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情報公開制度

更新日:2023年8月30日

1.情報公開制度とは

 情報公開制度とは、市が保有する情報を広く公開・提供する制度です。この制度に関し、市では、八潮市情報公開条例を定めています。この条例は、住民自治の基盤となる「知る権利」を保障し、市の「説明する義務」を明確にすることで、市民の皆さんとの協働のまちづくりを進め、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。

2.情報公開制度を実施する機関(実施機関)

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

3.情報公開請求・情報任意公開申出について

 市が保有する情報を市民等の皆さんの求めに応じて公開などをするものです。

情報公開請求をすることができる方

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体の方
  • 市内に存する事務所または事業所に勤務する方
  • 市内に存する学校に在学する方
  • 実施機関が行う事務または事業に利害関係を有する方

情報任意公開申出の対象となる方

  • 「情報公開請求」をすることができる方以外の方
  • 平成6年4月1日(八潮市情報公開条例の前身である八潮市公文書公開条例の施行日)より前に作成し、または取得した情報についての公開を求める方

4 対象となる情報

 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。ただし、次のものは対象となりません。

  • 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  • 資料館などにおいて、歴史的若しくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

5 情報公開請求・情報任意公開申出の流れ

(1)情報公開請求書・情報任意公開申出書の提出
 次の請求書または申出書に必要事項を記載のうえ、持参または郵送の方法により総務課に提出してください。 

  • 公開などを求める情報についてあらかじめ特定をしていただくことで、その後の手続を円滑に進めることができますので、ご協力をお願いします。
  • 公開などを求める情報の件名が分からないなど、特定が難しい場合は、請求書または申出書を持参していただいた際にご相談ください。
  • 請求書または申出書に不備がある場合は、補正を求めることがあります。


(2)公開などの決定
 公開などの決定は、公開請求があった日から15日以内に行います(申出の場合は、適用されません)。

  • 大量の情報の請求をされた場合など事務処理上の困難その他正当な理由により15日以内に決定をすることができない場合は、公開請求があった日から60日を限度として、その期間を延長することがあります。
  • 請求書に不備があったことにより補正を求めた場合は、その補正に要した期間は、請求に対する決定の期間には含まれません。

(3)公開などの決定の種類
 公開などの決定の種類は、次のとおりです。

公開等の決定の種類 内容
公開

請求などのあった情報の全てを公開とする決定

部分公開

請求などのあった情報の一部を非公開とする決定

非公開

請求などのあった情報の全てを非公開とする決定(請求などのあった情報を保有していない場合の文書不存在および情報が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなる場合の存否応答拒否を含みます。)

 原則として、請求などのあった情報については、その全てを公開することとなりますが、次の情報に該当する場合は、その情報の全部または一部を公開することができません。
 また、請求などをしようとする情報の内容によっては、存在しているかどうか自体も答えることができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

  • 個人に関する情報
  • 法令などで公開することができないとされている情報
  • 法人などの事業活動などに関する情報
  • 意思決定過程の情報
  • 公開することにより、国の機関などとの協力関係を著しく損なうおそれのある情報
  • 事務または事業の性質上、公開することにより、当該事務または事業の公正かつ円滑な執行を著しく困難にするおそれのある情報

(4)公開の実施
 公開の方法および費用は、次のとおりです。

公開の方法 費用
閲覧 無料
写しの交付

実費

A4用紙片面1枚につき、10円(白黒の場合)

電磁的記録媒体に
複写したものの交付

実費

電磁的記録媒体(CDなど)の購入に要する費用
(ご自身でご用意いただいたものに複写した場合は、費用はかかりません。)

  • 写しの郵送を希望される場合は、実費分のほか、送料を負担いただきます。
  • 申出の場合は、申出1件につき300円の手数料を別途負担いただきます。

6 決定に不服がある場合

不服申立てについて

 決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき、当該決定を行った実施機関に対し審査請求をすることができます。

  • 審査請求をすることができる方は、「情報公開請求」をした方に限ります。「情報任意公開申出」の場合は、審査請求をすることができず、行政事件訴訟法に基づき、八潮市長を被告として、裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することとなります。なお、「情報公開請求」の場合であっても、審査請求を経ずに裁判所に訴えの提起をすることもできます。

八潮市情報公開・個人情報保護審査会について

 審査請求があったときは、当該審査請求が不適法である場合などを除き、有識者で構成する第三者機関である八潮市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、当該審査会の答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をすることとなります。
 八潮市情報公開・個人情報保護審査会の構成は、次のとおりです。

【八潮市情報公開・個人情報保護審査会委員名簿】                  (敬称略)
役職 氏名 選出根拠
会長 嘉村 孝 識見を有する者
副会長 榎本 千尋

識見を有する者

委員 石川 美津子

識見を有する者

委員 奥村 浩子

識見を有する者

委員 齊藤 忠彦

識見を有する者

任期 令和4年7月1日から令和6年6月30日まで

7 実施状況

 八潮市情報公開条例第27条および八潮市個人情報保護法施行条例第12条の規定に基づき、それぞれの制度における実施状況について取りまとめ、実施状況報告書として、公表するものです。

令和4年度における請求・申出の受付件数および処理件数

区分 受付件数 処理件数 公開決定

非公開決定

取り下げなど

公開 部分公開
請求 32件 31件 23件 6件 2件 1件
申出 13件 12件

5件

7件 0件 1件
合計 45件 43件 28件 13件 2件 2件

主な内容は、「工事発注関係」「潮止揚水機場関係」です。
実施状況の詳細については、以下PDFファイルをご確認ください。

「情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況」につきましては、個人情報保護制度のページに掲載されているものと同様のものになります。

8 情報公開条例の手引き

 八潮市情報公開条例の解釈及び運用に関する手引書になります。

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お問い合わせ

総務部 総務課 文書法制係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線230)

FAX:048-995-7367

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