○八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則
令和元年12月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬及び給料)
第2条 条例第2条第1項及び第5条第1項に定める会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の報酬及び給料は、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める行政職給料表を適用する。ただし、条例第3条の規則で定める職務の特殊性により同条例第2条第7項の規定により難いと市長が認める者については、この限りでない。
(新たに会計年度任用職員となった者の基礎号給及び報酬の基本額)
第3条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、異なる職種の会計年度任用職員として任用しようとする場合における当該者の号給は、市長が別に定める。
(期末手当に係る在職期間)
第5条 条例第2条第10項又は第5条第4項の規定により一般職の例により期末手当が支給されることとなる者に係る給与条例第17条の2第2項に規定する在職期間は、会計年度任用職員として任用され在職した期間とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項各号の規定に該当するとして休職処分とされている者をいう。以下同じ。) 在職した期間の全期間
(2) 停職者(法第29条第1項各号の規定に該当するとして停職処分とされている者をいう。以下同じ。) 在職した期間の全期間
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である会計年度任用職員を除く。) 在職した期間の2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(給与条例第18条第1項の規定の適用を受ける会計年度任用職員をいう。以下同じ。)として在職した期間については、前項の規定にかかわらず除算しない。
(令6規則21・一部改正)
(期末手当の特例)
第6条 条例第2条第10項ただし書及び第5条第4項ただし書の規定により規則で定めるものは、給与条例第17条の2第1項に定める基準日(次項において「基準日」という。)において次に掲げる者である場合とする。
(1) 無給休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 停職者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている者のうち、八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第6条第1項に規定する者以外の者
(4) 任用期間が6月未満の者
(5) 別表第2に掲げる職種の会計年度任用職員として任用されている者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が定める者
2 基準日において任期が6月に満たない者のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上の者とみなす。
(1) 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間
(2) 基準日の属する会計年度の前会計年度から当該基準日まで引き続いて任用された場合における当該前会計年度において在職した期間
(勤勉手当に係る勤務期間)
第7条 条例第2条第10項又は第5条第4項の規定により一般職の例により勤勉手当が支給されることとなる者に係る八潮市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和42年規則第1号)第12条第1項に規定する勤務期間は、会計年度任用職員として任用され在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、それぞれ次に掲げる期間を除算する。
(1) 第6条第1項第2号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間の全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である会計年度任用職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 八潮市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年規則第17号。以下「勤務時間等規則」という。)第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間等規則第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(令6規則21・追加)
(勤勉手当の特例)
第8条 条例第2条第10項ただし書及び第5条第4項ただし書の規定により規則で定めるものは、給与条例第17条の5第1項に定める基準日(次項において「基準日」という。)において次に掲げる者である場合とする。
(1) 無給休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 停職者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている者のうち、八潮市職員の育児休業等に関する条例第6条第2項に規定する者以外の者
(4) 任用期間が6月未満の者
(5) 別表第2に掲げる職種の会計年度任用職員として任用されている者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が定める者
2 基準日において任期が6月に満たない者のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上の者とみなす。
(1) 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間
(2) 基準日の属する会計年度の前会計年度から当該基準日まで引き続いて任用された場合における当該前会計年度において在職した期間
(令6規則21・追加)
(令6規則21・旧第7条繰下)
(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第10条 第1号会計年度任用職員のうち、その者に割り振られた月の勤務日数が一般職の常勤職員と同じである者に支給する費用弁償の額については、一般職の常勤職員の例による。
(1) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
ア 1月当たりの通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の価格
イ 交通機関等の片道の運賃又は料金に2を乗じ、かつ、1月当たりの通勤回数を乗じて得た額
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃又は料金を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員 前2号の規定によりそれぞれ算出した額を合算して得た額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
(令2規則26・一部改正、令6規則21・旧第8条繰下)
(第1号会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)
第11条 条例第2条第9項の規定により規則で定める特殊勤務手当に相当する報酬の支給については、八潮市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年条例第26号)の例による。
(令6規則21・旧第9条繰下)
(第1号会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)
第12条 第1号会計年度任用職員につきそれぞれ定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。
2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又はあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が1週間当たり38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬に100分の100(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した第1号会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給される日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(八潮市職員の時間外勤務手当に関する規則(平成6年規則第4号)で定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。
(令6規則21・旧第10条繰下・一部改正)
(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第13条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。第17条第1号において「祝日法」という。)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日及び年末年始の休日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当に相当する報酬を支給する。
(令6規則21・旧第11条繰下・一部改正)
(第1号会計年度任用職員の期末手当)
第14条 給与条例第17条の2から第17条の4までの規定は、第1号会計年度任用職員(第6条第1項各号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条の2第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の第1号会計年度任用職員として、在職期間における八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第5号)第2条第2項に規定する報酬の額の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(令6規則21・旧第12条繰下)
(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条 給与条例第17条の5の規定は、第1号会計年度任用職員(第8条第1項各号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条の5第2項第1号中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の第1号会計年度任用職員として、在職期間における八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第5号)第2条第2項に規定する報酬の額の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(令6規則21・追加)
(第1号会計年度任用職員の報酬の支給)
第16条 新たに第1号会計年度任用職員となった者にはその日分から報酬を支給し、報酬の額に異動を生じた第1号会計年度任用職員にはその異動の日分から新たに定められた報酬を支給する。
2 第1号会計年度任用職員が離職したときは、その日分まで報酬を支給する。
3 第1号会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
4 月額の報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときにおけるその月額の報酬の基本額は、その該当する月の現日数から勤務時間等規則第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(令6規則21・旧第13条繰下・一部改正)
(1) 月額の報酬 第9条第1項の規定により計算して得た額及びその額に給与条例第9条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、1日当たりの勤務時間に一の年度における祝日法による休日(土曜日と重なる日を除く。)の日数と年末年始の休日(日曜日及び土曜日と重なる日を除く。)の日数を合計した日数を乗じたものを減じて得たもので除して得た額
(2) 日額の報酬 第9条第2項の規定により計算して得た額及びその額に給与条例第9条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額の報酬 第9条第3項の規定により計算して得た額及びその額に給与条例第9条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額
(令6規則21・旧第14条繰下・一部改正)
(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)
第18条 月額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に市長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第9条第1項の規定により計算して得た額及びその額に給与条例第9条の2第2項に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められている第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に市長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(令6規則21・旧第15条繰下・一部改正)
(第2号会計年度任用職員の給与の減額)
第19条 条例第5条第1項に規定する第2号会計年度任用職員の給与の減額については、一般職の常勤職員の例による。
(令6規則21・旧第16条繰下)
(令6規則21・旧第17条繰下・一部改正)
(令6規則21・旧第18条繰下・一部改正)
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令6規則21・旧第19条繰下)
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1児童厚生員(保育士資格を有する者)の項及び専任教育相談員(臨床心理士資格を有する者)の項の規定は、令和2年4月分の報酬に係る職務の級及び号給から適用する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から適用する。
(在職者の号給の調整)
2 施行日の前日から引き続き在職する者の施行日以後における号給については、改正後の八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則の規定により号給を決定される者との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(令和6年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(八潮市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正)
2 八潮市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条、第4条、第9条関係)
(令4規則33・全改、令5規則15・令5規則27・令6規則21・一部改正)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
図書館資料管理専門員 | 1 | 8 | 1 | 28 |
市民活動コーディネーター | 1 | 8 | 1 | 28 |
保育指導員 | 1 | 8 | 1 | 28 |
さわやか相談員 | 1 | 9 | 1 | 29 |
一般事務員 | 1 | 9 | 1 | 29 |
技能員 | 1 | 9 | 1 | 29 |
学校事務員 | 1 | 9 | 1 | 29 |
社会教育指導員 | 1 | 11 | 1 | 31 |
生活保護世帯就労促進指導員 | 1 | 20 | 1 | 40 |
学校支援員 | 1 | 20 | 1 | 40 |
学童保育補助指導員 | 1 | 23 | 1 | 43 |
児童厚生員 | 1 | 23 | 1 | 43 |
調理師 | 1 | 23 | 1 | 43 |
要介護等認定調査員 | 1 | 25 | 1 | 45 |
栄養士 | 1 | 26 | 1 | 46 |
介護サービス相談員 | 1 | 27 | 1 | 47 |
内職相談員 | 1 | 27 | 1 | 47 |
資料館歴史資料整理員 | 1 | 27 | 1 | 47 |
市税等徴収補助員 | 1 | 28 | 1 | 48 |
学童保育指導員 | 1 | 28 | 1 | 48 |
文書保存専門員 | 1 | 29 | 1 | 49 |
自立支援指導員 | 1 | 30 | 1 | 50 |
学童保育指導員 主任指導員 | 1 | 30 | 1 | 50 |
補助教員 | 1 | 31 | 1 | 51 |
国民健康保険診療報酬明細書点検員 | 1 | 38 | 1 | 58 |
家庭児童相談員 | 1 | 40 | 1 | 60 |
後期高齢者医療保険料等徴収補助員 | 1 | 72 | 1 | 92 |
配偶者暴力相談支援センター女性相談員 | 1 | 82 | 1 | 94 |
保育士 | 2 | 2 | 2 | 22 |
児童厚生員(保育士資格を有する者) | 2 | 2 | 2 | 22 |
専任教育相談員 | 2 | 3 | 2 | 23 |
専任教育相談員(臨床心理士資格を有する者) | 2 | 10 | 2 | 30 |
看護師 | 2 | 10 | 2 | 30 |
生活保護面接相談員 | 2 | 23 | 2 | 43 |
保健師 | 2 | 32 | 2 | 52 |
助産師 | 2 | 32 | 2 | 52 |
管理栄養士 | 2 | 32 | 2 | 52 |
消費生活相談員 | 2 | 41 | 2 | 61 |
配偶者暴力相談支援センター主任女性相談員 | 2 | 41 | 2 | 61 |
消費生活相談員 主任相談員 | 2 | 94 | 2 | 114 |
配偶者暴力相談支援センター統括女性相談員 | 2 | 96 | 2 | 116 |
公民館長 | 2 | 113 | 2 | 125 |
別表第2(第3条、第6条、第8条関係)
(令6規則21・一部改正)
職種別基準表
職種 | 報酬の種類 | 額 |
就学時健診看護師 | 日額 | 4,500円 |
休日診療所医療事務員 | 日額 | 8,800円 |
休日診療所医療事務員(年末年始) | 日額 | 9,800円 |
スクールソーシャルワーカー | 日額 | 12,000円 |
休日診療所看護師 | 日額 | 12,800円 |
休日診療所看護師(年末年始) | 日額 | 14,800円 |
スクールカウンセラー | 日額 | 18,000円 |
理学療法士 | 日額 | 19,800円 |
言語聴覚士 | 日額 | 19,800円 |
臨床心理士 | 日額 | 19,800円 |
作業療法士 | 日額 | 19,800円 |
自立支援カウンセラー | 日額 | 30,000円 |
市税等徴収事務指導員 | 月額 | 135,000円 |
不正受給防止対策専門員 | 月額 | 334,000円 |
不当要求行為等対策専門員 | 月額 | 334,000円 |
別表第3(第10条関係)
(令6規則21・一部改正)
通勤距離 | 日額 |
片道2キロメートル以上5キロメートル未満 | 100円 |
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 | 200円 |
片道10キロメートル以上 | 300円 |