○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和59年12月21日

規則第29号

(委員会等職員への補助執行)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長は、その権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる委員会等の事務を補助する職員に、同表右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

選挙管理委員会

書記長

(1) 八潮市事務決裁規程(昭和49年規程第10号。以下「規程」という。)別表第1(3)財務関係中副部長共通の欄にそれぞれ掲げる金額の支出負担行為、支出命令、収入票及び調定票に関すること。

(2) 委員長交際費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

副書記長

主幹

規程別表第1(3)財務関係中課長共通の欄にそれぞれ掲げる金額の支出負担行為、支出命令、収入票及び調定票に関すること。

書記長補佐

規程別表第1(3)財務関係中副課長共通の欄にそれぞれ掲げる金額の支出負担行為、支出命令、収入票及び調定票に関すること。

監査委員事務局・公平委員会

事務局長

(1) 規程別表第1(3)財務関係中部長共通の欄にそれぞれ掲げる金額の支出負担行為、支出命令、収入票及び調定票に関すること。

(2) 委員長交際費又は委員交際費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

主幹

規程別表第1(3)財務関係中課長共通の欄にそれぞれ掲げる金額の支出負担行為、支出命令、収入票及び調定票に関すること。

事務局長補佐

規程別表第1(3)財務関係中副課長共通の欄にそれぞれ掲げる金額の支出負担行為、支出命令、収入票及び調定票に関すること。

農業委員会事務局長

(1) 規程別表第1(3)財務関係中副部長共通の欄にそれぞれ掲げる金額の支出負担行為、支出命令、収入票及び調定票に関すること。

(2) 会長交際費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

教育委員会

部長

規程別表第1(3)財務関係中部長共通の欄にそれぞれ掲げる金額の支出負担行為、支出命令、収入票及び調定票に関すること。

副部長

規程別表第1(3)財務関係中副部長共通の欄にそれぞれ掲げる金額の支出負担行為、支出命令、収入票及び調定票に関すること。

課長

規程別表第1(3)財務関係中課長共通の欄にそれぞれ掲げる金額の支出負担行為、支出命令、収入票及び調定票に関すること。

副課長

図書館長

規程別表第1(3)財務関係中副課長共通の欄にそれぞれ掲げる金額の支出負担行為、支出命令、収入票及び調定票に関すること。

公民館長

(1) 規程別表第1(3)財務関係中副課長共通の欄にそれぞれ掲げる金額の支出負担行為、支出命令、収入票及び調定票に関すること。

(2) 公民館長交際費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(平4規則20・平6規則14・平8規則27・平9規則12・平10規則8・平11規則17・平15規則23・平19規則1・平27規則12・平29規則12・一部改正)

(議会事務局職員への補助執行)

第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる職員をその補助機関である職員に併任し、当該職員に同表右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

議会事務局

局長

(1) 規程別表第1(3)財務関係中部長共通の欄にそれぞれ掲げる金額の支出負担行為、支出命令、収入票及び調定票に関すること。

(2) 議長交際費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

次長

規程別表第1(3)財務関係中副部長共通の欄にそれぞれ掲げる金額の支出負担行為、支出命令、収入票及び調定票に関すること。

課長

規程別表第1(3)財務関係中課長共通の欄にそれぞれ掲げる金額の支出負担行為、支出命令、収入票及び調定票に関すること。

副課長

規程別表第1(3)財務関係中副課長共通の欄にそれぞれ掲げる金額の支出負担行為、支出命令、収入票及び調定票に関すること。

(平4規則20・平9規則12・平19規則1・平27規則12・一部改正)

(適用除外)

第3条 前2条の規定は、八潮市情報公開条例(平成13年条例第24号)に基づく情報の公開に係る手数料及び写しの交付に伴う実費並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び八潮市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第26号)に基づく情報の開示に係る写しの交付に伴う実費の収納事務については、適用しない。

(平6規則2・追加、平10規則29・平14規則3・平19規則1・令5規則4・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既になされた決裁及び現になされている決裁の手続は、この規則によりなされたものとみなす。

(昭和60年規則第23号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成2年規則第20号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第20号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第27号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成15年規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和59年12月21日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和59年12月21日 規則第29号
昭和60年12月24日 規則第23号
平成2年3月30日 規則第20号
平成4年3月31日 規則第20号
平成6年3月8日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第14号
平成8年3月29日 規則第27号
平成9年3月31日 規則第12号
平成10年3月31日 規則第8号
平成10年6月15日 規則第29号
平成11年3月31日 規則第17号
平成14年3月27日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第23号
平成19年1月15日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第12号
平成29年3月30日 規則第12号
令和5年3月15日 規則第4号