○八潮市学校給食衛生管理委員会規則

令和6年3月27日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市学校給食衛生管理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、学校給食に係る衛生管理に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校長

(2) 薬剤師

(3) 知識経験者

(4) 学識経験者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育部学務課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(八潮市学校給食審議会規則の一部改正)

2 八潮市学校給食審議会規則(昭和57年教委規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八潮市学校給食衛生管理委員会規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)