○八潮市企業職員の給与に関する規程
平成7年3月30日
水管規程第1号
八潮市企業職員の給与に関する規程(昭和53年水管規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、八潮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員の給与の額及び支給方法等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平8水管規程1・一部改正)
(給料)
第2条 企業職給料表については、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)別表及び八潮市技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第7号)別表第1の規定を準用する。この場合において、八潮市職員の給与に関する条例別表の規定について「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表(一)」と、八潮市技能労務職員の給与に関する規則別表第1の規定について「技能労務職給料表」とあるのは「企業職給料表(二)」とする。
(平9水管規程1・追加)
(特殊勤務手当)
第3条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 危険従事手当
(2) 事故待機手当
2 特殊勤務手当の支給対象となる職員又は業務及び支給額は、別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず定年前再任用短時間勤務職員が第1項第1号に掲げる特殊勤務手当の支給される業務に従事したときに支給する手当の額は、前項に定める額に、八潮市水道事業就業規則(昭和47年水管規則第1号)第6条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの1箇月の期間を単位とし、翌月の給料支給日に支給する。
5 所属長は、特殊勤務手当に関する実績を明確にするため、特殊勤務命令簿(別記様式)を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(平9水管規程1・旧第2条繰下、平11水管規程1・平15水管規程2・平17水管規程2・令5水管規程1・一部改正)
2 宿直又は日直を命ぜられた日が12月29日から翌年の1月3日までの日である場合においては、前項の規定にかかわらず、その勤務1回につき8,000円を支給する。
(平9水管規程1・旧第3条繰下、令元水管規程4・一部改正)
(その他)
第5条 企業職員の給与の額及び支給方法その他必要な事項については、この規程に定めるもののほか、八潮市一般職の職員の例による。
2 会計年度任用職員の給与の額その他必要な事項については、八潮市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則(令和元年規則第15号)の規定の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(平8水管規程1・旧第4条繰下、平9水管規程1・旧第5条繰下、平11水管規程1・旧第6条繰上、令元水管規程4・一部改正)
附則
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
(初任給の基準の改正に伴う在職者の昇給期間に関する規程の廃止)
2 初任給の基準の改正に伴う在職者の昇給期間に関する規程(平成2年水管規程第3号)は、廃止する。
附則(平成8年水管規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年水管規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年水管規程第2号)
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附則(令和元年水管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
2 八潮市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第28号)附則第13項又は第14項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の八潮市企業職員の給与に関する規程第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
別表(第3条関係)
(平11水管規程1・全改、平17水管規程2・一部改正)
種類 | 支給の対象となる職員又は業務 | 支給額 |
危険従事手当 | 高所作業、高電圧作業又は危険物取扱作業に従事したとき | 日額 100円 |
事故待機手当 | 水道管の緊急事故又は停水開栓に備え、連絡待機を命ぜられたとき | 1回につき 1,500円 |
(平17水管規程2・追加)