○八潮市立学童保育所設置及び管理条例施行規則

令和7年3月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市立学童保育所設置及び管理条例(平成3年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 学童保育所の利用定員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 八潮市立わかくさ学童保育所 70人

(2) 八潮市立やわた学童保育所 60人

(3) 八潮市立やなぎのみや学童保育所 30人

(4) 八潮市立おおぜ学童保育所 80人

(5) 八潮市立だいばら学童保育所 60人

(6) 八潮市立はちじょう学童保育所 30人

(7) 八潮市立はちじょうきた学童保育所 30人

(8) 八潮市立どんぐり学童クラブ 60人

(学童保育指導員の配置)

第3条 学童保育所に、八潮市学童保育の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号)第10条に規定する学童保育指導員を配置する。

(入所の申請)

第4条 条例第6条の規定により、児童を学童保育所に入所をさせようとする者(以下「申請者」という。)は、八潮市立学童保育所入所申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)条例第3条第1項第2号に掲げる要件を満たすことを証する書類を添えて、八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(入所の決定等)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、入所の諾否を決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により入所の諾否を決定したときは、八潮市立学童保育所入所承諾通知書(様式第2号)又は八潮市立学童保育所入所保留通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

(届出の義務)

第6条 前条の規定により学童保育所への入所が承諾された者(以下「入所児童」という。)の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる届により、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 入所児童又は保護者の住所、氏名又は勤務先等に変更があったとき 八潮市立学童保育所履歴事項等変更届(様式第4号)

(2) 入所児童が病気等により長期にわたり休所するとき 八潮市立学童保育所休所届(様式第5号)

(退所等)

第7条 教育委員会は、入所児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該入所児童の入所を解除することができる。

(1) 条例第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 保護者から八潮市立学童保育所退所届(様式第6号)が提出されたとき。

(3) 教育委員会が特に退所させる必要があると認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により入所の解除の決定をしたときは、八潮市立学童保育所入所解除通知書(様式第7号)により、保護者に通知するものとする。

3 前項の規定による入所の解除の決定の通知を受けた入所児童は、速やかに退所しなければならない。

(保育料)

第8条 条例第9条に規定する保育料の額は、月額9,000円とする。

2 月の途中において入所し、又は退所した児童のその月分の保育料(当該保育料が次条の規定により減額され、又は免除されるときは、減額され、又は免除された後の保育料とする。)は、その月の開所日数を基礎として日割りした金額に在所日数を乗じて得た額(以下「日割りした保育料」という。)とする。この場合において、日割りした保育料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(保育料の免除)

第9条 条例第10条の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、八潮市立学童保育所保育料減額・免除申請書(様式第8号)次項又は第3項に規定する世帯であることを証する書類を添えて、減額又は免除を受けようとする月の前月の末日(減額又は免除を受けようとする月が4月の場合にあっては、当月の10日)までに、教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第10条第1号又は第2号に掲げる世帯は、保育料の全額を免除するものとする。

3 条例第10条第3号に掲げる世帯は、次の各号に掲げる世帯とし、当該各号に定める保育料の減額又は免除をするものとする。

(1) 八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第28号)の規定によるひとり親家庭等医療費の受給世帯 2分の1減額

(2) 同一世帯において同時に2人以上の入所児童が存する世帯 入所児童1人を除く他の入所児童に係る保育料を1,000円減額

(3) 休所している入所児童が存する世帯 当該休所している入所児童に係る保育料を免除

(4) 災害その他やむを得ない理由がある世帯 一部減額又は全額免除

4 第1項の規定にかかわらず、前項第4号に掲げる世帯に該当するとして、保護者が保育料の減額又は免除を受けようとするときは、第1項の規定による申請を省略することができる。

5 教育委員会は、第1項の規定による申請を受けたときは、速やかに申請内容を審査し、その可否を決定しなければならない。

6 教育委員会は、前項の規定により、減額又は免除の可否を決定したときは、八潮市立学童保育所保育料減額・免除に係る決定・否決定通知書(様式第9号)により保護者に通知するものとする。

7 保育料の減額又は免除の決定を受けた保護者は、第2項又は第3項に規定する世帯に該当しないこととなったときは、10日以内に八潮市立学童保育所保育料減額・免除資格喪失届(様式第10号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第8条第1項の規定により、指定管理者に学童保育所の管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条第5条第6条並びに第7条第1項及び第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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八潮市立学童保育所設置及び管理条例施行規則

令和7年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)