○八潮市学校給食衛生管理委員会規則
令和6年3月27日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市学校給食衛生管理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、学校給食に係る衛生管理に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校長
(2) 薬剤師
(3) 知識経験者
(4) 学識経験者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育部学務課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(八潮市学校給食審議会規則の一部改正)
2 八潮市学校給食審議会規則(昭和57年教委規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略