○八潮市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和元年12月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、市長が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、市長は、第1号会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 市長は、第2号会計年度任用職員については月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分を超えない範囲内で、第1号会計年度任用職員については1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内で、それぞれ勤務時間を割り振るものとする。

第4条 市長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 市長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設け、かつ、勤務日(前条第2項又はこの条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合は、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 会計年度任用職員の週休日の振替等については、八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定の例による。

(休憩時間)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、勤務時間条例第6条の規定の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 会計年度任用職員の第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間における勤務については、勤務時間条例第8条の規定の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例第8条の3の規定の例による。

(時間外勤務代休時間)

第9条 市長は、八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則(令和元年規則第15号。以下「報酬等規則」という。)第10条第4項の規定により時間外勤務手当に相当する報酬を支給すべき第1号会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当に相当する報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、同項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第3条第2項第4条及び第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条及び第11条においてその例によることとされている勤務時間条例第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。以下「勤務日等」という。以下同じ。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された第1号会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 市長は、第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当に相当する報酬の支給に係る60時間超過月における報酬等規則第10条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この条において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 報酬等規則第10条第2項第1号に掲げる勤務又は同条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 報酬等規則第10条第2項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 報酬等規則第10条第3項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

4 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数とを合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

5 市長は、第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、市長が、業務の運営並びに当該職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

6 市長は、第1号会計年度任用職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

7 市長は、第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした当該職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

8 第2号会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、勤務時間条例第8条の4の規定の例による。

(休日)

第10条 会計年度任用職員の休日については、勤務時間条例第9条の規定の例による。

(休日の代休日)

第11条 会計年度任用職員(八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第5号。以下「報酬条例」という。)第2条第4項に規定する月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に限る。)の休日の代休日については、勤務時間条例第10条の規定の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、会計年度任用職員ごとに採用された日を基準日とした別表第1又は別表第2に掲げる継続勤務の期間ごとにおける休暇とし、その日数は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 1週間の所定勤務日数が5日以上(1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間4分以上であるものを含む。)又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が217日以上であるものが、継続勤務の期間において勤務を要する日の8割以上出勤した場合 別表第1に定める日数

(2) 1週間の所定勤務日数が4日以下(1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間4分以上であるものを除く。)又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、継続勤務の期間において勤務を要する日の8割以上出勤した場合 別表第2に定める日数

2 前項各号における勤務日数の算定に当たっては、年次有給休暇及び第15条の特別休暇の期間を勤務したものとみなす。

3 第1項各号に規定する継続勤務とは、その雇用形態が中断されていないと認められる場合の勤務をいう。

4 前項に規定する雇用形態が中断されていないと認められる場合とは、1月を超える任用期間の中断がなく、雇用保険・社会保険が喪失していないことをいう。

5 新たに会計年度任用職員として採用され勤務した最初の6月の間に限り、1週間の所定勤務日数が5日以上又は1週間の所定勤務時間が29時間4分以上の会計年度任用職員が、1月の勤務を要する日の8割以上出勤したときは、翌月に年次有給休暇を1日与える。ただし、この規定により与えられた年次有給休暇は、第1項第1号の規定により与えられることとなる別表第1に掲げる日数に含まれるものとする。

6 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

7 前項ただし書の規定により1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(2) 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員 勤務日1日当たりの平均時間(週又は4週の全勤務日の勤務時間の合計を当該勤務日の日数で除して得た時間をいう。)の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

8 別表第1又は別表第2に掲げる継続勤務の期間に応じて新たに年次有給休暇を与えられたときの年次有給休暇の繰越し日数は、既に与えられた年次有給休暇の残日数が20日を超えない会計年度任用職員にあっては当該残日数とし、20日を超える会計年度任用職員にあっては20日とする。

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 前項の場合において、市長は、会計年度任用職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項又は八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和63年条例第28号)第2条の2第1項にそれぞれ規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により療養する必要がある場合について、別表第3に定める日数の範囲内における期間において有給の病気休暇を与えることができる。

3 市長は、前項に定める期間を除き、会計年度任用職員が次の各号に掲げる場合により療養を要するときは、それぞれ当該各号に定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間について、無給の病気休暇を与えることができる。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の場合であって、前項に定める期間を超えて療養が必要なとき。 その療養に必要な期間

(2) 前項及び前号以外の負傷又は疾病の場合 一の年度において別表第4に定める期間

4 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、特別の事由により会計年度任用職員(次項第9号第11号及び第12号に掲げる場合にあっては、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 前項の特別休暇のうち有給の特別休暇は、次の各号に掲げる場合に与えるものとし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 その都度必要と認められる期間

(3) 結婚の場合 連続する7日の範囲内において必要と認められる期間

(4) 会計年度任用職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合であって、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合であって、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合であって、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(6) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認められる期間

(7) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認められる期間

(8) 心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年度の6月から10月までの期間内において別表第6に定める所定の勤務日数又は所定の労働日数に応じて同表に定める日数(当該年度の6月1日に在職している会計年度任用職員であって、任用期間が6月以上のものに限る。)

(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10) 出産の場合 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間

(11) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(12) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

3 第1項の特別休暇のうち無給の特別休暇は、次の各号に掲げる場合に与えるものとし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

(2) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認められる時間

(3) 妊娠中の会計年度任用職員が妊娠に起因するつわり等のため勤務することが著しく困難な場合 14日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(4) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(1日の勤務時間が4時間以下の者にあっては、1日1回30分間)ただし、男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が、当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。

(5) 生理日における勤務が著しく困難な場合 必要と認められる期間

(6) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第19号。次号において「勤務時間規則」という。)第11条の2に規定するその子の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 次条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護及び勤務時間規則第11条の3に規定する世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(8) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき その都度必要と認められる期間

4 特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分間を単位として取り扱うものとする。

5 前項の規定にかかわらず、第3項第6号及び第7号の休暇(以下この項及び次項において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

6 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合については、第13条第7項の規定を準用する。

(令3規則30・令4規則15・令4規則30・一部改正)

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、会計年度任用職員(申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後の任期)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)が要介護者(勤務時間条例第15条第1項に定める者であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、当該会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合において与えることができる無給の休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項の規定による申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、市長に対し行わなければならない。

4 市長は、前項の規定による指定期間の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)を指定期間として指定するものとする。

5 会計年度任用職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間として指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、市長に対し申し出なければならない。

6 市長は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、市長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。

9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(令4規則15・一部改正)

(介護時間)

第17条 介護時間は、会計年度任用職員(初めてこの条の休暇の承認を申し出る時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上であるものに限る。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合において与えることができる無給の休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(令4規則15・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第18条 勤務時間条例第17条の規則で定める特別休暇は、第15条第2項第10号の休暇とする。

2 市長は、病気休暇又は特別休暇の申請について、第14条第3項各号又は第15条第2項各号若しくは第3項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(令3規則30・令4規則15・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第19条 市長は、介護休暇又は介護時間の申出について、第16条第1項又は第17条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申出に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の届出)

第20条 年次有給休暇を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ休暇簿に記入して市長に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合には、事後において届け出ることができる。

(病気休暇及び特別休暇の申請等)

第21条 病気休暇又は特別休暇を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ市長に申請しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申請できなかった場合には、事後において承認を求めることができる。

2 第15条第2項第10号に掲げる場合に該当することとなる会計年度任用職員は、出産予定日又は出産日を証明する医師、助産師等の書類を添付し、速やかに市長に届け出るものとする。

3 第1項の規定に基づく申請をしようとする会計年度任用職員は、次の各号に掲げる休暇の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 病気休暇 勤務に服することができないと判断することができる書類等。ただし、精神疾患による申請の場合は、勤務に服することができないことを証明する医師の書類

(2) 特別休暇 必要に応じ勤務に服することができない事情を証明する書類

4 市長が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止した会計年度任用職員の場合の病気休暇については、申請書類の提出を要しない。

(令3規則30・令4規則15・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の申出)

第22条 介護休暇又は介護時間を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ市長に申し出なければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、当該休暇を必要とする2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して申し出なければならない。

3 市長は、介護休暇及び介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇の承認の決定等)

第23条 市長は、第21条第1項の規定による申請又は前条第1項の規定による申出があった場合は、承認するかどうかを速やかに決定し、当該申請又は申出を行った会計年度任用職員に対してその旨を通知するものとする。

2 市長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認するため、特に必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(年次有給休暇に関する特例)

2 施行日の前日までの間において、八潮市職員の再任用に関する条例(平成14年条例第1号)八潮市職員の任用に関する規則(昭和62年規則第19号)及び八潮市臨時職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成27年条例第1号)に基づき任用されていた職員並びに地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた職員(以下「施行日前に任用されていた職員」という。)が、施行日以後引き続き会計年度任用職員として任用され、この規則の適用を受けることとなった場合の年次有給休暇については、施行日におけるそれぞれ当該職員に係る年次有給休暇の残日数のうち、当該年次有給休暇を与えられた日から2年を経過しないものを施行日において繰り越すことができる。

(継続勤務の期間の算定に関する特例)

3 施行日前に任用されていた職員(八潮市職員の任用に関する規則に基づき任用されていた職員を除く。)が、施行日以後引き続き会計年度任用職員として任用され、この規則の適用を受けることとなった場合において、第13条第1項各号の規定により年次有給休暇を与える場合における別表第1又は別表第2に掲げる継続勤務の期間については、施行日の前日まで任用されていた職に係る継続勤務の期間を含めてこれを算定することができる。

4 前項の場合において、平成31年4月1日以後に新たに採用され勤務している職員については、別表第1及び別表第2に掲げる継続勤務の期間の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める年次有給休暇の日数を施行日に与えることができる。

(1) 平成31年4月1日から令和元年9月30日までに新たに採用された職員 別表第1又は別表第2に定める継続勤務の期間が1年である場合におけるそれぞれ勤務日数又は労働日数に応じて定める日数

(2) 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに新たに採用された職員 別表第1又は別表第2に定める継続勤務の期間が6月である場合におけるそれぞれ勤務日数又は労働日数に応じて定める日数

5 前項の規定により施行日に年次有給休暇を与えた場合における次の年次有給休暇を与える場合の継続勤務の期間については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該職員ごとの採用日から当該各号に定める期間までを勤務したときとする。

(1) 前項第1号の規定により年次有給休暇を与えられた職員 2年

(2) 前項第2号の規定により年次有給休暇を与えられた職員 1年

(平成31年4月1日前に任用された職員の年次有給休暇に係る継続勤務の期間に関する特例)

6 平成31年4月1日前に八潮市臨時職員の任用、勤務条件等に関する条例に基づき任用されていた職員が、施行日以後引き続き会計年度任用職員として任用され、この規則の適用を受けることとなった場合において、第13条第1項各号の規定により年次有給休暇を与えるときにおける別表第1又は別表第2に掲げる継続勤務の期間の適用については、同表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第13条第1項第1号に掲げる職員 次の表に定めるところによる。

継続勤務の期間

日数

6月

10日

1年6月

11日

2年6月

12日

3年6月

14日

4年6月

16日

5年6月

18日

6年6月以上

20日

(2) 第13条第1項第2号に掲げる職員 次の表に定めるところによる。

週の所定勤務日数

4日

3日

2日

1日

1年間の所定労働日数

169日~216日

121日~168日

73日~120日

48日~72日

継続勤務の期間

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

8日

6日

4日

2日

2年6月

9日

6日

4日

2日

3年6月

10日

8日

5日

2日

4年6月

12日

9日

6日

3日

5年6月

13日

10日

6日

3日

6年6月

15日

11日

7日

3日

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第15条第2項第10号及び第11号の特別休暇に係る第21条第1項の規定による申請は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

継続勤務の期間

日数

6月

10日

1年

11日

2年

12日

3年

14日

4年

16日

5年

18日

6年以上

20日

別表第2(第13条関係)

週の所定勤務日数

4日

3日

2日

1日

1年間の所定労働日数

169日~216日

121日~168日

73日~120日

48日~72日

継続勤務の期間

6月

7日

5日

3日

1日

1年

8日

6日

4日

2日

2年

9日

6日

4日

2日

3年

10日

8日

5日

2日

4年

12日

9日

6日

3日

5年

13日

10日

6日

3日

6年

15日

11日

7日

3日

別表第3(第14条関係)

週の所定勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の所定労働日数

217日~

169日~216日

121日~168日

73日~120日

48日~72日

日数

30日

24日

18日

12日

6日

別表第4(第14条関係)

週の所定勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の所定労働日数

217日~

169日~216日

121日~168日

73日~120日

48日~72日

日数

10日

7日

5日

3日

1日

別表第5(第15条関係)

親族

日数

配偶者

7日

1親等の直系尊属(父母)

血族 7日

姻族 3日

同     卑属(子)

血族 5日

姻族 1日

2親等の直系尊属(祖父母)

血族 3日

姻族 1日

同     卑属(孫)

血族 1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

血族 3日

姻族 1日

3親等の傍系卑属(伯叔父母)

血族 1日

姻族 1日

別表第6(第15条関係)

週の所定勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の所定労働日数

217日~

169日~216日

121日~168日

73日~120日

48日~72日

日数

5日

4日

3日

2日

1日

八潮市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和元年12月27日 規則第17号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年12月27日 規則第17号
令和3年12月24日 規則第30号
令和4年3月29日 規則第15号
令和4年9月21日 規則第30号