る。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合において与えることができる無給の休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(令4規則15・一部改正)
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第18条 勤務時間条例第17条の規則で定める特別休暇は、第15条第2項第10号の休暇とする。
(令3規則30・令4規則15・一部改正)
(年次有給休暇の届出)
第20条 年次有給休暇を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ休暇簿に記入して市長に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合には、事後において届け出ることができる。
(病気休暇及び特別休暇の申請等)
第21条 病気休暇又は特別休暇を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ市長に申請しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申請できなかった場合には、事後において承認を求めることができる。
2 第15条第2項第10号に掲げる場合に該当することとなる会計年度任用職員は、出産予定日又は出産日を証明する医師、助産師等の書類を添付し、速やかに市長に届け出るものとする。
(1) 病気休暇 勤務に服することができないと判断することができる書類等。ただし、精神疾患による申請の場合は、勤務に服することができないことを証明する医師の書類
(2) 特別休暇 必要に応じ勤務に服することができない事情を証明する書類
4 市長が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止した会計年度任用職員の場合の病気休暇については、申請書類の提出を要しない。
(令3規則30・令4規則15・一部改正)
(介護休暇及び介護時間の申出)
第22条 介護休暇又は介護時間を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ市長に申し出なければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、当該休暇を必要とする2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して申し出なければならない。
3 市長は、介護休暇及び介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
2 市長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認するため、特に必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(年次有給休暇に関する特例)
2 施行日の前日までの間において、八潮市職員の再任用に関する条例(平成14年条例第1号)、八潮市職員の任用に関する規則(昭和62年規則第19号)及び八潮市臨時職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成27年条例第1号)に基づき任用されていた職員並びに地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた職員(以下「施行日前に任用されていた職員」という。)が、施行日以後引き続き会計年度任用職員として任用され、この規則の適用を受けることとなった場合の年次有給休暇については、施行日におけるそれぞれ当該職員に係る年次有給休暇の残日数のうち、当該年次有給休暇を与えられた日から2年を経過しないものを施行日において繰り越すことができる。
(継続勤務の期間の算定に関する特例)
3 施行日前に任用されていた職員(八潮市職員の任用に関する規則に基づき任用されていた職員を除く。)が、施行日以後引き続き会計年度任用職員として任用され、この規則の適用を受けることとなった場合において、第13条第1項各号の規定により年次有給休暇を与える場合における別表第1又は別表第2に掲げる継続勤務の期間については、施行日の前日まで任用されていた職に係る継続勤務の期間を含めてこれを算定することができる。
(1) 前項第1号の規定により年次有給休暇を与えられた職員 2年
(2) 前項第2号の規定により年次有給休暇を与えられた職員 1年
(1) 第13条第1項第1号に掲げる職員 次の表に定めるところによる。
継続勤務の期間 | 日数 |
6月 | 10日 |
1年6月 | 11日 |
2年6月 | 12日 |
3年6月 | 14日 |
4年6月 | 16日 |
5年6月 | 18日 |
6年6月以上 | 20日 |
(2) 第13条第1項第2号に掲げる職員 次の表に定めるところによる。
週の所定勤務日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の所定労働日数 | 169日~216日 | 121日~168日 | 73日~120日 | 48日~72日 | |
継続勤務の期間 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第15条第2項第10号及び第11号の特別休暇に係る第21条第1項の規定による申請は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
継続勤務の期間 | 日数 |
6月 | 10日 |
1年 | 11日 |
2年 | 12日 |
3年 | 14日 |
4年 | 16日 |
5年 | 18日 |
6年以上 | 20日 |
別表第2(第13条関係)
週の所定勤務日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の所定労働日数 | 169日~216日 | 121日~168日 | 73日~120日 | 48日~72日 | |
継続勤務の期間 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第3(第14条関係)
週の所定勤務日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の所定労働日数 | 217日~ | 169日~216日 | 121日~168日 | 73日~120日 | 48日~72日 |
日数 | 30日 | 24日 | 18日 | 12日 | 6日 |
別表第4(第14条関係)
週の所定勤務日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の所定労働日数 | 217日~ | 169日~216日 | 121日~168日 | 73日~120日 | 48日~72日 |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
別表第5(第15条関係)
親族 | 日数 | |
配偶者 | 7日 | |
1親等の直系尊属(父母) | 血族 7日 | 姻族 3日 |
同 卑属(子) | 血族 5日 | 姻族 1日 |
2親等の直系尊属(祖父母) | 血族 3日 | 姻族 1日 |
同 卑属(孫) | 血族 1日 | ― |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 血族 3日 | 姻族 1日 |
3親等の傍系卑属(伯叔父母) | 血族 1日 | 姻族 1日 |
別表第6(第15条関係)
週の所定勤務日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の所定労働日数 | 217日~ | 169日~216日 | 121日~168日 | 73日~120日 | 48日~72日 |
日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |