○市長の権限に属する事務の一部を八潮市教育委員会に委任する規則
昭和62年6月16日
規則第24号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、八潮市教育委員会に委任する。
(1) 八潮市立公民館設置及び管理条例(昭和53年条例第17号)に規定する使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
(2) 八潮市入学準備金貸付条例(昭和47年条例第32号)に規定する貸付並びに貸付金の返還猶予及び減免に関すること。
(3) 八潮市教育資金貸付条例(平成元年条例第4号)に規定する貸付並びに貸付金の返還猶予及び減免に関すること。
(4) 八潮市立資料館条例(平成元年条例第5号)の施行に関する事務のうち、次に掲げるもの
ア 観覧料の徴収及び減免に関すること。
イ 施設使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
附則
この規則は、昭和62年6月16日から施行する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第30号)
この規則は、平成元年11月23日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。